○上富田町住居表示審議会運営規則

平成9年10月20日

規則第11号

(目的)

第1条 この規則は、上富田町住居表示審議会条例(平成9年条例第15号)第9条の規定に基づき、上富田町住居表示審議会(以下「審議会」という。)の運営に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(辞任)

第2条 委員がその職を辞任しようとするときは、審議会の承認を得て、その旨を町長に申し出なければならない。

(審議会の招集等)

第3条 審議会の会議(以下「会議」という。)の日時及び場所は会長が定める。

2 会議を招集しようとするときは、会長は会議の5日前までに委員に招集及び会議の事項を通知しなければならない。ただし、会長が緊急の必要があると認めたときは、この限りでない。

(報酬)

第4条 委員の報酬は、上富田町報酬及び費用弁償条例(昭和33年条例第13号)の定めるところによる。

(欠席の申し出)

第5条 委員は、審議会に出席できない事情があるときは、あらかじめその旨を会長に申し出なければならない。

(町職員の出席)

第6条 審議会には、会長の承認を得て、町長、その他関係職員が出席して発言することができる。

(会議録)

第7条 審議会は、会議録を作成しなければならない。

2 会議録には、議長及び議長が指名する委員2名が署名しなければならない。

(委任)

第8条 この規則に定めるもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は、会長が審議会に諮って定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(令和4年2月8日規則第5号)

この規則は、公布の日から施行する。

上富田町住居表示審議会運営規則

平成9年10月20日 規則第11号

(令和4年2月8日施行)

体系情報
第10編 設/第4章
沿革情報
平成9年10月20日 規則第11号
令和4年2月8日 規則第5号