○上富田町農村環境改善センター設置及び管理に関する条例施行規則

平成7年7月17日

規則第10号

(目的)

第1条 この規則は、上富田町農村環境改善センター設置及び管理に関する条例(平成7年条例第13号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。

(管理)

第2条 管理者は、維持管理を円滑に行うため、管理人を置くことができる。

(使用許可)

第3条 上富田町農村環境改善センター(以下「農村改善センター」という。)の施設、設備、備品等を使用する者は、使用日の2ヶ月前から5日前までの間に使用許可申請書(様式第1号)を提出して、管理者の許可を受けなければならない。ただし、管理者において、特別の理由があると認めたときは、当該期間によらないことができる。

2 管理者が適当と認めたときは、使用許可書(様式第2号)を発行する。

3 この使用許可書は、使用当日までに、管理人に提出しなければならない。

(使用取消し及び使用停止)

第4条 次の各号に該当する場合は、管理者において農村改善センターの使用を許可せず、又は使用許可を取り消し、停止若しくは退場させることができる。

(1) 公益を害し、又は風俗を乱すおそれがあると認めたとき。

(2) 施設又は設備、備品等を破損するおそれがあると認めたとき、又は使用目的や条件に反したとき。

(3) 他人の迷惑となる行為をしたり、管理人の指示に従わないもの

(4) その他管理者において、不適当と認めたとき。

(使用料の還付)

第5条 条例第8条各号の規定により使用料の還付を受けようとする者は、使用料還付請求書(様式第3号)を管理者に提出しなければならない。

(使用者の義務及び責任)

第6条 農村改善センターの施設、設備、備品等を使用するに当たっては、絶えず火災、盗難の予防に留意し、安全と秩序の維持に努めなければならない。

2 農村改善センターの使用が終わったときは、器具を整備、格納し、かつ、清掃を行い管理者に引き渡さなければならない。また、許可を受けた目的以外の使用をしてはならない。

(使用権の譲渡禁止)

第7条 農村改善センターの使用権は、これを他に譲渡したり、転貸してはならない。

(損害賠償)

第8条 農村改善センター使用中に施設、設備、備品等を損傷し、又は滅失したときは、使用者において至急その旨を管理者に届け出るとともに、使用者側の責任において、その損害を弁償し、速やかに復旧しなければならない。

(事故の責任)

第9条 農村改善センター使用中の使用者側の事故又は疾病については、管理者は、その責任を負わない。

(使用時間)

第10条 農村改善センターの使用時間は、原則として午前8時30分から午後10時までとする。

(その他)

第11条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成12年3月23日規則第8号)

この規則は、平成12年4月1日から施行する。

(令和元年8月16日規則第15号)

この規則は、令和元年9月1日から施行する。

様式第1号(第3条関係)

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様式第2号(第3条関係)

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様式第3号(第5条関係)

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上富田町農村環境改善センター設置及び管理に関する条例施行規則

平成7年7月17日 規則第10号

(令和元年9月1日施行)