○上富田町定住促進住宅の設置及び管理に関する条例施行規則

平成24年2月8日

規則第1号

(目的)

第1条 この規則は、上富田町定住促進住宅の設置及び管理に関する条例(平成23年条例第22号。以下「条例」という。)の施行に関して、必要な事項を定めることを目的とする。

(入居申込書)

第2条 条例第7条第1項の規定により定住促進住宅に入居しようとする者は、定住促進住宅入居申込書(別記第1号様式)を町長に提出しなければならない。

2 前項の定住促進住宅入居申込書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。ただし、入居しようとする者全員からの入居調査同意書(別記第1号の2様式)の提出によって、入居しようとする者全員の収入を調査し確認することができる場合は第1号の書類の添付を、入居しようとする者全員の住所、世帯、続柄等を調査し確認することができる場合は第2号の書類の添付をそれぞれ省略することができる。

(1) 入居しようとする者の源泉徴収票その他所得の額を証する書類で直近のもの

(2) 入居しようとする者及び同居しようとする者全員の住民票の写し

(3) 婚姻の予約者がある場合は、婚姻の予約を証する書類

(4) 上富田町税の未納がないことを確認できる書類

(5) その他町長が必要と認める書類

(入居決定通知書)

第3条 町長は、条例第7条第2項の規定により入居の決定をしたときは、定住促進住宅入居決定通知書(別記第2号様式)により通知するものとする。

(入居補欠通知書)

第4条 町長は、条例第10条第1項の規定により入居補欠者を定めたときは、定住促進住宅入居補欠通知書(別記第3号様式)により通知するものとする。

2 町長は、条例第10条第2項の規定により入居補欠者のうちから入居者を決定したときは、前条の規定を準用し通知するものとする。

(入居の手続に必要な書類)

第5条 条例第11条第1項に規定する手続においては、連帯保証人1人の連署する定住促進住宅使用請書(別記第4号様式)を提出することとする。

2 前項に規定する請書には、連帯保証人に係る住民票の写し、印鑑証明証その他町長が必要と認める書類を添付しなければならない。

(入居手続の延長)

第6条 条例第11条第2項に規定する期間内に入居の手続をすることができない者は、当該期間内に定住促進住宅入居手続期間延長申請書(別記第5号様式)を町長に提出しなければならない。

2 町長は、前項の規定による申請書の提出があったときは、審査の上、その可否を決定し、定住促進住宅入居手続指示通知書(別記第6号様式)により通知するものとする。

(入居決定の取消)

第7条 町長は、条例第11条第3項の規定により入居の決定を取り消したときは、定住促進住宅入居決定取消通知書(別記第7号様式)によりその者に通知するものとする。

(入居可能日通知書)

第8条 条例第11条第4項の規定による入居可能日は、定住促進住宅入居可能日通知書(別記第8号様式)により通知するものとする。

(入居日の延期)

第9条 条例第11条第5項の規定による入居可能日から14日以内に入居できない者は、定住促進住宅入居延期申請書(別記第9号様式)を町長に提出しなければならない。

2 町長は、前項の規定による申請書の提出があったときは、審査の上、その可否を決定し、定住促進住宅入居延期指示通知書(別記第10号様式)により通知するものとする。

(入居完了届)

第10条 条例第11条第6項の規定による届出は、定住促進住宅入居完了届(別記第11号様式)によって行わなければならない。

(入居辞退届書)

第11条 入居決定者が入居を辞退しようとするときは、定住促進住宅入居辞退届(別記第12号様式)を町長に提出しなければならない。

(家賃の額の変更)

第12条 町長は、条例第12条第3項の規定により家賃を変更したときは、速やかに入居者に、変更後の家賃の額及び時期等を通知するものとする。

(家賃の納付)

第13条 条例第13条第2項の規定による家賃の納期限の毎月末日が、国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日(以下この項において「休日」という。)、日曜日又は土曜日に当たるときは、その日前においてその日に最も近い休日、日曜日又は土曜日でない日とする。

2 家賃は預金口座振替により納付するものとする。ただし、家賃を日割計算したときその他町長が特に認めるときは、この限りではない。

(家賃の減免又は猶予の手続等)

