○上富田町小規模保育事業認可等実施要綱

平成28年4月1日

要綱第27号

(目的)

第1条 この要綱は、児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下「法」という。)第6条の3第10項に規定される小規模保育事業について、家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準(平成26年厚生労働省令第61号。以下「省令」という。)その他法令に定めるもののほか、遵守すべき基準及び手続その他必要な事項を定めることにより、事務の適正化及び小規模保育事業実施の円滑化を図ることを目的とする。

(用語の定義)

第2条 この要綱における用語の定義は、次に掲げるとおりとする。

(1) 事業認可とは、法第34条の15第2項の規定に基づく小規模保育事業の認可をいう。

(2) 実施施設とは、小規模保育事業を実施する施設をいう。

(3) 事業実施者とは、法第34条の15第2項の認可を受けて小規模保育事業を実施する者をいう。

(4) 事業類型とは、省令第27条に規定する小規模保育事業A型、小規模保育事業B型及び小規模保育事業C型をいう。

(5) 常勤職員とは、事業実施者と直接期間のない労働契約を結んでいる者で、実施施設において1日6時間以上かつ月20日以上、常態的に継続して勤務している者をいう。

(6) 連携施設とは、省令第6条に規定する保育所等をいう。

(7) その他の保育従事者とは、町長が行う研修(町長が指定する都道府県知事その他の機関が行う研修を含む。)を修了した者をいう。

(8) 教育・保育給付認定保護者とは、子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号)第20条第4項に規定する教育・保育給付認定保護者をいう。

(9) 給付費とは、子ども・子育て支援法第11条に規定する子どものための教育・保育給付のうち、地域型保育給付費及び特例地域型保育給付費をいう。

(事業実施者の事前協議及び計画承認)

第3条 事業認可を受けようとする者(以下「事業申込者」という。)は、上富田町小規模保育事業設置協議申込書に必要書類を添えて、町長が定める日までに提出することとする。この場合において、事業申込者は、認可を受けようとする小規模保育事業の事業類型、定員をあらかじめ定めた上で申し込むものとする。

2 町長は、前項の規定により提出された申込みに関して、上富田町子ども・子育て会議条例(平成25年条例第13号)に基づく、上富田町子ども・子育て支援事業計画に基づいて、事業化の必要性を上富田町子ども・子育て会議において諮問する。

3 町長は、申込みがあった事業計画を承認する場合は、事業申込者に対して、上富田町小規模保育事業計画承認通知書により通知する。

4 町長は、申込みがあった事業計画を承認しない場合は、理由を付して、事業申込者に対して、上富田町小規模保育事業計画不承認通知書により通知する。

5 事業申込者は、やむを得ない事由により、第3項の承認を受けた事業計画の内容を変更する必要が生じたときは、速やかに町長に報告してその指示を受けなければならない。

(事業申込者の要件)

第4条 事業申込者は、法第34条の15第3項各号に掲げる基準を満たす他、次の条件を満たすことを要する。

(1) 事業申込者が個人である場合においては、租税の滞納がないこと。

(2) 事業申込者が法人である場合においては、直近の会計年度において、特定教育・保育施設を経営する事業以外の事業を含む当該主体の全体の財務内容について、複数年連続して損失を計上していないこと。

(3) 上富田町暴力団排除条例(平成23年条例第20号)第2条第1号に規定する暴力団及び同条第2号に規定する暴力団員、同条第3号に規定する暴力団員等に該当しないこと。

(4) 事業申込者が既に保育に係る事業を実施している場合においては、法に基づく調査等により改善を要するとされた事項について、適切に対応していること。

(実施施設の名称)

第5条 実施施設の名称は、次の条件に該当しないこととする。

(1) 公序良俗に反するもの

(2) 町内既存の教育・保育施設と同一又は類似するもの

(3) 前2号に掲げるもののほか、町長が適当でないと認めるもの

(定員)

第6条 実施施設の定員は、就学前の児童6人から19人とする。

(構造及び設備の基準)

第7条 実施施設の構造及び設備は、省令、建築基準法(昭和25年法律第201号)、消防法(昭和23年法律第186号)その他法令に定めるもののほか、採光及び換気等の保健衛生並びに危害防止に十分考慮したものとし、次に掲げる基準によることとする。

(1) 乳児室又はほふく室の面積は、満2歳未満の乳幼児1人につき3.3m2以上であること。なお、乳児室とほふく室を一の部屋として運営する場合には、ほふくをする児童とほふくをしない児童が同時に在室することから、安全の確保に留意すること。

