○上富田町合併処理浄化槽設置整備事業補助金交付要綱
平成4年3月24日
要綱第2号
(目的)
第1条 この要綱は、生活排水による公共用水域の水質汚濁を防止するため、上富田町補助金等交付規則(平成26年規則第9号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(1) 浄化槽
浄化槽法(昭和58年法律第43号)第2条第1号に規定する浄化槽をいう。
(2) 合併処理浄化槽
し尿と雑排水を併せて処理する浄化槽であって、生物化学的酸素要求量(以下「BOD」という。)除去率90%以上、放流水のBOD20mg/l(日間平均値)以下の機能を有するものをいう。
(3) 県浄化槽取扱要綱
浄化槽の取扱いに関して和歌山県が定めた和歌山県浄化槽取扱要綱(平成13年4月1日施行)をいう。
(補助対象地域)
第3条 この要綱による補助金(以下「補助金」という。)の交付の対象となる地域(以下「補助対象地域」という。)は、本町の行政区域内とする。ただし、農業集落排水事業地域及び公共下水道事業認可区域を除くものとする。
2 前項の規定にかかわらず農業集落排水事業地域及び公共下水道事業認可区域のうち、町長が必要と認めるものは、補助対象地域とすることができる。
(補助対象)
第4条 町は、町長の定める補助対象地域内において、合併処理浄化槽を設置しようとする者で、次の要件を充たす者に対して予算の範囲内で補助金を交付する。
(1) 浄化槽法第5条第1項に基づく設置の届出の審査又は建築基準法(昭和25年法律第201号)第6条第1項に基づく確認を受け、合併処理浄化槽を設置する者
(2) 専ら自らの居住の用に供する建物に50人槽以下の合併処理浄化槽を設置しようとする者
(3) 合併処理浄化槽設置整備事業における国庫補助指針(平成4年10月30日衛浄第34号)に適合する合併処理浄化槽をいう。
2 浄化槽の設置に伴い、既存単独処理浄化槽の撤去が必要な場合は、120,000円を限度とし、当該撤去に要する費用に相当する額を前項の補助金の額に加算する。
(1) 県浄化槽取扱要綱の規定に基づき町長に提出した浄化槽設置計画書又は浄化槽設置届出書の受理書(補助金申請用)
添付書類
① 法定検査(7条検査)受理書
② 誓約書
③ 処理対象人員算定表
④ 付近見取図(設置場所、放流経路、放流先、方位、道路及び目標となる地物を明示すること。)
⑤ 配置図(導入・放流経路、建築物及び浄化槽の位置を明示すること。)
⑥ 建築物平面図
⑦ 認定書の写し及び浄化槽の構造図
(2) 浄化槽工事見積書
(3) 登録証(全浄協)
(4) 登録浄化槽管理票(C票)
(5) 小規模合併処理浄化槽施工技術者特別講習会修了書又は浄化槽設備士免状の写し
(6) その他町長が必要と認める書類
2 補助対象者は、補助事業が予定の期間内に完了しない場合又は補助事業の遂行が困難となった場合は、1月31日までに町長に報告してその指示を受けなければならない。
(実績報告)
第9条 補助対象者は、補助金に係る事業の完了後、1ヵ月を経過した日又は当該年度の3月31日のいずれか早い日までに規則第12条に規定する補助事業等実績報告書に次に掲げる書類を添付して、町長に提出しなければならない。
(1) 県浄化槽取扱要綱の規定に基づき町長に提出し受理を受けた浄化槽設置完了届(補助金申請用)
添付書類 浄化槽工事自主検査チェック票及び工事写真
(2) 浄化槽保守点検業者との業務委託契約書の写し
(3) 浄化槽工事又は浄化槽工事を含む請負工事に係る補助対象者あての請求書(浄化槽の設置費用及び既存単独処理浄化槽の撤去が伴う場合は、撤去費用が確認できるもの。)の写し若しくは浄化槽工事又は浄化槽工事を含む請負工事のために補助対象者が支払った額に係る領収書(浄化槽の設置費用及び既存単独処理浄化槽の撤去が伴う場合は、撤去費用が確認できるもの。)の写し。ただし、工期の都合上等領収書の写しを添付できない事情がある場合には、交付決定者の合併処理浄化槽設置工事支払い確約書
(4) 既存単独処理浄化槽の撤去が伴う場合は、撤去に係る工事写真(着工前並びに清掃、撤去及び処分の実施が写真により確認できること。)及び産業廃棄物管理票(マニフェスト)E票の写し
(5) 保証登録証(全浄連)
(6) 浄化槽法第11条に基づく法定検査の契約を締結していることが確認できる書類(浄化槽法第11条検査契約証明書等の写し)
(7) その他町長が必要と認める書類
(補助金交付の取消)
第12条 町長は、補助対象者が次の各号に該当した場合には、補助金の交付の全部又は一部を取り消すことができる。
(1) 不正の手段により補助金を受けたとき。
(2) 補助金を他の用途に使用したとき。
(3) 補助金交付の条件に違反したとき。
(補助金の返還)
第13条 町長は、補助金の交付を取り消した場合、当該取消に係る部分に関し、すでに補助金が交付されているときは、補助金の返還を命ずることができる。
(設置工事の確認等)
第14条 町長は、補助事業を適正に執行するため、合併処理浄化槽の設置工事の状況を施工の現場において確認する。
2 補助金の交付を受けた者は、次に掲げる結果を町長に報告しなければならない。
(1) 浄化槽法第7条の水質検査の結果
(2) 浄化槽法第8条の保守点検の結果
(3) 浄化槽法第9条の清掃結果
(4) 浄化槽法第11条の水質に係る定期検査の結果
(5) 設置工事検査結果
(補則)
第15条 この要綱に定めるもののほか、この補助金の交付に必要な事項については、町長が別に定める。
附則
この要綱は、平成4年4月1日から施行する。
附則(平成5年3月22日要綱第2号)
この要綱は、平成5年4月1日から施行する。
附則(平成5年11月26日要綱第3号)
この要綱は、公布の日から施行する。
附則(平成10年12月14日要綱第10号)
この要綱は、公布の日から施行し、平成10年8月21日から適用する。
附則(平成10年2月18日要綱第1号)
この要綱は、平成10年4月1日から施行する。
附則(平成13年10月29日要綱第9号)
(施行期日等)
1 この要綱は、公布の日から施行し、平成13年6月1日から適用する。
2 この規則による改正前の上富田町合併処理浄化槽設置整備事業補助金交付要綱に基づく申請書類については、なお従前の例による。
附則(平成19年3月26日要綱第2号)
この要綱は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成20年3月13日要綱第2号)
この要綱は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成23年3月22日要綱第17号)
この要綱は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成27年3月23日要綱第12号)
この要綱は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成27年12月7日要綱第89号)
この要綱は、平成28年4月1日から施行する。
附則(令和2年3月26日要綱第19号)
この要綱は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和5年1月13日要綱第1号)
この要綱は、令和5年4月1日から施行する。
別表(第5条関係)
第1欄 (人槽区分) | 第2欄 (限度額) |
5人槽 | 332,000円 |
6~7人槽 | 414,000円 |
8~50人槽 | 548,000円 |