○上富田町犯罪被害者等の支援に関する条例施行規則
平成29年3月21日
規則第3号
(趣旨)
第1条 この規則は、上富田町犯罪被害者等の支援に関する条例(平成29年条例第11号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。
(1) 警察署長に被害届を提出している等の事情により、犯罪被害を被ったことが確認できる者(以下この号において「対象者」という。)、対象者の配偶者(婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。)又は対象者と二親等以内の親族若しくは対象者と生計を一にしている親族であること。
(2) 次のいずれかに該当すると町長が認めた者であること。
ア 従前の住居が犯罪等の現場となったことにより、当該住居に居住することが困難であること。
イ その他犯罪等により従前の住居に居住することが困難であること。
2 前項に定めるもののほか、住居の提供について必要な事項は、町長が別に定める。
(1) 犯罪被害者の傷害の状態及び加療を要する日数に関する医師又は歯科医師の診断書その他の書類
(2) 犯罪発生時、町民であったことが確認できる住民票の写し又は戸籍の附票
(3) 前2号に掲げるもののほか、町長が必要と認める書類
(1) 犯罪被害者の死亡診断書、死体検案書その他当該犯罪被害者の死亡の事実及び死亡年月日を証明することができる書類
(2) 申請者の氏名、生年月日、本籍及び犯罪被害者との続柄が記載された戸籍全部事項証明書若しくは戸籍個人事項証明書又はその他の証明書
(3) 申請者が犯罪被害者と婚姻の届出をしていないが、犯罪被害者の死亡の当時事実上婚姻関係と同様の事情にあったときは、その事実を認めることができる書類
(4) 申請者が配偶者(婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にあった者を含む。)以外の者であるときは、第1順位遺族であることを証明することができる書類
(5) 申請者が条例第9条第1項第2号に該当する者であるときは、犯罪行為が行われた当時犯罪被害者の収入によって生計を維持していた事実を認めることができる書類
(6) 犯罪発生時、犯罪被害者等が町民であったことが確認できる住民票の写し又は戸籍の附票
(7) 前各号に掲げるもののほか、町長が必要と認める書類
(犯罪被害者等見舞金を支給しない場合)
第6条 条例第12条第3号の犯罪被害者等見舞金を支給することが社会通念上適切でない場合は、次に掲げる場合とする。
ア 夫婦(婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にあった者を含む。)
イ 直系血族(親子については、縁組の届出をしていないが、事実上養子縁組関係と同様の事情にあった者を含む。)
ウ 三親等内の親族
エ 同居の親族
ア 当該犯罪行為を教唆し、又は幇助する行為
イ 過度の暴行又は脅迫、重大な侮辱等当該犯罪行為を誘発する行為
ウ 当該犯罪行為に関連する著しく不正な行為
ア 当該犯罪行為を容認していたこと。
イ 集団的に、又は常習的に暴力的不法行為を行うおそれがある組織に属していたこと。
ウ 当該犯罪行為に対する報復として、加害者又はその親族その他の加害者と密接な関係にある者の生命を害し、又は身体に重大な害を与えたこと。
(4) その他町長が適切でないと認めたとき。
(犯罪被害者等見舞金の支給に関する特例)
第7条 傷害見舞金の支給を受けた犯罪被害者が当該支給を受けた傷害見舞金の原因となった犯罪行為により死亡した場合における遺族見舞金の支給については、当該傷害見舞金と遺族見舞金との差額を支給するものとする。ただし、犯罪被害を受けた日から1年以上経過して死亡した場合は、この限りでない。
(その他)
第10条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。
附則
この規則は、平成29年4月1日から施行する。
様式第1号(第4条関係)
様式第2号(第5条関係)
様式第3号(第9条関係)