○上富田町立大谷総合センター運営審議会規則
昭和57年1月26日
規則第4号
(設置)
第1条 上富田町立大谷総合センター設置及び管理に関する条例(昭和56年条例第17号。以下「条例」という。)に基づき上富田町立大谷総合センター(以下「総合センター」という。)の行う各種事業の企画実施に関し、町長の諮問機関として大谷総合センター運営審議会(以下「審議会」という。)を置くものとする。
(任務)
第2条 審議会は、町長の諮問に応じ関係行政機関に意見を具申するものとする。
(委任)
第3条 審議会の委員(以下「委員」という。)は、次の各号に掲げるもののうちから町長が委嘱するものとし、その定数は、15名以内とする。
(1) 町内会その他地域住民組織の代表者
(2) 婦人会、青年団の代表者及び関係委員会
(3) 町社会福祉協議会
(4) 学識経験者
(5) 町関係職員及び教育関係者
(6) 産業経済団体の代表者
(委員の任期)
第4条 委員の任期は、2年とする。ただし、再任を妨げない。
2 補充された委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(役員)
第5条 審議会に委員の互選により会長及び副会長を置く。
2 会長は、審議会を統括し、会議の議長となる。
3 副会長は、会長を補佐し、会長事故あるときは、その職務を代理する。
(会議)
第6条 審議会の会議は、会長の招集により必要に応じて開催するものとする。
(議決)
第7条 審議会の会議は、委員の過半数の出席がなければ議事を開き議決することができない。
2 議事は、出席委員の過半数以上の同意によって決定し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(庶務)
第8条 審議会の庶務は、総合センターにおいて行う。
附則
1 この規則は、公布の日から施行する。