第14条 条例第14条第1項の規定による家賃の減免又は徴収の猶予(以下この条において「減免等」という。)を受けようとする者は、定住促進住宅家賃減免・徴収猶予申請書(別記第13号様式)に、その理由を証する書類を添えて町長に提出しなければならない。

2 町長は、前項の申請があったときには、審査の上、その減免等の可否を決定し、その旨を定住促進住宅家賃減免・徴収猶予決定(不承認)通知書(別記第14号様式)により通知するものとする。

3 家賃の減免等を受けている者が、減免等を受けた事由に該当しなくなったときは、遅滞なく定住促進住宅家賃減免・徴収猶予事由消滅届(別記第15号様式)を町長に提出しなければならない。

4 町長は、前項の届出があったとき、又は減免等を受けた事由が消滅していることが判明したとき(期間を定めて当該減免等を行った場合に、当該期間が満了したときも同じ。)には、届出があった日又は減免等の事由が消滅した日の属する月の翌月から減免等を解除し、定住促進住宅家賃減免・徴収猶予取消通知書(別記第16号様式)により当該入居者に通知するものとする。

(住宅修繕依頼書)

第15条 入居者は、条例第18条第1項に規定する定住促進住宅の修繕の必要が生じたときには、定住促進住宅修繕依頼書(別記第17号様式)を町長に提出しなければならない。

2 町長は、条例第18条第2項の規定により入居者に修繕費用を負担させる場合は、その額、修繕箇所等を記載した定住促進住宅修繕費負担通知書(別記第18号様式)により当該入居者に通知するものとする。

(長期不在届)

第16条 条例第21条に規定する届出は、定住促進住宅長期不在届(別記第19号様式)によって行わなければならない。

(模様替えの承認)

第17条 入居者は、条例第24条第1項ただし書の規定による町長の承認を受けようとする場合で、模様替えをしようとするときには、定住促進住宅模様替申請書(別記第20号様式)を町長に提出しなければならない。

2 町長は、前項に規定する申請があったときには、定住促進住宅の維持に支障がなく原状回復が容易であると認められるか等を審査の上、その可否を決定し、定住促進住宅模様替承認(不承認)通知書(別記第21号様式)により通知するものとする。

(同居の承認)

第18条 入居者は、条例第25条第1項に規定する同居の承認を受けようとするときは、定住促進住宅同居承認申請書(別記第22号様式)を町長に提出しなければならない。

2 前項の定住促進住宅同居承認申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。ただし、同居させようとする者全員からの同居承認調査同意書(別記第22号の2様式)の提出によって、同居させようとする者全員の住所、世帯、続柄等を調査し確認することができる場合は第1号の書類の添付を、同居させようとする者の収入を調査し確認することができる場合は第2号の書類の添付をそれぞれ省略することができる。

(1) 新たに同居させようとする者の住民票の写し

(2) 同居させようとする者について、上富田町税の未納がないことを確認できる書類

(3) その他町長が必要と認める書類

3 前項の規定によるもののほか、入居者は、同居者に異動があったときには、速やかに定住促進住宅同居者異動届(別記第23号様式)に当該同居者の異動の状況を証する書類を添えて町長に提出しなければならない。

4 町長は、第1項に規定する申請があったときには、審査の上、その可否を決定し、定住促進住宅同居承認(不承認)通知書(別記第24号様式)により通知するものとする。

(入居の承継の承認)

第19条 条例第26条に規定する入居の継続を希望する者は、その理由となるべき事実発生後1か月以内に、定住促進住宅承継承認申請書(別記第25号様式)を町長に提出しなければならない。

2 前項の定住促進住宅入居承継申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。ただし、承継人及びその同居者全員からの入居承継承認調査同意書(別記第25号の2様式)の提出によって、承継人及びその同居者全員の住所、世帯、続柄等を調査し確認することができる場合は第1号及び第2号の書類を、承継人及び同居者全員の収入を調査し確認することができる場合は第3号の書類の添付をそれぞれ省略することができる。

