○上富田町立図書館の管理及び運営に関する規則
平成28年3月18日
教委規則第3号
(目的)
第1条 この規則は、上富田町立図書館設置に関する条例(昭和55年条例第10号)第5条の規定に基づき、上富田町立図書館(以下「図書館」という。)の管理及び運営に関し、必要な事項を定めるものとする。
(事業)
第2条 図書館は、図書館法(昭和25年法律第118号)第3条の規定に基づく事業を行う。
(休館日)
第3条 図書館の休館日は、次のとおりとする。ただし、教育委員会において必要があると認めるときは、臨時に開館し、又は休館することができる。
(1) 火曜日及び国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日
(2) 12月29日から翌年の1月3日まで
(3) 図書館整理日(毎月第2金曜日、休館日に該当する場合にあっては、その翌週)
(4) 特別整理期間(年1回14日以内)
(開館時間)
第4条 図書館の開館時間は、午前9時30分から午後5時までとする。ただし、教育委員会が特に必要と認めるときは、これを変更することができる。
(行為の禁止等)
第5条 図書館及びその構内においては、次に掲げる行為をしてはならない。
(1) 公の秩序若しくは善良な風俗を乱し、又は他人に危害を加え、若しくは迷惑になる行為をすること。
(2) 物品販売、その他商行為をすること。
(3) 所定の場所以外で飲食、喫煙及び火気を使用すること。
(4) 図書館の施設又は附属設備を損傷し、滅失し、又は汚損すること。
(5) 印刷物、ポスター等の掲示及び配布、又は釘類等の打設をすること。
(6) 所定の場所以外へ車両等を乗り入れ、又は留め置くこと。
(7) 図書館の用途を阻害し、又は業務の執行を妨げる行為をすること。
2 教育委員会は、前項各号に掲げる行為をし、又はするおそれのある者に対しては、図書館又はその構内への立入りを拒み、又はこれらからの退去を命ずることができる。
(資料の複写)
第6条 資料の複写をしようとする者は、複写申込書(別記様式第1号)に必要事項を記載して、館長に提出しなければならない。
2 次に掲げる資料は、複写をすることができない。
(1) 複写した場合に資料を損傷するおそれがあるもの
(2) 技術的に複写が困難なもの
(3) 寄贈又は寄託された資料で、その寄贈等に際し条件として複写を禁止されているもの
(4) 館長が複写することを不適当と認めるもの
3 複写により著作権法(昭和45年法律第48号)上の問題が生じた場合は、すべて当該複写の申込みをした者がその責任を負うものとする。
(貸出しを受けられる者)
第7条 資料の貸出しを受けることができる者は、次の各号のいずれかに該当するものとする。
(1) 町内に住所を有する者
(2) 町内の事務所、事業所等に勤務する者
(3) 町内の学校に通学する者
(4) 館長が特に必要があると認めた者
(貸出し)
第8条 資料の貸出しを受けようとする者は、利用者登録申込書(別記様式第2号)に必要事項を記載して、館長に提出し、貸出カードの交付を受けなければならない。
3 資料の貸出しを受ける者は、貸出カードを提示しなければならない。
(貸出カードに関する届出)
第9条 貸出カードの交付を受けた者は、住所、氏名その他利用者登録申込書の記載事項に変更があったときは、速やかに館長に届け出なければならない。
2 貸出カードを紛失したときは、速やかに館長に届け出なければならない。
(貸出ししない資料)
第10条 貴重な資料その他館長が特に指定した資料は、貸出しを行わない。ただし、館長が必要があると認めたときは、この限りでない。
(貸出しの冊数及び期間)
第11条 貸出しは、図書については1人5冊以内、視聴覚資料については1人1点とし、その期間は、図書については14日以内、視聴覚資料については7日以内とする。ただし、館長が必要があると認めたときは、この限りでない。
(寄贈)
第12条 図書館は、資料の寄贈を受けることができる。
2 図書館に資料を寄贈しようとするときは、館長に所定の事項を記載した申込書を提出し、承認を受けるものとする。
3 資料の寄贈に要する経費は、寄贈者の負担とする。ただし、事情により特に図書館が負担することがある。
附則
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(令和元年6月25日教委規則第9号)
この規則は、公布の日から施行し、令和元年5月1日から適用する。
附則(令和6年1月25日教委規則第1号)
この規則は、令和6年4月1日から施行する。
附則(令和6年11月21日教委規則第4号)
この規則は、令和6年12月2日から施行する。
別記様式第1号(第6条関係)
別記様式第2号(第8条関係)