○上富田町体育施設設置及び管理に関する条例施行規則
平成7年3月31日
規則第3号
(目的)
第1条 この規則は、上富田町体育施設設置及び管理に関する条例(平成7年条例第8号。以下「条例」という。)の施行について、必要な事項を定めることを目的とする。
(施設の使用日及び使用時間)
第2条 上富田町体育施設(以下「体育施設」という。)の使用日及び使用時間は次のとおりとする。
名称 | 使用時間 |
上富田スポーツセンター(食育交流センターを含む) | 8時00分から17時00分まで ただし、照明設備を有している施設は22時00分まで (ただし、野球場での早朝野球を除く) |
上富田町若もの広場 | 8時00分から22時00分まで |
市ノ瀬体育館 | 8時00分から22時00分まで |
2 体育施設の休場日は、次のとおりとする。
(1) 月曜日(ただし、その日が国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日に当たるときは、その翌日)
(2) 12月29日から翌年1月3日まで
3 振興課(以下「管理者」という。)において、特に必要と認めるときは、前2項の規定にかかわらず使用時間及び休場日を変更し、又は臨時に休場日を設けることができる。
(使用許可の申請)
第3条 条例第4条の規定により体育施設の使用許可を受けようとするときは、次の区分に定める期間中に体育施設使用許可申請書及びその他必要な書類を管理者に提出しなければならない。ただし、管理者において、特別の理由があると認めたときは、当該期間によらないことができる。
使用区分 | 申請場所 | 申請期間 |
上富田スポーツセンター(食育交流センターを含む) | 振興課 | 使用期間の2ヶ月前から5日前まで ただし、スポーツサロンについてはこの限りでない。 |
上富田町若もの広場 | ||
市ノ瀬体育館 |
2 許可された事項を変更しようとするときは、速やかに使用変更許可申請書を管理者に提出しなければならない。
3 管理者は、使用許可後の変更を許可したときは、使用変更許可書を申請者に交付するものとする。
(会費等)
第5条 上富田スポーツセンタースポーツサロンの会員の区分及び会費は、別表第1のとおりとする。
2 管理者は、会員に会員カードを交付するものとする。
3 会員はその会員の資格を喪失したときは、すみやかに会員カードを返納するものとする。
4 中学生以下の一般利用は認めない。ただし、管理者において特に必要と認める場合はこの限りでない。
(システム等使用料)
第6条 システム等の使用料は別表第2のとおりとする。
(還付申請)
第7条 条例第8条3項ただし書の規定により既納の使用料の還付を受けようとするときは、使用許可書及び領収書を添えて還付申請書を管理者に提出しなければならない。
(管理上の制限)
第8条 体育施設を使用する者その他入場者は、その施設内において許可なくして、次の各号に揚げる行為をしてはならない。
(1) 物品の販売その他商行為をすること。
(2) 所定の場所以外で飲食、喫煙をし、又は火気を使用すること。
(3) 印刷物、ポスター等掲示し、又は配布すること。
(4) その他他人に迷惑を与える行為をすること。
2 専用使用の場合において、使用者は前項に揚げる事項のほか、次の事項を守らなければならない。
(1) 運動施設内外の秩序を保つため、必要な整理員を配置すること。
(2) 入場者に対し、前項に揚げる事項及び係員の指示することを守らせること。
(入場制限)
第9条 管理者は、施設の管理上支障があると認める者に対し入場を拒否し、又は退場を命ずることができる。
(係員の立入り)
第10条 使用者は、管理者から管理上係員の立入を求められたときは、拒んではならない。
(事故報告)
第11条 使用者は、建物、設備器具等を損傷し、又は滅失したとき、直ちに管理者に届けなければならない。
2 条例第15条第1項の規定による指定管理者からの指定申請があった場合、指定管理者の適正かつ公正な選定等を行うため、庁内に選定委員会を置くことができる。
(管理運営に係る協議)
第13条 上富田町体育施設の管理運営の移管に伴い、上富田町教育委員会の意見を反映するため、総合教育会議において、管理運営についての協議を行う。
(委任)
第14条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
1 この規則は平成7年4月1日から施行する。
2 次に掲げる規則は、廃止する。
(1) 上富田町若もの広場管理規則(昭和52年教委規則第1号)
(2) 上富田町生馬河川テニスコート管理規則(平成6年教委規則第1号)
附則(平成24年12月21日教委規則第1号)
この規則は、平成25年1月1日から施行する。
附則(平成29年8月14日教委規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成31年3月25日教委規則第6号)
この規則は、平成31年4月1日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成31年10月1日から施行する。
附則(令和2年12月22日教委規則第8号)
この規則は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和4年3月23日規則第10号)
この規則は、公布の日から施行し、令和3年4月1日から適用する。
別表第1(第5条関係)
区分 | 月額払い | 年一括払い | 摘要 | |
正会員 | 8,140円 | 81,400円 | ||
平日会員 | 6,110円 | 61,100円 | 土曜・日曜・祝日以外 | |
休日会員 | 5,090円 | 50,900円 | 土日・日曜・祝日 | |
ナイト会員 | 6,110円 | 61,100円 | 18時00分以降 | |
家族会員 | 6,110円 | 61,100円 | 代表者の2親等以内の親族2人以上で入会する場合の1人の金額 | |
ペア会員 | 6,110円 | 61,100円 | ||
シニア会員 | 4,070円 | 40,700円 | 65歳以上 | |
学生会員 | 4,070円 | 40,700円 | 高等学校・大学・専修学校に在籍する者 | |
法人会員 | 10,180円 | コース毎の使用料を加算 | ||
法人カードコース | 会員カード1枚 | 91,660円 | ||
会員カード3枚 | 203,700円 | 3枚追加発行ごとに203,700円を加算 | ||
チケットコース | チケット100枚 | 122,220円 | ||
チケット200枚 | 224,070円 | |||
チケット300枚 | 305,550円 | |||
チケット500枚 | 407,400円 | |||
チケット1000枚 | 611,110円 | |||
備考 1 家族会員は、代表者が会費を一括して納入しなければならない。 2 ペア会員は、代表者が会費を一括して納入しなければならない。 3 法人カードコースは、1回の使用につき550円を納入しなけらばならない。 4 会員は退会時には、会員カードを返納しなければならない。ただし、条例第8条に定める使用料を前納した場合はこの限りでない。 |
別表第2(第6条関係)
区分 | 使用料 | 摘要 |
1 体組成・心肺機能評価 | 1,100円 | |
2 姿勢分析 | 1,100円 | |
3 身体機能評価 | 1,100円 | |
4 柔軟性評価 | 1,100円 | |
5 関節可動域評価 | 1,100円 | |
6 動的アライメント評価 | 1,100円 | |
上記1から6全てを同時に行う場合 | 5,500円 | |
備考 1 個人指導を伴う場合は、併せて10分ごとに1,100円を加算して納入しなければならない。 2 消耗品その他の実費負担額については、別に定める額を納入しなければならない。 |