(2) 保育室又は遊戯室の面積は、満2歳以上の幼児1人につき1.98m2以上(小規模保育事業C型実施施設においては、満2歳以上の幼児1人につき3.3m2以上)であること。

(3) 屋外遊戯場(事業所の付近にある他の公的施設の敷地その他の屋外遊戯場に代わるべき場所を含む。)の面積は、満2歳以上の幼児1人につき3.3m2以上であること。

(4) 食事は、食育の観点により、全ての児童に対して実施施設内で調理して提供することとし、そのために必要な機能を有する調理室又は調理設備を設けること。ただし、第11条第1項第1号に規定する支援を受ける場合、又は第12条に規定する方法により食事を外部から搬入する場合は、実施施設において行うことが必要な調理のための加熱、保存等の調理機能を有する設備を設けること。

(5) 乳児室、ほふく室、保育室又は遊戯室を2階以上に設ける場合は、省令第28条第7号に定める要件を満たすこと。

(6) 既存建物を使用する場合は、昭和56年6月1日の建築基準法改正以降に建築された建物及びそれ以前に建築された建物で同法改正以降の耐震性能(Is値0.6以上)を満たしている建物を使用すること。

(職員の配置)

第8条 事業施設には、施設長、保育士又は家庭的保育者(町長が行う研修(町長が指定する都道府県知事その他の機関が行う研修を含む。)を修了した保育士又は保育士と同等以上の知識及び経験を有すると町長が認める者をいう。以下同じ。)、調理員及び嘱託医を置くこととし、配置等は、事業類型に応じて次の基準によることとする。

(1) 施設長 小規模保育事業A型及びB型の実施施設については、次の及びの条件に、C型の実施施設については、次の及びの条件に該当する者であること。

 常勤職員である保育士

 常勤職員である家庭的保育者

 認可保育所又は法第59条の2の規定により届出をしている認可外保育施設で保育士として3年以上の勤務経験を有している者

(2) 保育士又は家庭的保育者

 小規模保育事業A型における保育士の人数は、乳児3人につき1人以上、満1歳以上満3歳未満の幼児6人につき1人以上として算出した人数に1人を加算した人数以上とする。ただし、常時2人を下回ってはならない。

 B型における保育士その他の保育従事者の人数は、の規定により算出した人数とし、そのうち保育士を2分の1以上とする。ただし、常時2人を下回ってはならない。

 C型における家庭的保育者の人数は、乳幼児3人につき1人以上とする。ただし、家庭的保育補助者(町長が行う研修(町長が指定する都道府県知事その他の機関が行う研修を含む。)を修了した者であって、家庭的保育者を補助するものをいう。)とともに保育する場合には、乳幼児5人まで保育できるものとする。

(3) 調理員 調理員は、保育に従事する者とは別に配置すること。ただし、次の条件に該当する場合は、この限りでない。

 調理業務の全部を委託する場合

 第11条第1項第1号に規定する支援を受ける場合

 第12条に規定する方法により食事を外部から搬入する場合

(4) 嘱託医 嘱託医及び歯科嘱託医をそれぞれ1名以上確保することが望ましい。ただし、第11条第1項第2号に規定する支援を受ける場合は、この限りでない。

(開所時間)

第9条 開所時間は、1日につき連続した11時間とし、午前8時30分から午後5時までを必ず含むものとする。

(休所日)

第10条 休所日は、次に掲げるとおりとする。ただし、休日保育を実施する場合は、この限りでない。

(1) 日曜日

(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日

(3) 1月2日及び同月3日並びに12月29日から同月31日まで

(連携施設の設定)

第11条 実施施設は、利用乳幼児に対する保育が適正かつ確実に行われ、及び、家庭的保育事業者等による保育の提供の終了後も、満3歳以上の児童に対して必要な教育(教育基本法(平成18年法律第120号)第6条第1項に規定する法律に定める学校において行われる教育をいう。)又は保育が継続的に提供されるよう、次に掲げる事項に係る協力を行う連携施設を適切に確保しなければならない。

