○上富田町不良空家等除却補助金交付要綱
平成31年3月5日
要綱第4号
(趣旨)
第1条 この要綱は、町民の生命、身体又は財産を保護するとともに、その生活環境の保全を図ることを目的として、不良空家等の除却に要する経費の一部を予算の範囲内において補助することに関し、上富田町補助金等交付規則(平成26年規則第9号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この要綱において「不良空家等」とは、次の各号のいずれにも該当するものをいう。
(1) 本町の区域内に所在する建築物であって、第5条第1項の規定による申請をする日において、居住その他の使用がなされなくなった日から1年を経過していること。
(2) 居住の用に供する建築物又はその床面積の2分の1以上に相当する部分が専ら居住の用に供される建築物であったこと。また、それ以外の建築物で隣地境界又は公衆用道路からの距離(最短距離)が2階建て以内のものについては3メートル以内、3階建て以上のものについては6メートル以内であること。
ア 建築物(鉄筋コンクリート造の建築物並びにコンクリートブロック造の建築物及び補強コンクリートブロック造の建築物を除く。) 別表第1
イ 鉄筋コンクリート造の建築物 別表第2
ウ コンクリートブロック造の建築物及び補強コンクリートブロック造の建築物 別表第3
(4) 公共補償費対象となっていない建築物で、当該建築物について関連又は重複する補助金等の適用がないこと。
(5) 当該建築物に所有権以外の権利が設定されていないこと。ただし、所有権以外の権利者が当該建築物の除却について同意しているときは、この限りではない。
(補助金の対象者、対象経費及び金額)
第3条 町長は、次の各号のいずれかに該当する者で、町税を完納しているものが、不良空家等であることにつき町長の認定を受けたもの(以下「認定不良空家等」という。)を除却する場合に、予算の範囲内において補助金を交付するものとする。
(1) 認定不良空家等について、登記簿又は家屋補充課税台帳に所有者として登記し、又は登録されている者であること。
(2) 前号に掲げる者の相続人
(3) 認定不良空家等の敷地の所有者で、当該認定不良空家等の除却について、当該認定不良空家等の所有者の同意を得ているもの
2 前項の規定にかかわらず、補助対象空家等が複数の者の共有である場合は、当該空家等の共有者全員から補助対象空家等の除却についての同意を得られない者は、補助金の対象者としない。
(1) 認定不良空家等の除却に係る経費の実支出額(動産の移転及び処分費用等を除く。)
(2) 国が定める標準単価に建築物の延べ面積を乗じて得た額
(工事の要件)
第4条 補助対象経費に係る工事は、次の各号のいずれにも該当するものでなければならない。
(1) 建設業法(昭和24年法律第100号)第3条第1項の許可を受けた者又は建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律(平成12年法律第104号)第21条第1項の登録を受けた者が請け負うものであること。
(2) 認定不良空家等及びその敷地内に存する全ての工作物を除却するものであること。ただし、次条第1項の規定による申請をした者からの申出により、町長が認めたものについてはこの限りでない。
(3) この補助金の交付決定後に着手する工事であること。
(1) 申請に係る建築物の付近見取図
(2) 申請に係る建築物の配置図及び平面図
(3) 申請に係る建築物の外観の写真及び周辺との関係が分かる写真
(4) 申請に係る建築物が居住等の用に供されなくなった日を明らかにする書類
(5) 申請に係る建築物及びその敷地に町の職員が立ち入ることについて、これらの所有者が同意していることを明らかにする書類
4 規則第4条の町長が必要と認める書類は、次に掲げる書類とする。
(1) 不良空家等認定通知書の写し
(2) 認定不良空家等の除却に係る工事の見積書の写し
(3) 認定不良空家等の所有者を明らかにすることができる書類
(4) 認定不良空家等の敷地の所有者を明らかにすることができる書類
(5) 町税の完納証明書
(6) 認定不良空家等の除却について、その所有者の同意を得ていることを明らかにする書類(第3条第1項第3号に掲げる者が申請をする場合に限る。)
(7) 認定不良空家等の敷地内に存する全ての工作物の除却について、これらを所有する全ての者の同意を得ていることを明らかにする書類(申請をする者が当該工作物の所有者でない場合に限る。)
