○上富田町心身障害者グループホーム運営事業補助金交付要綱

平成17年9月1日

要綱第5号

(目的)

第1条 町長は、心身障害者の社会的自立と社会参加の促進を図るため、上富田町心身障害者グループホーム運営事業実施要綱(以下「実施要綱」という。)に基づき、心身障害者グループホームを運営する法人に対し、予算の範囲内で補助金を交付するように要綱を定める。

(補助対象事業)

第2条 補助金交付の対象となる事業は、実施要綱第2条に定める運営主体が、実施要綱に基づきグループホームを運営するために必要な経費について補助を行うものとする。

(交付の対象経費)

第3条 補助金の交付の対象となる経費は、別表に定めるとおりとする。

(補助金額)

第4条 補助金額は、別表に定める基準額及び対象経費の実支出額の少ない額とする。

2 年度途中において運営主体がグループホームの運営を開始又は廃止した場合における補助金額は、その開始又は廃止した日の属する月を含めて月割により算出した額とする。

3 前2項の規定により算出した補助金の額に1,000円未満の端数が生じた場合は、その端数を切り捨てるものとする。

(交付申請書)

第5条 補助金交付申請書(様式第1号)は毎年度6月30日(それ以降において補助事業を開始した場合は当該開始日から起算して30日を経過した日)までに町長に提出しなければならない。

(交付条件)

第6条 補助金の交付に付する条件は次に掲げるとおりとする。

(1) 補助事業を廃止しようとする場合は、あらかじめ知事の承認を受けること。

(2) 補助事業が予定の期間内に完了しない場合又は補助事業の遂行が困難となった場合においては、速やかに知事に報告してその指示を受けること。

(3) 補助金の収支に関する帳簿を備え、領収証書等関係書類を整理し、これらを補助金の交付を受けた年度終了後5年間保管しなければならない。

(実績報告書)

第7条 実績報告書(様式第2号)は補助事業の完了日(補助事業の廃止の承認を受けた場合は当該承認通知を受理した日)から起算して30日を経過した日、又は翌年度4月30日のいずれか早い日までに町長に提出しなければならない。

(補助金の支払)

第8条 町長は、補助金請求書(様式第3号)により、グループホーム補助金を支払うものとする。

(補助金書類の保管)

第9条 町長は、グループホームに係る申請書、実績報告書等については、補助金の交付を受けた年度終了後5年間保管しなければならない。

この要綱は、公布の日から施行し、平成17年度分の補助金から適用する。

別表(第3条、第4条関係)

基準額

対象経費

年額 2,000,000円

グループホームを運営するために必要な経費

(1) 世話人棒給、諸手当、法定福利費

(2) 旅費

(3) 需要費

(4) 役務費

(5) その他グループホームの運営に必要な経費(入居者の負担する住居費、飲食物費、光熱水費その他の共益費を除く。)

様式第1号(第5条関係)

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様式第2号(第7条関係)

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様式第3号(第8条関係)

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上富田町心身障害者グループホーム運営事業補助金交付要綱

平成17年9月1日 要綱第5号

(平成17年9月1日施行)