(1) 食事の提供に関する支援 実施施設の利用乳幼児に提供する食事の献立作成及び搬入などの支援

(2) 嘱託医による健康診断等に関する支援 実施施設の利用乳幼児の健康診断や健康管理に関する嘱託医に対する相談等の支援

(3) 屋外遊戯場の利用に関する支援 実施施設の利用乳幼児に対して、定期的に屋外遊戯場を解放するなど、屋外遊戯場の利用に関する支援

(4) 合同保育及び行事への参加に関する支援 実施施設の利用乳幼児に対して、定期的に連携施設の入所児童との交流や運動会等の行事に参加するなど、合同保育の実施に関する支援

(5) 後方支援 乳幼児の保育に関する相談・指導等の支援のほか、保育士等の病休等において代替要員の派遣や合同保育実施による受入れ等の支援

(6) 卒園後の受け皿としての支援 実施施設を利用する児童が満3歳に達した場合など、実施施設を卒園する際の受け皿としての支援。なお、入所の調整に当たっては、入所の希望状況を踏まえ、町と連携施設の間で十分に調整するものとする。

2 事業実施者と異なる事業実施者が運営する施設を連携施設として設定し、前項各号に掲げる支援を受ける場合は、具体的な業務の内容を明確にした協定書を締結しなければならない。ただし、連携施設を設定することが困難である場合は、上富田町子ども・子育て支援事業計画の終期を期限として連携施設を設定しないことができる。

(食事の提供に関する特例)

第12条 実施施設は、利用乳幼児に対する食事の提供について、次に掲げる条件を満たす場合、次項に規定する施設(以下「搬入施設」という。)において調理し搬入する方法により行うことができる。

(1) 利用乳幼児に対する食事の提供の責任が実施施設にあり、その管理者が、衛生面、栄養面等業務上必要な注意を果たし得るような体制及び調理業務の受託者との契約内容が確保されていること。

(2) 実施施設又はその他の施設、保健所、町等の栄養士により、献立等について栄養の観点からの指導が受けられる体制にある等、栄養士による必要な配慮が行われること。

(3) 調理業務の受託者を、実施施設による給食の趣旨を十分に認識し、衛生面、栄養面等、調理業務を適切に遂行できる能力を有する者とすること。

(4) 利用乳幼児の年齢及び発達の段階並びに健康状態に応じた食事の提供や、アレルギー、アトピー等への配慮、必要な栄養素量の給与等、利用乳幼児の食事の内容、回数及び時機に適切に応じることができること。

(5) 食を通じた利用乳幼児の健全育成を図る観点から、利用乳幼児の発育及び発達の過程に応じて食に関し配慮すべき事項を定めた食育に関する計画に基づき食事を提供するよう努めること。

2 搬入施設は、次に掲げるいずれかの施設とする。

(1) 連携施設

(2) 当該事業実施者と同一又は系列の者が運営する小規模保育事業若しくは事業所内保育事業を行う事業所、社会福祉施設、医療機関等

(認可申請)

第13条 事業申込者は、第3条第3項の承認を受けた事業計画に基づく施設整備を完了した上で、小規模保育事業等認可申請書に必要な書類を添付し、指定する期日までに町長に提出することとする。

2 町長は、申請内容が第3条第3項の承認を受けた事業計画に適合しているかを確認し、計画のとおりでないときには、計画に適合するよう指導することができる。

3 町長は、事業認可に際して、上富田町子ども・子育て会議の意見を聴き、申請者に対して省令に定める最低基準を超えて、その設備及び運営を向上させるように勧告することができる。

4 町長は、申請内容を審査し、事業認可をした場合には、申請者に対し、小規模保育事業認可承認通知書を交付する。

5 町長は、申請者が正当な理由なく、第2項又は第3項に基づく指導又は勧告に係る措置をとらなかった場合、事業認可をしないことができるものとする。その場合においては、理由を付して小規模保育事業認可不承認通知書により通知する。

(認可内容の変更)

第14条 事業実施者は、前条第4項による認可を受けた内容のうち、次のいずれかを変更しようとするときは、小規模保育事業等内容変更届出書に必要な書類を添付し、変更が生じる1か月までに町長に提出しなければならない。

(1) 建物その他設備の規模及び構造並びにその図面

(2) 事業の運営についての重要事項に関する規程

(3) 経営の責任者及び福祉の実務に当たる幹部職員

2 事業実施者は、前条第4項による認可を受けた内容のうち、次のいずれかを変更しようとするときは、前項の方法により、変更があった日から起算して1か月以内に届け出なければならない。