(実績報告)
第7条 規則第12条の町長が必要と認める書類は次に掲げる書類とする。
(1) 認定不良空家等の除却に係る請負契約書の写し
(2) 領収書の写しその他補助金の交付の対象となる経費の支出を証明する書類
(3) 認定不良空家等の除却前及び除却後の状況を確認できる写真
2 町長は、規則第12条の規定による報告があったときは、職員をして当該報告に係る認定不良空家等の除却の状況を確認させるものとする。
(交付の条件)
第8条 町長は、補助金の交付を決定する場合において、次に掲げる条件を付するものとする。
(1) 認定不良空家等の除却後、補助金の交付を受けた者は、当該認定不良空家等の敷地をその周辺の生活環境に悪影響を及ぼさないように適正に維持管理すること。
(2) 補助金の交付決定の通知を受けた日から3月を経過する日までの間に認定不良空家等の除却に係る工事を完了しなかったときは、町長は、当該交付決定を取り消すことができる。
(その他)
第9条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この要綱は、平成31年4月1日から施行する。
別表第1(第2条関係)
建築物(鉄筋コンクリート造の建築物並びにコンクリートブロック造の建築物及び補強コンクリートブロック造の建築物を除く。)の不良度の測定基準
評定区分 | 評定項目 | 評定内容 | 評点 | 最高評点 |
構造一般の程度 | 基礎 | 構造耐力上主要な部分である基礎が玉石であるもの | 10 | 45 |
構造耐力上主要な部分である基礎が無いもの | 20 | |||
外壁又は界壁 | 外壁の構造が粗悪なもの又は各戸の界壁が住戸の独立性を確保するために適当な構造でないもの | 25 | ||
構造の腐朽又は破損の程度 | 基礎、土台、柱又は梁 | 柱が傾斜しているもの、土台又は柱が腐朽し、又は破損しているもの等小規模の修理を要するもの | 25 | 100 |
基礎の不同沈下のあるもの、柱の傾斜が著しいもの、梁が腐朽し、又は破損しているもの、土台又は柱の数ヵ所に腐朽又は破損があるもの等大規模の修理を要するもの | 50 | |||
基礎、土台、柱又は梁の腐朽、破損又は変形が著しく崩壊の危険のあるもの | 100 | |||
外壁又は界壁 | 外壁又は各戸の界壁の仕上材料の剥落、腐朽又は破損により、下地の露出しているもの | 15 | ||
外壁又は各戸の界壁の仕上材料の剥落、腐朽又は破損により、著しく下地の露出しているもの又は壁体を貫通する穴を生じているもの | 25 | |||
屋根 | 屋根ぶき材料の一部に剥落が又ははずれがあり、雨漏りのあるもの | 15 | ||
屋根ぶき材料に著しい剥落があるもの、軒の裏板、垂木等が腐朽したもの又は軒の垂れ下がったもの | 25 | |||
屋根が著しく変形したもの | 50 | |||
防火上又は避難上の構造の程度 | 外壁 | 延焼のおそれのある外壁の壁面数が2以下であるもの | 10 | 30 |
延焼のおそれのある外壁の壁面数が3以上であるもの | 20 | |||
屋根 | 屋根が可燃性材料でふかれているもの | 10 |
備考 1の評定項目につき該当評定内容が2又は3ある場合においては、当該評定項目についての評点は、当該評定内容に応ずる各評点のうち最も高い評点とする。
別表第2(第2条関係)
鉄筋コンクリート造の建築物の不良度の測定基準
評定区分 | 評定項目 | 評定内容 | 評点 | 最高評点 |
構造一般の程度 | 基礎 | 基礎が建物の地盤の状況に対応して適当な構造でないもの | 30 | 55 |
外壁又は界壁 | 外壁の構造が粗悪なもの又は各戸の界壁が住戸の独立性を確保するために適当な構造でないもの | 25 | ||
構造の劣化又は破損の程度 | 床 | 構造耐力上支障のあるひび割れがあるもの、漏水があるもの等小規模の修理を要するもの | 10 | 80 |
たわみ又は変形があるもの、さび汁が目立つもの、コンクリートの剥離があるもの等中規模の修理を要するもの | 15 | |||
たわみ又は変形が大きいもの、鉄筋が露出しさびがあるもの、コンクリートの剥離が多くあるもの等大規模の修理を要するもの | 25 | |||
基礎、柱、梁又は耐力壁 | 構造耐力上支障のあるひび割れがあるもの、漏水があるもの等小規模の修理を要するもの | 15 | ||
変形又は不同沈下があるもの、さび汁が目立つもの、コンクリートの剥離があるもの等中規模の修理を要するもの | 20 | |||
