○上富田町重度身体障害者住宅改造助成事業実施要綱
平成8年4月1日
要綱第1号
(目的)
第1条 重度身体障害者住宅改造助成事業(以下「事業」という。)は、在宅重度身体障害者の日常生活の便宜を図るために日常生活の基礎となる住宅を改造する者に対し、その必要な経費を助成することにより、在宅重度身体障害者の居住環境整備を促進し、日常生活の便宜を図ることを目的とする。また、その交付に関して、上富田町補助金等交付規則(平成26年規則第9号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(助成対象者)
第2条 この事業の助成対象者(以下「対象者」という。)は、町内に居住する身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)による身体障害者手帳の交付を受けた1・2級の身体障害者(児)(以下「重度身体障害者」という。)がいる世帯(前年分の市町村民税非課税世帯に限る。)に属する者とする。
(助成対象経費)
第3条 この事業の助成の対象となる経費(以下「助成対象経費」という。)は、重度身体障害者の日常生活の利便を向上させるためにトイレ・浴室・廊下・玄関・台所等の住宅改造(改造に要する部品の購入を含む。)に必要な経費とする。
2 前項の規定にかかわらず、次に掲げる事業により、住宅改造に要する部品の給付を受けた場合においては、助成対象経費はその据え付け工事費及びその他付帯工事費とする。
(1) 介護保険制度の介護給付における委託介護サービス費の福祉用具貸与及び委託介護福祉用具購入費に基づく給付
(2) 重度身体障害者日常生活用具給付等事業実施要綱に基づく給付
(3) 重度身体障害児日常生活用具給付等事業実施要綱に基づく給付
(4) 老人日常生活給付事業実施要綱に基づく給付
(助成額)
第4条 1世帯当たりの助成対象額は、60万円又は助成対象経費にかかる実支出額のいずれか低い方の額とする。
2 1世帯当たりの助成額は、前項の助成対象額に次の補助率を乗じて得た額とする。
(1) 対象者の前年分の市町村民税非課税世帯区分が生活保護法(昭和25年法律第144号)による被保護世帯である場合は10分の10
(2) 対象者の前年分の市町村民税非課税世帯区分が前号以外の市町村民税非課税世帯である場合は8分の6
3 介護保険制度における委託介護住宅改修費又は重度身体障害者(児)日常生活用具給付等事業における住宅改修費を控除した額とする。
4 前項の規定により算出した助成額に1,000円未満の端数が生じた場合は、その端数を切り捨てるものとする。
(申請手続き等)
第5条 この事業の助成を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、規則第4条の規定による補助金等交付申請書に助成対象経費に係る見積書及び住宅改造箇所を示す平面図を添付して、町長に提出しなければならない。
(工事の着工)
第7条 この事業の助成の対象となる住宅改造(以下「工事」という。)の実施は、前条の決定通知を受けた後に行うものとする。
(実績報告)
第8条 対象者は、工事を完了した場合は、速やかに規則第12条に規定する補助事業等実績報告書に、助成対象経費にかかる請求書及び工事の内容がわかる写真を添付のうえ、町長に提出しなければならない。
(台帳の整備)
第10条 町長は、助成金の支給等の状況を明確にするため、重度身体障害者住宅改造助成台帳を整備するものとする。
(補則)
第11条 この要綱に定めるもののほか、この補助金の交付に必要な事項については、町長が別に定める。
附則
この要綱は、平成8年4月1日から施行する。
附則(平成12年4月1日要綱第5号)
この要綱は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成17年6月7日要綱第2号)
この要綱は、公布の日から施行し、平成17年4月1日から適用する。
附則(平成25年3月29日要綱第30号)
この要綱は、平成25年4月1日より施行する。
附則(平成27年4月1日要綱第59号)
この要綱は、平成27年4月1日から施行する。
様式第1号(第5条関係)
様式第2号(第8条関係)
様式第3号(第10条関係)