○上富田町消防団条例

平成26年6月18日

条例第36号

上富田町消防団条例(昭和43年条例第22号)の全部を次のように改正する。

(趣旨)

第1条 この条例は、消防組織法(昭和22年法律第226号)第18条第1項、第19条第2項及び第23条第1項の規定に基づき、本町の消防団の設置、名称及び区域並びに非常勤の消防団員(以下「団員」という。)の定員、任用、給与、分限及び懲戒、服務その他身分の取扱いに関し必要な事項を定めるものとする。

(消防団の設置、名称及び区域)

第2条 本町に消防団を設置する。

2 前項の消防団の名称は、上富田町消防団(以下「消防団」という。)とし、その区域は、町内の全域とする。

(任命)

第3条 消防団の長(以下「団長」という。)は、消防団の推薦に基づき町長が任命し、団長以外の団員は、次に掲げる資格を有する者のうちから、町長の承認を得て団長が任命する。

(1) 本町に居住する者。ただし、団長が特に必要があると認めるときは、この限りでない。

(2) 年齢18歳以上の者

(3) 志操堅固で、かつ、身体強健な者

(定員)

第4条 団員の定員は、140人とする。

(欠格条項)

第5条 次の各号のいずれかに該当する者は、団員となることができない。

(1) 禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わるまでの者又はその執行を受けることがなくなるまでの者

(2) 第8条第1項の規定により懲戒免職の処分を受け、当該処分の日から起算して2年を経過しない者

(定年及び退職)

第6条 団員は定年に達したときは、定年に達した日以後における最初の3月31日に退職する。

2 団員の定年は、年齢60歳とする。ただし、任命権者が必要と認める場合はこの限りでない。

3 団員は、自己都合により退職しようとする場合は、あらかじめ、書面により任命権者に願い出て、その許可を受けなければならない。

(分限)

第7条 任命権者は、団員が心身の故障のため職務の遂行に堪えないと認めるときは、これを免職することができる。

2 団員は、第5条第1号の規定に該当するに至ったときは、その身分を失う。

(懲戒)

第8条 任命権者は、団員が次の各号のいずれかに該当するときは、これに対し、懲戒処分として、戒告、停職又は免職の処分をすることができる。

(1) 消防に関する法令、条例又は規則に違反したとき。

(2) 職務上の義務に違反し、又は職務を怠ったとき。

(3) 団員としてふさわしくない非行があったとき。

2 前項の停職は、1月以内の期間を定めて行うものとする。

(服務規律)

第9条 団員は、団長の招集によって出動し、服務するものとする。ただし、招集を受けない場合であっても、水火災その他の災害(以下「災害」という。)の発生を知ったときは、あらかじめ指定するところに従い、直ちに出動し、服務しなければならない。

第10条 団員は、あらかじめ定められた権限を有する消防機関以外の他の行政機関の命令に服してはならない。

第11条 団員は、10日以上居住地を離れる場合は、団長にあっては町長に、その他の者にあっては団長に届け出なければならない。

2 団員は、特別な事情がない限り、団員の半数以上が同時に居住地を離れてはならない。

第12条 団員は、火災警報発令中その他特に警戒の必要があると認めるときは、直ちに出動できる態勢をとっておかなければならない。

第13条 団員は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 職務のためであっても、みだりに建造物その他の物件を損傷しないこと。

(2) 職務上知り得た秘密を他に漏らさないこと。

(3) 消防団又は団員の名義をもってみだりに寄附を募集し、又は営利行為をしないこと。

(4) 消防団又は団員の名義をもって政治運動に関与し、又は他人の訴訟若しくは紛議に関与しないこと。

(5) 町民に対して常に災害の予防及び警戒心の喚起に努め、災害に関しては、全力を挙げて、これに当たる心構えを持つこと。

(6) 消防団の設備、機械器具、資材等の維持管理に当たり、職務のほか、これらを使用しないこと。

(報酬及び費用弁償)

第14条 団員の報酬及び費用弁償の額並びにその支給方法は、上富田町報酬及び費用弁償条例(昭和33年条例第13号)の定めるところによる。

(委任)

第15条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(令和元年9月17日条例第37号)

この条例は、令和元年12月14日から施行する。

上富田町消防団条例

平成26年6月18日 条例第36号

(令和元年12月14日施行)