○上富田町家具転倒防止固定器具取付事業実施要領
平成22年7月12日
要領第5号
第1条 この要領は、上富田町家具転倒防止固定器具取付事業実施要綱に基づき、その実施に必要な事項を定めるものとする。
第2条 対象世帯(以下「利用者」という。)確認のため、利用者の承諾に基づき、住民基本台帳情報及び身体障害者手帳情報の閲覧は、町で行うものとする。ただし、対象世帯の把握は、当該世帯の地域担当民生委員の証明でも可とする。
第3条 利用者又は代理人は、必ず事前調査及び取付日には立会いを行わなければならない。
第4条 利用者への上富田町家具転倒防止固定器具決定通知書は、書類審査上のものであるため、利用者の希望する全ての家具への取付けを決定するものではなく、それは事前調査の結果、利用者又は代理人と協議の上決定することとする。
第5条 事前調査及び取付日は、利用者又は代理人と協議の上決定することとする。
第6条 利用者又は代理人は、取付けが完了した後、上富田町家具転倒防止固定器具取付完了報告書の利用確認欄に記名、押印することとする。
第7条 基本的に、本事業は土、日、祝日(年末年始含む。)は実施しないものとする。
第8条 町営住宅における取付けは、「町営住宅模様替え(増築)承認申請書」の規定を準用するものとする。
附則
この要領は、公布の日から施行し、平成22年6月1日から適用する。
附則(平成23年2月1日要領第1号)
この要領は、公布の日から施行し、平成22年6月1日から適用する。