○上富田町個人情報保護条例施行規則

平成15年6月23日

規則第1号

(趣旨)

第1条 この規則は、上富田町個人情報保護条例(平成15年条例第10号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(要配慮個人情報)

第1条の2 条例第2条第2号の規則で定める記述等は、次に掲げる事項のいずれかを内容とする記述等(本院の病歴又は犯罪の経歴に該当するものを除く。)とする。

(1) 次に掲げる心身の機能の障害があること。

 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)別表に掲げる身体上の障害

 知的障害者福祉法(昭和35年法律第37号)にいう知的障害

 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)にいう精神障害(発達障害者支援法(平成16年法律第167号)第2条第2項に規定する発達障害を含み、に掲げるものを除く。)

 治療方法が確立していない疾病その他の特殊の疾病であって障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)第4条第1項の政令で定めるものによる障害の程度が同項の厚生労働大臣が定める程度であるもの

(2) 本人に対して医師その他医療に関連する職務に従事する者(次号において「医師等」という。)により行われた疾病の予防及び早期発見のための健康診断その他の検査(同号において「検査診断等」という。)の結果

(3) 健康診断等の結果に基づき、又は疾病、負傷その他の心身の変化を理由として、本人に対して医師等により心身の状態の改善のための指導又は診療若しくは調剤が行われたこと。

(4) 本人を被疑者又は被告人として、逮捕、捜索、差押え、勾留、公訴の提起その他の刑事事件に関する手続が行われたこと。

(5) 本人を少年法(昭和23年法律第168号)第3条第1項に規定する少年又はその疑いのある者として、調査、観護の措置、審判、保護処分その他の少年の保護事件に関する手続が行われたこと。

(個人情報取扱事務の届出)

第2条 条例第6条第1項第8号の規則で定める事項は、次に掲げる事項とする。

(1) 個人情報取扱事務の根拠法令等

(2) 個人情報取扱事務の収集時期

(3) 個人情報の処理形態

(4) 個人情報の目的外の利用又は提供の有無

(5) 他法令等による開示制度の有無

(6) 条例第10条第1項に規定する委託の有無

(7) 個人情報が記録されている主な文書等の名称

(8) 前各号に掲げるもののほか、町長が必要と認める事項

2 条例第6条第1項の規定による開始の届出は、個人情報取扱事務開始届出書(様式第1号)により行い、同項の規定による変更及び同条第3項の規定による廃止の届出は、個人情報取扱事務変更・廃止届出書(様式第2号)により行う。

(目的外利用・外部提供の届出)

第3条 条例第8条第1項ただし書の規定により、個人情報取扱事務の目的以外に個人情報を当該実施機関内において利用し、又は当該実施機関以外のものに提供しようとするときは、個人情報目的外利用・外部提供届出書(様式第3号)により町長に届け出るものとする。

(個人情報管理責任者)

第4条 条例第9条第1項の規定により、個人情報の適切な管理のため、各課等に個人情報管理責任者を置く。

2 各課等の長は、個人情報管理責任者を指揮監督し、次に掲げる事務を行わせる。

(1) 個人情報の目的外の利用及び提供に関すること。

(2) 個人情報取扱事務の届出に関すること。

(3) 条例第10条第1項の措置に関すること。

(4) 条例第26条に規定する苦情の処理に関すること。

(5) 個人情報保護に関して必要な教育の実施に関すること。

(6) 個人情報の記録された文書、システム等の適正な取扱いに関すること。

(開示請求書)

第5条 条例第14条第1項の請求書は、個人情報開示請求書(様式第4号)とする。

2 条例第14条第1項第3号の規則で定める事項は、次に掲げるものとする。

(1) 開示の実施方法

(2) 請求者の電話番号

(3) 条例第11条第2項の開示請求をする場合は、請求に係る本人の氏名及び住所並びに本人との関係

(4) 前3号に掲げるもののほか、実施機関が必要と認める事項

(本人等の確認に必要な書類)

第6条 条例第14条第2項(条例第16条第4項及び第20条第3項において準用する場合を含む。)の書類は、次に掲げるものとする。

(1) 本人が請求する場合 運転免許証、個人番号カード、旅券その他これらに類するものとして町長が定める書類

(2) 法定代理人が請求する場合 当該法定代理人に係る前号に規定する書類及び戸籍抄本その他法定代理人の資格を証明する書類

(3) 本人の委任による代理人が請求する場合 当該代理人に係る第1号に規定する書類及び本人による委任状

(開示請求に対する決定等の通知)

第7条 条例第15条第2項の規定による通知は、開示決定期間延長通知書(様式第5号)により行う。

2 条例第15条第3項の規定による通知は、次の各号に掲げる決定の区分に応じ、当該各号に定める様式により行う。

(1) 個人情報の開示をすることの決定 開示決定通知書(様式第6号)

(2) 条例第13条の規定による個人情報の開示をすることの決定 部分開示決定通知書(様式第7号)

(3) 個人情報の開示をしないことの決定 非開示決定通知書(様式第8号)

(4) 個人情報を保有しないため個人情報の開示をしないことの決定 個人情報不存在決定通知書(様式第9号)

(第三者の意見聴取等)

第8条 条例第15条第6項の規定による通知は、個人情報開示意見照会書(様式第10号)により行う。

2 前項の通知をした第三者から聴取した意見が、開示に反対の意思表示をした場合において開示の決定をしたときは、実施機関は、速やかに、当該第三者に対し、第三者情報開示決定通知書(様式第11号)により通知するものとする。

(個人情報の閲覧等)

