○上富田町立図書館の管理及び運営に関する規則

平成28年3月18日

教委規則第3号

(目的)

第1条 この規則は、上富田町立図書館設置に関する条例(昭和55年条例第10号)第5条の規定に基づき、上富田町立図書館(以下「図書館」という。)の管理及び運営に関し、必要な事項を定めるものとする。

(事業)

第2条 図書館は、図書館法(昭和25年法律第118号)第3条の規定に基づく事業を行う。

(休館日)

第3条 図書館の休館日は、次のとおりとする。ただし、教育委員会において必要があると認めるときは、臨時に開館し、又は休館することができる。

(1) 月曜日及び火曜日並びに国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日

(2) 12月29日から翌年の1月3日まで

(3) 図書館整理日(毎月末日)

(4) 特別整理期間(年1回14日以内)

(開館時間)

第4条 図書館の開館時間は、午前9時30分から午後5時までとする。ただし、教育委員会が特に必要と認めるときは、これを変更することができる。

(行為の禁止等)

第5条 図書館及びその構内においては、次に掲げる行為をしてはならない。

(1) 公の秩序若しくは善良な風俗を乱し、又は他人に危害を加え、若しくは迷惑になる行為をすること。

(2) 物品販売、その他商行為をすること。

(3) 所定の場所以外で飲食、喫煙及び火気を使用すること。

(4) 図書館の施設又は附属設備を損傷し、滅失し、又は汚損すること。

(5) 印刷物、ポスター等の掲示及び配布、又は釘類等の打設をすること。

(6) 所定の場所以外へ車両等を乗り入れ、又は留め置くこと。

(7) 図書館の用途を阻害し、又は業務の執行を妨げる行為をすること。

2 教育委員会は、前項各号に掲げる行為をし、又はするおそれのある者に対しては、図書館又はその構内への立入りを拒み、又はこれらからの退去を命ずることができる。

(資料の複写)

第6条 資料の複写をしようとする者は、複写申込書(別記様式第1号)に必要事項を記載して、館長に提出しなければならない。

2 次に掲げる資料は、複写をすることができない。

(1) 複写した場合に資料を損傷するおそれがあるもの

(2) 技術的に複写が困難なもの

(3) 寄贈又は寄託された資料で、その寄贈等に際し条件として複写を禁止されているもの

(4) 館長が複写することを不適当と認めるもの

3 複写により著作権法(昭和45年法律第48号)上の問題が生じた場合は、すべて当該複写の申込みをした者がその責任を負うものとする。

(貸出しを受けられる者)

第7条 資料の貸出しを受けることができる者は、次の各号のいずれかに該当するものとする。

(1) 町内に住所を有する者

(2) 町内の事務所、事業所等に勤務する者

(3) 町内の学校に通学する者

(4) 館長が特に必要があると認めた者

(貸出し)

第8条 資料の貸出しを受けようとする者は、利用者登録申込書(別記様式第2号)に必要事項を記載して、館長に提出し、貸出カードの交付を受けなければならない。

2 前項の規定により貸出カードの交付の申請をするときは、前条各号に掲げる者であることを証明する書類を提示しなければならない。

3 資料の貸出しを受ける者は、貸出カードを提示しなければならない。

(貸出カードに関する届出)

第9条 貸出カードの交付を受けた者は、住所、氏名その他利用者登録申込書の記載事項に変更があったときは、速やかに館長に届け出なければならない。

2 貸出カードを紛失したときは、速やかに館長に届け出なければならない。

(貸出ししない資料)

第10条 貴重な資料その他館長が特に指定した資料は、貸出しを行わない。ただし、館長が必要があると認めたときは、この限りでない。

(貸出しの冊数及び期間)

第11条 貸出しは、図書については1人5冊以内、視聴覚資料については1人1点とし、その期間は、図書については14日以内、視聴覚資料については7日以内とする。ただし、館長が必要があると認めたときは、この限りでない。

(寄贈)

第12条 図書館は、資料の寄贈を受けることができる。

2 図書館に資料を寄贈しようとするときは、館長に所定の事項を記載した申込書を提出し、承認を受けるものとする。

3 資料の寄贈に要する経費は、寄贈者の負担とする。ただし、事情により特に図書館が負担することがある。

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(令和元年6月25日教委規則第9号)

この規則は、公布の日から施行し、令和元年5月1日から適用する。

別記様式第1号(第6条関係)

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別記様式第2号(第8条関係)

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上富田町立図書館の管理及び運営に関する規則

平成28年3月18日 教育委員会規則第3号

(令和元年6月25日施行)