(1) 施設の名称、事業類型及び事業所の位置

(2) 事業実施者が法人である場合において、その法人格を有することを証する書類

3 町長は、前2項の届出書の提出を受けたときは、事業実施者に対し、受理した旨を小規模保育事業等認可内容変更受理通知書により通知する。

4 事業実施者は、認可内容を変更するに当たり、施設利用者に対し、変更内容の周知に努め、変更が円滑に行われるように配慮しなければならない。

(廃止又は休止)

第15条 事業実施者は、小規模保育事業の運営を廃止又は休止しようとするときは、原則として6か月以上前までに、町長と次の事項について事前協議を行わなければならない。

(1) 廃止又は休止の理由

(2) 現に保育を受けている子どもに対する措置及び保護者への説明

(3) 廃止しようとする者にあっては廃止の期日及び財産の処分

(4) 休止しようとする者にあっては休止の予定期間

(5) その他町長が必要と認める事項

2 事業実施者は、前項に定める事前協議後に小規模保育事業の運営を廃止又は休止しようとするときは、小規模保育事業等廃止(休止)承認申請書を廃止又は休止する3か月以上前までに提出しなければならない。

3 町長は、前項の申請を承認するときは、事業実施者に対し、小規模保育事業等廃止(休止)承認書により通知する。

4 町長は、第2項の申請を承認しないときは、事業実施者に対し、小規模保育事業等廃止(休止)不承認通知書により通知する。

(認可の取消し)

第16条 町長は、事業実施者が法又は法に基づく処分に違反したときは、上富田町子ども・子育て会議の意見を聴いた上で、認可を取り消すことができる。

2 町長は、前項により認可を取り消す場合は、当該事業実施者に弁明の機会を与えなければならない。この場合において、町長は、当該事業実施者に対し、あらかじめ書面を以て弁明をなすべき日時、場所及びその取消しをなすべき理由を通知するものとする。

3 町長は、認可を取り消したときは、当該事業実施者に対し、小規模保育事業等認可取消通知書により通知する。

(開園時の助言、指導)

第17条 町長は、事業実施者が事業を円滑に開始するため、新たに事業認可した者に対して、次条から第37条に定める事項について、助言、指導を行うこととする。

(事業実施における安全対策)

第18条 事業実施者は、保育中の事故発生の防止のため、児童の心身の状態等を踏まえ、実施施設の安全点検に取り組み、安全確保の観点から保育環境の整備について適切に対応しなければならない。

2 事業実施者は、災害や不審者からの被害など不測の事態に備え、緊急時の連絡体制を確立し、日頃から避難経路を確認するとともに、消火訓練及び避難訓練を毎月1回以上実施するとともに、安全を確保するため保育環境の整備について適切に対応しなければならない。

3 事業実施者は保育中の事故発生の防止のための内部委員会及び従事者に対する研修を定期的に行わなければならない。

4 事業実施者は、保護者及び連携施設その他の連携する機関との緊急時の連絡体制を取るとともに、緊急時の対応マニュアルを作成しなければならない。

5 保育中の体調不良、傷病及び傷害等が発生した場合に備え、児童のかかりつけ医、施設の嘱託医等、必要な体制整備について適切に対応しなければならない。

6 事故が発生した場合は事故発生時の状況、処置等に関する記録をとり、町へ速やかに報告しなければならない。

(事故発生時等の補償体制の整備)

第19条 事業実施者は、事故等の発生による補償を円滑に行うことができるよう、賠償責任保険及び傷害保険等に加入することにより、補償の体制整備を図ることとする。

(運営規程の設定)

第20条 事業実施者は、施設等の運営について次に掲げる事項に関する規程を定めなければならない。

(1) 事業の目的及び運営の方針

(2) 提供する特定地域型保育の内容

(3) 職員の職種、員数及び職務の内容

(4) 特定地域型保育の提供を行う日及び時間、提供を行わない日

(5) 保護者から受領する利用者負担その他の費用の種類、支払いを求める理由及び額

(6) 利用定員

(7) 事業の利用の開始、終了に関する事項及び利用にあたっての留意事項

(8) 緊急時等における対応方法

(9) 非常災害対策

(10) 虐待の防止のための措置に関する事項

(11) その他事業の運営に関する重要事項

(利用に関する情報の提供)

第21条 事業実施者は、利用を希望する保護者等が、その利用に関する必要な情報について、印刷物の掲示や配布、その他適切な方法により周知が図られるよう努めなければならない。