第9条 個人情報の閲覧又は視聴をする者は、当該個人情報を記録した文書等を丁寧に取り扱うこととし、それを改ざんし、汚損し、又は破損してはならない。

2 町長は、前項の規定に違反する者に対し、個人情報の閲覧又は視聴を中止させ、又は禁止することがある。

(訂正請求書及び利用停止請求書)

第10条 条例第20条第1項の請求書は、個人情報訂正請求書(様式第12号)又は個人情報利用停止請求書(様式第12号の2)とする。

2 条例第20条第1項第4号の規則で定める事項は、次に掲げるものとする。

(1) 請求者の電話番号

(2) 条例第18条第3項及び第19条第3項において準用する条例第11条第2項の場合は、請求に係る本人の氏名及び住所並びに本人との関係

(3) 前2号に掲げるもののほか、実施機関が必要と認める事項

(訂正等の請求に対する決定等の通知)

第11条 条例第21条第2項の規定による通知は、訂正・利用停止決定期間延長通知書(様式第13号)により行う。

2 条例第21条第3項の規定による通知は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める様式により行う。

(1) 個人情報の訂正又は利用停止をすることの決定 訂正・利用停止決定通知書(様式第14号)

(2) 個人情報の一部の訂正又は消去をすることの決定 部分訂正・消去決定通知書(様式第15号)

(3) 個人情報の訂正又は利用停止をしないことの決定 非訂正・利用停止決定通知書(様式第16号)

第12条及び第13条 削除

(費用の負担)

第14条 条例第23条第2項に規定する費用の額は、別表のとおりとする。

2 前項の費用は、前納しなければならない。

(審査会の調査権限)

第15条 条例第25条に規定する上富田町個人情報保護審査会(以下「審査会」という。)は、必要があると認めるときは、当該実施機関に対し、審査請求のあった開示可否決定に係る個人情報を記録した文書等の提示を求めることができる。この場合においては、当該実施機関は、当該個人情報を記録した文書等の提示を拒んではならない。

2 前項に定めるもののほか、審査会は、審査請求にかかる事件に関し、審査請求人又は当該実施機関(以下「審査請求人等」という。)に意見書又は資料の提出を求めること、適当と認める者にその知っている事実を陳述させることその他必要な調査をすることができる。

(意見の陳述等)

第16条 審査会は、審査請求人等から申出のあったときは、当該審査請求人等に口頭で意見を述べる機会を与え、又は意見書若しくは資料の提出を認めることができる。

2 審査会は、前条第2項又は前項の規定による意見書又は資料の提出があったときは、当該意見書又は資料の写し(電磁的記録にあっては、当該電磁的記録に記録された事項を記載した書面)を当該意見書又は資料を提出した審査請求人等以外の審査請求人等に送付するものとする。ただし、第三者の利益を害するおそれがあると認められるとき、その他正当な理由があるときは、この限りでない。

3 審査請求人等は、審査会に対し、審査会に提出された意見書又は資料の閲覧(電磁的記録にあっては、記録された事項を審査会が定める方法により表示したものの閲覧)又は写しの交付を求めることができる。この場合において、審査会は、第三者の利益を害するおそれがあると認めるときその他正当な理由があるときでなければ、その閲覧又は写しの交付を拒むことはできない。

4 審査会は、第2項の規定による送付をし、又は前項の規定による閲覧をさせ、若しくは同項の規定による交付をしようとするときは、当該送付又は閲覧若しくは交付に係る意見書又は資料を提出した審査請求人等の意見を聴かなければならない。ただし、審査会が、その必要がないと認めるときは、この限りでない。

5 審査会は、第3項の閲覧又は写しの交付について、日時及び場所を指定することができる。

(審議及び答申の手続等)

第17条 審査会の行う審議の手続は、公開しない。

2 審査会は、諮問があった日から起算して60日以内に答申するよう努めなければならない。

3 審査会は、答申をしたときは、答申書の写しを審査請求人に送付するとともに、答申の内容を公表するものとする。

4 実施機関は、答申を受けたときは、これを尊重し、速やかに裁決しなければならない。

(運用状況の公表)

第18条 条例第28条に規定する運用状況の公表は、請求件数、開示件数及び訂正等の件数、非開示及び非訂正等の件数その他運用状況が明らかになる事項を町広報紙に掲載すること等により行う。

(委任)

第19条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成27年9月11日規則第17号)

(施行期日)

1 この規則は、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号)附則第1条第4号に掲げる規定の施行の日(平成28年1月1日)から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、この規則による改正前の様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(平成28年3月22日規則第8号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(平成30年8月1日規則第11号)

この規則は、公布の日から施行し、平成30年4月1日から適用する。

別表(第14条関係)

区分

金額

乾式複写機による写し(モノクロ)

(日本工業規格のA3及びA4並びにB4及びB5の大きさに限る。)

一枚につき20円

その他の写し

当該写しの作成に要する実費相当額

写しの送付に要する費用

郵送料に相当する額

様式第1号(第2条関係)

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様式第2号(第2条関係)

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様式第3号(第3条関係)

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様式第4号(第5条関係)

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様式第5号(第7条関係)

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様式第6号(第7条関係)

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様式第7号(第7条関係)

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様式第8号(第7条関係)

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様式第9号(第7条関係)

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様式第10号(第8条関係)

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様式第11号(第8条関係)

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様式第12号(第10条関係)

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様式第12号の2(第10条関係)

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様式第13号(第11条関係)

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様式第14号(第11条関係)

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様式第15号(第11条関係)

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様式第16号(第11条関係)

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上富田町個人情報保護条例施行規則

平成15年6月23日 規則第1号

(平成30年8月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第4節 情報の公開・保護等
沿革情報
平成15年6月23日 規則第1号
平成27年9月11日 規則第17号
平成28年3月22日 規則第8号
平成30年8月1日 規則第11号