(1) 入居者と承継人との続柄を証明する書類

(2) 入居決定者の死亡又は退去の事実を証明する書類

(3) 承継人及びその同居者全員の収入を証明する書類

(4) その他町長が必要と認める書類

3 町長は、第1項に規定する申請があったときには、審査の上、その可否を決定し、定住促進住宅承継承認(不承認)通知書(別記第26号様式)により通知するものとする。

4 前項の承認を受けた者は、第5条第1項に規定する手続をしなければならない。

(連帯保証人の変更等)

第20条 条例第27条第1項に規定による届出は、定住促進住宅入居者連帯保証人住所等異動届(別記第27号様式)によって行わなければならない。

2 条例第27条第2項の規定による連帯保証人を変更しようとする入居者は、定住促進住宅入居者連帯保証人変更承認申請書(別記第28号様式)第5条第2項に定める添付書類を添えて町長に提出しなければならない。

3 町長は、前項に規定する申請があったときには、審査の上、その可否を決定し、定住促進住宅入居者連帯保証人変更承認(不承認)通知書(別記第29号様式)により通知するものとする。

(住宅明渡届)

第21条 条例第28条第1項に規定する届出は、定住促進住宅明渡届(別記第30号様式)によって行わなければならない。

(住宅の明渡請求)

第22条 条例第29条第1項の規定にする明渡し請求は、定住促進住宅明渡請求書(別記第31号様式)によって行うものとする。

(駐車場使用申込書及び決定)

第23条 条例第33条第1項に規定する申込みは、定住促進住宅駐車場使用申込書(別記第32号様式)を町長に提出しなければならない。

2 町長は、条例第33条第2項の規定による申込みがあったときには、審査の上、その可否を決定し、定住促進住宅駐車場使用許可(不許可)通知書(別記第33号様式)により通知するものとする。

(駐車場使用の手続に必要な書類)

第24条 条例第35条第1項第1号に規定する書類は、使用決定を受けた区画に駐車する自動車の車検証の写しとする。

(駐車場使用の手続の延長)

第25条 条例第35条第2項に規定する期間内に駐車場使用の手続をすることができない者は、当該期間内に定住促進住宅駐車場使用手続期間延長申請書(別記第34号様式)を町長に提出しなければならない。

2 町長は、前項の規定による申請書の提出があったときには、審査の上、その可否を決定し、定住促進住宅駐車場使用手続指示通知書(別記第35号様式)により通知するものとする。

(駐車場使用決定の取消)

第26条 町長は、条例第35条第3項の規定により駐車場使用の決定を取り消したときは、定住促進住宅駐車場使用決定取消通知書(別記第36号様式)により通知するものとする。

(駐車場使用可能日通知書)

第27条 条例第35条第4項の規定による駐車場の使用可能日は、定住促進住宅駐車場使用可能日通知書(別記第37号様式)により通知するものとする。

(駐車場使用料の減免)

第28条 条例第36条第3項の規定による使用料の減免を受けようとする者は、定住促進住宅駐車場使用料減免申請書(別記第38号様式)に、その理由を証する書類を添えて町長に提出しなければならない。

2 町長は、前項の申請があったときには、審査の上、その減免の可否を決定し、その旨を定住促進住宅駐車場使用料減免決定(不承認)通知書(別記第39号様式)により通知するものとする。

3 駐車場使用料の減免を受けている者が、減免を受けた事由に該当しなくなったときは、遅滞なく定住促進住宅駐車場使用料減免事由消滅届(別記第40号様式)を町長に提出しなければならない。

4 町長は、前項の届出があったとき、又は減免を受けた事由が消滅していることが判明したとき(期間を定めて当該減免を行った場合に、当該期間が満了するときも同じ。)には、届出があった日又は減免事由が消滅した日の属する月の翌月から減免を解除し、定住促進住宅駐車場使用料減免取消通知書(別記第41号様式)により当該使用者に通知するものとする。

(駐車場使用決定の取消)

第29条 条例第37条第1項の規定により使用許可を取り消したときは、定住促進住宅駐車場使用許可決定取消通知書(別記第42号様式)によりその者に通知するものとする。

(駐車場の長期不使用届)

