○上富田町立大谷総合センター設置及び管理に関する条例施行規則

昭和57年1月26日

規則第2号

(運営)

第2条 上富田町立大谷総合センター(以下「総合センター」という。)の運営を次のとおり定める。

(1) 総合センターは、毎年度事業計画を決定し、その計画に基づき事業を実施するものとする。

(2) 総合センターは、常に広く地域住民が利用できるよう運営しなければならない。

(使用許可)

第3条 総合センターを使用しようとする者は、使用日の2日前までに上富田町立大谷総合センター使用許可申請書(様式第1号)を提出して、管理者の許可(様式第2号)を受けなければならない。

(使用取消し及び使用停止)

第4条 次の各号の1に該当する場合は、管理者において総合センターの使用を許可せず、又は使用を取り消し、停止若しくは退場させるものとする。

(1) 公益を害し、又は風俗を乱すおそれがあると認めたとき。

(2) 建物、施設、備品を破損するおそれがあると認めたとき。

(3) 個人が営利の目的をもって使用するとき。

(4) 他人の迷惑となる行為をしたとき。

(5) 管理者の指示及び注意に従わないとき。

(6) その他管理者が不適当と認めたとき。

(使用料の還付)

第5条 条例第10条の規定により使用料の還付を受けようとする者は、使用料還付請求書を管理者に提出しなければならない。

2 総合センター使用中において前条各号の1に該当して使用を停止し、退場させた者には、既納の使用料は返還しない。

(使用権の譲渡等禁止)

第6条 総合センターの使用権は、譲渡し、又は転貸してはならない。

(使用者の義務及び責任)

第7条 総合センター使用の許可を受けた者は、常に火災盗難の予防に注意し、公衆の安寧秩序に留意しなければならない。

2 総合センターの使用を終わったときは、直ちに原状に復し、器具を整備し、かつ、清掃をして管理者に引き渡さなければならない。

(損害賠償)

第8条 総合センター使用中に建物その他器具、備品類を損傷又は滅失した場合は、管理者に届け出てその損害を弁償しなければならない。

(事故についての責任)

第9条 総合センター使用中における使用者の事故又は疾病等については、管理者は、その責を負わない。

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和59年4月5日規則第1号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和59年4月1日から適用する。

(平成元年3月23日規則第14号)

この規則は、平成元年4月1日から施行する。

(平成3年6月28日規則第17号)

この規則は、平成3年7月1日から施行する。

(平成10年10月1日規則第15号)

この規則は、平成10年10月1日から施行する。

(平成12年3月23日規則第6号)

この規則は、平成12年4月1日から施行する。

様式第1号(第3条関係)

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様式第2号(第3条関係)

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上富田町立大谷総合センター設置及び管理に関する条例施行規則

昭和57年1月26日 規則第2号

(平成12年3月23日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第1節
沿革情報
昭和57年1月26日 規則第2号
昭和59年4月5日 規則第1号
平成元年3月23日 規則第14号
平成3年6月28日 規則第17号
平成10年10月1日 規則第15号
平成12年3月23日 規則第6号