変形又は不同沈下が大きいもの、鉄筋が露出しさびがあるもの、コンクリートの剥離が多くあるもの等大規模の修理を要するもの | 40 | |||
変形又は不同沈下が著しく、崩壊の危険のあるもの | 80 | |||
壁(耐力壁を除く。) | 構造耐力上支障のあるひび割れがあるもの、漏水があるもの等小規模の修理を要するもの | 10 | ||
変形があるもの、さび汁が目立つもの、コンクリートの剥離があるもの等中規模の修理を要するもの | 15 | |||
変形が大きいもの、鉄筋が露出しさびがあるもの、コンクリートの剥離が多くあるもの等大規模の修理を要するもの | 25 | |||
外壁 | 外壁の仕上げ材料に浮きがあり剥落のおそれのあるもの | 15 | ||
外壁の仕上げ材料が剥落し危険を生ずるおそれのあるもの | 25 | |||
屋根 | 構造耐力上支障のあるひび割れがあるもの又は防水材料の劣化、屋上部分の破損等により雨漏りのあるもの | 10 | ||
たわみ若しくは変形があるもの、さび汁が目立つもの又はコンクリートの剥離があるもの | 15 | |||
たわみ若しくは変形が大きいもの又は鉄筋が露出しさびがあるもの | 25 |
備考 1の評定項目につき該当評定内容が2又は3ある場合においては、当該評定項目についての評点は、当該評定内容に応ずる各評点のうち最も高い評点とする。
別表第3(第2条関係)
コンクリートブロック造の建築物及び補強コンクリートブロック造の建築物の不良度の測定基準
評定区分 | 評定項目 | 評定内容 | 評点 | 最高評点 |
構造一般の程度 | 基礎 | 基礎が建物の地盤の状況に対応して適当な構造でないもの | 30 | 55 |
外壁又は界壁 | 外壁の構造が粗悪なもの又は各戸の界壁が住戸の独立性を確保するために適当な構造でないもの | 25 | ||
構造の劣化又は破損の程度 | 床(床組が木造の場合は、別表第1を適用する。) | 構造耐力上支障のあるひび割れがあるもの、漏水があるもの等小規模の修理を要するもの | 10 | 80 |
たわみ又は変形があるもの、さび汁が目立つもの、コンクリートの剥離があるもの等中規模の修理を要するもの | 15 | |||
たわみ又は変形が大きいもの、鉄筋が露出しさびがあるもの、コンクリートの剥離が多くあるもの等大規模の修理を要するもの | 25 | |||
基礎、柱、梁又は耐力壁 | 構造耐力上支障のあるひび割れがあるもの、漏水があるもの等小規模の修理を要するもの | 15 | ||
変形又は不同沈下があるもの、さび汁が目立つもの、コンクリートの剥離があるもの等中規模の修理を要するもの | 20 | |||
変形又は不同沈下が大きいもの、鉄筋が露出しさびがあるもの、コンクリートの剥離が多くあるもの等大規模の修理を要するもの | 40 | |||
変形又は不同沈下が著しく、崩壊の危険のあるもの | 80 | |||
壁(耐力壁を除く。) | 構造耐力上支障のあるひび割れがあるもの、漏水があるもの等小規模の修理を要するもの | 10 | ||
変形があるもの、さび汁が目立つもの、コンクリートの剥離があるもの等中規模の修理を要するもの | 15 | |||
変形が大きいもの、鉄筋が露出しさびがあるもの、コンクリートの剥離が多くあるもの等大規模の修理を要するもの | 25 | |||
外壁 | 外壁の仕上げ材料に浮きがあり剥落のおそれのあるもの | 15 | ||
外壁の仕上げ材料が剥落し危険を生ずるおそれのあるもの | 25 | |||
開口部 | 開口部上部のまぐさに構造耐力上支障のあるひび割れがあるもの又は漏水があるもの | |||
開口部上部のまぐさにさび汁が目立つもの又はコンクリートの剥離があるもの | ||||
屋根(小屋組が木造の場合は、別表第1を適用する。) | 構造耐力上支障のあるひび割れがあるもの又は防水材料の劣化、屋上部分の破損等により雨漏りのあるもの | 10 | ||
たわみ若しくは変形があるもの、さび汁が目立つもの又はコンクリートの剥離があるもの | 15 | |||
たわみ若しくは変形が大きいもの又は鉄筋が露出しさびがあるもの | 25 |
備考 1の評定項目につき該当評定内容が2又は3ある場合においては、当該評定項目についての評点は、当該評定内容に応ずる各評点のうち最も高い評点とする。
別記様式第1号(第5条関係)
別記様式第2号(第5条関係)
別記様式第3号(第6条関係)
別記様式第4号(第6条関係)