第30条 条例第38条で準用する条例第21条の規定による届出は、定住促進住宅駐車場長期不使用届(別記第43号様式)によって行わなければならない。

(駐車場使用料の変更及び納付)

第31条 第11条及び第12条の規定は、駐車場の使用料に準用する。この場合において、「条例第12条第3項」とあるのは「条例第36条第2項」と、「家賃」とあるのは「駐車場の使用料」と、「入居」とあるのは「駐車場の使用」と、「条例第13条第2項」とあるのは「条例第38条において準用する条例第13条第2項」と読み替えるものとする。

(駐車場の返還届)

第32条 駐車場の使用者が、駐車場の使用が不用になった場合は、定住促進住宅駐車場返還届(別記第44号様式)を町長に提出しなければならない。

(指定管理者の管理による準用等)

第33条 定住促進住宅の管理を指定管理者に行わせる場合は、第2条から第4条第6条第7条第9条第11条第15条第17条から第20条第23条第25条、第26及び前条中「町長」とあるのは、「指定管理者」と読み替えるものとする。

2 指定管理者は、町長が定める書類のほか、定住促進住宅の管理に必要となる書類を定めることができる。この場合において、指定管理者は、あらかじめ町長の承認を得るものとする。

(住宅立入検査員証)

第34条 条例第42条第1項に規定する立入検査を行う者は、定住促進住宅立入検査員証(様式第45号)を携帯するものとする。

(その他)

第35条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成24年2月8日から施行する。

(準備行為)

2 定住促進住宅及び駐車場の使用に関して必要な手続きその他の行為は、この規則の施行前においても、第2条から第11条第14条第23条から第31条の規定の例により行うことができる。

(平成28年3月24日規則第13号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(令和5年7月6日規則第27号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、現にあるこの規則による改正前の様式により使用されている書類は、この規則による改正後の様式によるものとみなす。

別記第1号様式(第2条関係)

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別記第1号の2様式(第2条関係)

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別記第2号様式(第3条関係)

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別記第3号様式(第4条関係)

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別記第4号様式(第5条関係)

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別記第5号様式(第6条関係)

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別記第6号様式(第6条関係)

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別記第7号様式(第7条関係)

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別記第8号様式(第8条関係)

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別記第9号様式(第9条関係)

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別記第10号様式(第9条関係)

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別記第11号様式(第10条関係)

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別記第12号様式(第11条関係)

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別記第13号様式(第14条関係)

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別記第14号様式(第14条関係)

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別記第15号様式(第14条関係)

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別記第16号様式(第14条関係)

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別記第17号様式(第15条関係)

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別記第18号様式(第15条関係)

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別記第19号様式(第16条関係)

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別記第20号様式(第17条関係)

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別記第21号様式(第17条関係)

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別記第22号様式(第18条関係)

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別記第22号の2様式(第18条関係)

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別記第23号様式(第18条関係)

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別記第24号様式(第18条関係)

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別記第25号様式(第19条関係)

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別記第25号の2様式(第19条関係)

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別記第26号様式(第19条関係)

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別記第27号様式(第20条関係)

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別記第28号様式(第20条関係)

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別記第29号様式(第20条関係)

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別記第30号様式(第21条関係)

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別記第31号様式(第22条関係)

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別記第32号様式(第23条関係)

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別記第33号様式(第23条関係)

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別記第34号様式(第25条関係)

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別記第35号様式(第25条関係)

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別記第36号様式(第26条関係)

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別記第37号様式(第27条関係)

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別記第38号様式(第28条関係)

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別記第39号様式(第28条関係)

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別記第40号様式(第28条関係)

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別記第41号様式(第28条関係)

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別記第42号様式(第29条関係)

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別記第43号様式(第30条関係)

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別記第44号様式(第32条関係)

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別記第45号様式(第34条関係)

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上富田町定住促進住宅の設置及び管理に関する条例施行規則

平成24年2月8日 規則第1号

(令和5年7月6日施行)

体系情報
第10編 設/第4章
沿革情報
平成24年2月8日 規則第1号
平成28年3月24日 規則第13号
令和5年7月6日 規則第27号