○上富田町住居表示審議会運営規則
平成9年10月20日
規則第11号
(目的)
第1条 この規則は、上富田町住居表示審議会条例(平成9年条例第15号)第9条の規定に基づき、上富田町住居表示審議会(以下「審議会」という。)の運営に関し必要な事項を定めることを目的とする。
(辞任)
第2条 委員がその職を辞任しようとするときは、審議会の承認を得て、その旨を町長に申し出なければならない。
(審議会の招集等)
第3条 審議会の会議(以下「会議」という。)の日時及び場所は会長が定める。
2 会議を招集しようとするときは、会長は会議の5日前までに委員に招集及び会議の事項を通知しなければならない。ただし、会長が緊急の必要があると認めたときは、この限りでない。
(報酬)
第4条 委員の報酬は、上富田町報酬及び費用弁償条例(昭和33年条例第13号)の定めるところによる。
(欠席の申し出)
第5条 委員は、審議会に出席できない事情があるときは、あらかじめその旨を会長に申し出なければならない。
(町職員の出席)
第6条 審議会には、会長の承認を得て、町長、その他関係職員が出席して発言することができる。
(会議録)
第7条 審議会は、会議録を作成しなければならない。
2 会議録には、議長及び議長が指名する委員2名が署名しなければならない。
(委任)
第8条 この規則に定めるもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は、会長が審議会に諮って定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和4年2月8日規則第5号)
この規則は、公布の日から施行する。