2 前項の規定により情報提供を行う事項は、次に掲げるものとする。

(1) 名称、所在地、事業実施者の代表者名、施設長名、施設及び設備に関する事項

(2) 運営規程の概要

(3) 職員の勤務体制

(4) 利用者が負担する項目

(5) 連携施設の種類、名称、所在地及び連携内容

(利用開始に伴う重要事項の説明、同意、契約)

第22条 事業実施者は、保育の提供を開始するに当たり利用申込者に対して次項に掲げる重要事項を記した文書を交付し利用に関する説明を行い、同意を得て契約を結ばなくてはならない。

2 前項により説明に用いる文書に記す重要事項は、次に掲げるものとする。

(1) 名称、所在地、事業実施者の代表者名、施設長名、施設及び設備に関する事項

(2) 運営規程の概要

(3) 職員の勤務体制

(4) 利用者負担額

(5) その他の実費徴収に係る項目、費用等

(6) 嘱託医の氏名及び医療機関名、嘱託内容

(7) 連携施設の有無、連携施設がある場合は、種類、名称、所在地及び連携内容

(8) 利用児童に関して実施施設が加入契約している保険の種類、保険事故及び保険金額

(9) 利用者からの苦情を受け付ける担当職員の氏名及び連絡先

(10) その他保育・教育の選択に資すると認められる重要事項

(応諾義務)

第23条 事業実施者は、教育・保育給付認定保護者から利用の申込みを受けたときは、次に掲げる事項に該当しない限り、これを拒んではならない。

(1) 定員に空きがない場合

(2) 定員を上回る利用申込みがあった場合

(3) その他特別な事情がある場合

(受給資格等の確認と教育・保育給付認定手続の支援)

第24条 事業実施者は、保育の提供を求められた場合は、教育・保育給付認定証又は教育・保育給付認定通知書によって教育・保育給付認定の有無、認定区分、有効期間、保育必要量等を確認しなければならない。

2 事業実施者は教育・保育給付認定を受けていない保護者から利用の申込みがあったときは、当該保護者の意思を踏まえて当該申請が行われるように必要な援助を行わなければならない。

(給付費の通知)

第25条 子ども・子育て支援法第29条第5項又は第30条第4項の規定により、町長が給付費を実施施設に支給した場合、事業実施者は教育・保育給付認定保護者に対し、当該支給額を通知しなければならない。

(実費徴収)

第26条 事業実施者は、保育において提供される便宜に要する費用のうち、次に掲げる費用の額の支払を教育・保育給付認定保護者から受けることができる。ただし、教育・保育給付認定保護者に支払を求める際は、あらかじめ当該費用の使途、理由を書面で明らかにし、説明を行って同意を得なければならない。

(1) 日用品、文房具その他の特定教育・保育に必要な物品の購入に要する費用

(2) 特定教育・保育等に係る行事への参加に要する費用

(3) 食事の提供に要する費用(子ども・子育て支援法第19条第1項第3号に掲げる小学校就学前子どもに対する食事の提供に係る費用を除く。)

(4) 特定教育・保育施設に通う際に提供される便宜に要する費用

(5) 前各号に掲げるもののほか、特定教育・保育において提供される便宜に要する費用のうち、特定教育・保育施設の利用において通常必要とされるものに係る費用であって、教育・保育給付認定保護者に負担させることが適当と認められるもの

(保育の実施)

第27条 事業実施者は、次に掲げる基準に従い保育を実施しなければならない。

(1) 保育の内容は、保育所保育指針(平成20年厚生労働省告示第141号)に準拠し、小規模保育事業の特性に留意した保育する児童の状態に応じたものとすること。

(2) 児童の発達過程に応じた保育の長期的な指導計画(年間指導計画及び月間指導計画)をあらかじめ作成し、短期的な指導計画(週間目標及び日課)により日々の保育内容を具体化し、天候や児童の体調等を十分配慮し保育を行うこと。

(3) 児童の保育の状況に関する記録を整備し、また、記録に基づき、実践を振り返り、保育内容の向上に努めること。

(4) 衛生管理等については、次のとおりとすること。

 児童の使用する設備、食器又は遊具等について、安全かつ衛生的な管理に努めること。

 必要な医薬品、その他の医療品を備えること。

 実施施設において感染症が発生し又はまん延しないように、必要な措置を講ずるように努めること。

 調理の施設、設備、器具、容器、材料の取扱い等については、衛生的な管理を徹底するために、自主点検を毎日実施すること。

(実施施設における食事の提供)

