○上富田町農業委員会会長専決規程

平成22年12月1日

規程第6号

(目的)

第1条 この規程は、上富田町農業委員会(以下「委員会」という。)の権限に属する事務の円滑な執行を図るため、委員会会長(以下「会長」という。)の専決事項を定めることを目的とする。

(会長専決事項)

第2条 会長は、委員会総会に属する権限事務のうち、農地法(昭和27年法律第229号)第4条第1項、第5条第1項及び第18条第1項の規定に基づく許可決定及び指令書の交付並びに同法第4条第5項及び第5条第4項の規定に基づく協議成立の決定及びその旨の通知書の送付(あらかじめ委員会総会において許可相当及び協議成立相当である旨の議決を経て和歌山県農業会議に諮問し、許可相当及び協議成立相当の意見答申があったものに限る。)に関することを専決できるものとする。

(報告)

第3条 会長は、前条の規定により専決した事項を直近の委員会総会に報告しなければならない。

(文書の保存)

第4条 第2条により執行した文書は、上富田町文書整理保存規程(平成12年5月25日規程第5号)の定めるところにより保存しなければならない。

この規程は、平成23年4月1日から施行する。

(令和3年3月31日規程第28号)

この規程は、令和3年4月1日から施行する。

上富田町農業委員会会長専決規程

平成22年12月1日 規程第6号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第1章 農業委員会
沿革情報
平成22年12月1日 規程第6号
令和3年3月31日 規程第28号