○新型コロナウイルス感染症に感染した上富田町国民健康保険被保険者等に係る傷病手当金の支給等に関する規則

令和2年3月31日

規則第24号

(趣旨)

第1条 この規則は、上富田町国民健康保険条例(昭和34年条例第35号)附則第3項から第8項までの規定による新型コロナウイルス感染症に感染した被保険者等に係る傷病手当金(以下「傷病手当金」という。)の支給等に関して必要な事項を定めるものとする。

(傷病手当金の支給等)

第2条 傷病手当金の支給を受けようとする者は、国民健康保険傷病手当金支給申請書(別記第1号様式から第4号様式まで)を町長に提出しなければならない。

2 町長は、前項の申請書を受理したときは、速やかに審査し、支給の可否について決定し、申請者に通知するものとする。

(傷病手当金の支給を始める日)

第3条 上富田町国民健康保険条例の一部を改正する条例(令和2年条例第21号)附則の規則で定める日は、令和5年5月7日とする。

(委任)

第4条 この規則に定めるもののほか、傷病手当金の支給等に関して必要な事項は、町長が定める。

この規則は、令和2年3月31日から施行する。

(令和2年9月25日規則第31号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和2年11月30日規則第32号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和3年3月26日規則第8号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前の様式により使用されている書類は、この規則による改正後の様式によるものとみなす。

(令和3年5月24日規則第47号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和3年8月20日規則第52号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和3年12月24日規則第55号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和4年3月24日規則第13号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和4年6月28日規則第32号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和4年9月27日規則第35号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和4年12月23日規則第43号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和5年3月24日規則第11号)

この規則は、公布の日から施行する。

別記第1号様式(第2条関係)

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別記第2号様式(第2条関係)

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別記第3号様式(第2条関係)

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別記第4号様式(第2条関係)

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新型コロナウイルス感染症に感染した上富田町国民健康保険被保険者等に係る傷病手当金の支給等…

令和2年3月31日 規則第24号

(令和5年3月24日施行)

体系情報
第8編 生/第2章 国民健康保険/第1節 国民健康保険
沿革情報
令和2年3月31日 規則第24号
令和2年9月25日 規則第31号
令和2年11月30日 規則第32号
令和3年3月26日 規則第8号
令和3年5月24日 規則第47号
令和3年8月20日 規則第52号
令和3年12月24日 規則第55号
令和4年3月24日 規則第13号
令和4年6月28日 規則第32号
令和4年9月27日 規則第35号
令和4年12月23日 規則第43号
令和5年3月24日 規則第11号