○上富田町定住促進住宅の設置及び管理に関する条例施行規則
平成24年2月8日
規則第1号
(目的)
第1条 この規則は、上富田町定住促進住宅の設置及び管理に関する条例(平成23年条例第22号。以下「条例」という。)の施行に関して、必要な事項を定めることを目的とする。
(1) 入居しようとする者及び同居しようとする者の源泉徴収票その他所得の額を証する書類で直近のもの
(2) 入居しようとする者及び同居しようとする者全員の住民票の写し
(3) 婚姻の予約者がある場合は、婚姻の予約を証する書類
(4) 入居しようとする者及び同居しようとする者全員の上富田町税の滞納がないことを確認できる書類
(5) その他町長が必要と認める書類
2 前項に規定する請書には、連帯保証人に係る住民票の写し、印鑑証明証その他町長が必要と認める書類を添付しなければならない。
(入居辞退届書)
第11条 入居決定者が入居を辞退しようとするときは、定住促進住宅入居辞退届(別記第12号様式)を町長に提出しなければならない。
(家賃の額の変更)
第12条 町長は、条例第12条第3項の規定により家賃を変更したときは、速やかに入居者に、変更後の家賃の額及び時期等を通知するものとする。
(家賃の納付)
第13条 条例第13条第2項の規定による家賃の納期限の毎月末日が、国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日(以下この項において「休日」という。)、日曜日又は土曜日に当たるときは、その日前においてその日に最も近い休日、日曜日又は土曜日でない日とする。
2 家賃は預金口座振替により納付するものとする。ただし、家賃を日割計算したときその他町長が特に認めるときは、この限りではない。
3 家賃の減免等を受けている者が、減免等を受けた事由に該当しなくなったときは、遅滞なく定住促進住宅家賃減免・徴収猶予事由消滅届(別記第15号様式)を町長に提出しなければならない。
(模様替えの承認)
第17条 入居者は、条例第24条第1項ただし書の規定による町長の承認を受けようとする場合で、模様替えをしようとするときには、定住促進住宅模様替申請書(別記第20号様式)を町長に提出しなければならない。
2 前項の定住促進住宅同居承認申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。ただし、同居させようとする者からの同居承認調査同意書(別記第22号の2様式)の提出によって、同居させようとする者の住所、世帯、続柄等を調査し確認することができる場合は第1号の書類の添付を、同居させようとする者の上富田町税の滞納がないことを調査し確認することができる場合は第2号の書類の添付をそれぞれ省略することができる。
(1) 新たに同居させようとする者の住民票の写し
(2) 同居させようとする者について、上富田町税の滞納がないことを確認できる書類
(3) その他町長が必要と認める書類
(1) 入居者と承継人との続柄を証明する書類
(2) 入居決定者の死亡又は退去の事実を証明する書類
(3) 承継人及びその同居者全員の収入を証明する書類
(4) 承継人及びその同居者全員の上富田町税の滞納がないことを確認できる書類
(5) 連帯保証人も変更する場合には、「定住促進住宅入居者連帯保証人変更承認申請書」
(6) その他町長が必要と認める書類
(駐車場使用の手続に必要な書類)
第24条 条例第35条第1項第1号に規定する書類は、使用決定を受けた区画に駐車する自動車の車検証の写しとする。
3 駐車場使用料の減免を受けている者が、減免を受けた事由に該当しなくなったときは、遅滞なく定住促進住宅駐車場使用料減免事由消滅届(別記第40号様式)を町長に提出しなければならない。
(駐車場の返還届)
第32条 駐車場の使用者が、駐車場の使用が不用になった場合は、定住促進住宅駐車場返還届(別記第44号様式)を町長に提出しなければならない。
2 指定管理者は、町長が定める書類のほか、定住促進住宅の管理に必要となる書類を定めることができる。この場合において、指定管理者は、あらかじめ町長の承認を得るものとする。
(その他)
第35条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成24年2月8日から施行する。
附則(平成28年3月24日規則第13号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(令和5年7月6日規則第27号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、現にあるこの規則による改正前の様式により使用されている書類は、この規則による改正後の様式によるものとみなす。
附則(令和6年1月19日規則第2号)
(施行期日)
1 この規則は、令和6年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、現にあるこの規則による改正前の様式により使用されている書類は、この規則による改正後の様式によるものとみなす。
別記第1号様式(第2条関係)
別記第1号の2様式(第2条関係)
別記第2号様式(第3条関係)
別記第3号様式(第4条関係)
別記第4号様式(第5条関係)
別記第5号様式(第6条関係)
別記第6号様式(第6条関係)
別記第7号様式(第7条関係)
別記第8号様式(第8条関係)
別記第9号様式(第9条関係)
別記第10号様式(第9条関係)
別記第11号様式(第10条関係)
別記第12号様式(第11条関係)
別記第13号様式(第14条関係)
別記第14号様式(第14条関係)
別記第15号様式(第14条関係)
別記第16号様式(第14条関係)
別記第17号様式(第15条関係)
別記第18号様式(第15条関係)
別記第19号様式(第16条関係)
別記第20号様式(第17条関係)
別記第21号様式(第17条関係)
別記第22号様式(第18条関係)
別記第22号の2様式(第18条関係)
別記第23号様式(第18条関係)
別記第24号様式(第18条関係)
別記第25号様式(第19条関係)
別記第25号の2様式(第19条関係)
別記第26号様式(第19条関係)
別記第27号様式(第20条関係)
別記第28号様式(第20条関係)
別記第29号様式(第20条関係)
別記第30号様式(第21条関係)
別記第31号様式(第22条関係)
別記第32号様式(第23条関係)
別記第33号様式(第23条関係)
別記第34号様式(第25条関係)
別記第35号様式(第25条関係)
別記第36号様式(第26条関係)
別記第37号様式(第27条関係)
別記第38号様式(第28条関係)
別記第39号様式(第28条関係)
別記第40号様式(第28条関係)
別記第41号様式(第28条関係)
別記第42号様式(第29条関係)
別記第43号様式(第30条関係)
別記第44号様式(第32条関係)
別記第45号様式(第34条関係)