第28条 事業実施者は、食事の提供に当たっては、嘱託医や連携施設等の栄養士と連携することにより、アレルギー児対応を含め、適切に食事を提供できるよう体制を設けなければならない。

(利用児童と職員等の健康診断等の実施)

第29条 事業実施者は、利用する乳幼児に対し、入所時の健康診断、少なくとも1年に2回の定期健康診断及び臨時の健康診断を、学校保健安全法(昭和33年法律第56号)に規定する健康診断に準じて行わなければならない。

2 職員の健康診断に当たっては、採用時及び1年に1回の定期健康診断を行わなければならない。

3 調理調乳及び食事の介助・指導に従事する職員については、月1回の検便を実施しなければならない。

(差別的取扱い、虐待等の禁止)

第30条 事業実施者及び職員は、利用する乳幼児に対し、国籍、信条、社会的身分又は地域型保育に要する利用者負担額等によって、差別的取扱いをしてはならない。

2 事業実施者及び職員は法第33条の10各号に掲げる行為その他当該児童の心身に有害な影響を与える行為をしてはならない。

(秘密保持、個人情報保護等)

第31条 事業実施者及び職員は、その業務上知り得た児童及びその家族の秘密又は個人情報等を適正に管理し、正当な理由がなく漏らしてはならない。

2 事業実施者及び職員は、その職を退いた後も業務上知り得た児童及びその家族の秘密又は個人情報等を漏らしてはならない。

3 事業実施者は、職員が個人情報等を漏らすことがないよう、実施施設における規定を定め、必要な措置を講じなければならない。

(保護者に関する対応)

第32条 事業実施者及び職員は、保護者との連携において、日々の児童の状況を的確に把握するとともに、日常の児童の様子を適切に伝え合い、十分な説明に努めるものとする。

2 事業実施者及び職員は、保護者に不適切な養育等が疑われる場合には、速やかに、町や関係機関に通報するとともに、連携し適切な対応を図るものとする。

3 事業実施者及び職員は、保育を受けている児童の保護者が偽りその他不正な行為によって給付費の支給を受け、又は受けようとしたときは、遅滞なく意見を付してその旨を町に連絡しなければならない。

(苦情の解決)

第33条 事業実施者及び職員は、小規模保育事業を利用する児童、保護者又はその家族からの苦情に迅速に対応するために、苦情を受け付けるための窓口を設置するとともに、苦情の受付先及び責任者について周知を図るなどの必要な措置を講じなければならない。

(地域との関わり)

第34条 事業実施者は、施設の所在する地域の生活環境を配慮した上で、地域住民と連携し地域との交流に努め、円滑な施設運営体制の構築を図らなければならない。

(保育事業に関する評価等)

第35条 事業実施者は、自ら提供する教育・保育の質の評価を行い、常にその改善を図らなければならない。

2 事業実施者は、定期的に外部の者による評価を受けて、それらの結果を公表し、常にその改善を図るよう努めなければならない。

(事業実施者と職員の関わり)

第36条 事業実施者は、質の高い保育を展開するため、保育所保育指針に従い、職員に対して研修の実施又はその機会を与えなければならない。

2 事業実施者は、職員について職種、雇用形態にかかわらず労働関係法令等を遵守し職場環境の向上に努め、適切な処遇をしなければならない。

(会計処理、会計区分、記録の整備)

第37条 事業実施者は公費の透明性確保の観点から適正な会計処理に努め、地域型保育事業の会計をその他の事業の会計と区分し明確にして専用口座を設けなくてはならない。

2 事業実施者は地域型保育の提供、職員、設備及び会計に関する諸記録を整備し、その完結日から5年間保存しておかなければならない。

(報告の徴収等)

第38条 町長は、省令の基準を維持するために、事業実施者に対して、必要と認める事項の報告を求め、又は当該職員に、関係者に対して質問させ、若しくは実施施設に立ち入り、設備、帳簿書類その他の物件を検査させることができる。

(その他)

第39条 この要綱の定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。

この要綱は、平成28年4月1日から施行する。

(令和元年9月20日要綱第30号)

この要綱は、令和元年10月1日から施行する。

上富田町小規模保育事業認可等実施要綱

平成28年4月1日 要綱第27号

(令和元年10月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第2節 児童・母子福祉
沿革情報
平成28年4月1日 要綱第27号
令和元年9月20日 要綱第30号