○職場におけるハラスメントの防止に関する要綱

令和2年10月16日

要綱第45号

(趣旨)

第1条 この要綱は、職員が個人の尊厳及び人権を尊重し、快適に働くことができる職場環境を確立するため、職場におけるハラスメントの防止及びハラスメントに起因する問題が生じた場合の対応について、必要な事項を定めることにより、すべての職員(会計年度任用職員、臨時的任用職員、非常勤職員を含む。)が、互いの人格を尊重し合い、職員の利益の保護及び公務能率の向上を図るとともに、働きやすい良好な職場環境づくりを促進することを目的とする。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) ハラスメント セクシュアルハラスメント、パワーハラスメント及び妊娠、出産、育児又は介護に関するハラスメントの総称をいう。

(2) セクシュアルハラスメント 他の職員(直接的な被害者に限らず、当該行為等により職場環境を害された全ての者を含む。以下同じ。)を不快にさせる性的な言動等により、当該職員に不快感や不利益を与え、又は職員の勤務環境を害することとなるようなものをいう。

(3) パワーハラスメント 職務上の権限や地位等の優位性を背景に、業務の適正な範囲を超えて他の職員に精神的若しくは身体的な苦痛を与え、職員の人格若しくは尊厳を害し、又は職員の勤務環境を害することとなるようなものをいう。

(4) 妊娠、出産、育児又は介護に関するハラスメント 妊娠、出産、育児又は介護を理由に他の職員の勤務環境を害する言動又は妊娠、出産、育児若しくは介護に関する制度等の利用に関し、当該職員の勤務環境を害する言動をいう。

(5) 職場 職員がその職務を遂行する場所(出張先その他職員が通常執務を行う場所以外の場所、親睦会の宴席その他の実質的に職場の延長線上にあるものを含む。)をいう。

(所属長の責務)

第3条 所属長は、次に掲げる事項に留意し、良好な職場環境を確保するため、日常の執務を通じた指導等によりハラスメントの防止及び排除に関し必要な措置を講ずるとともに、ハラスメントに起因する問題が生じた場合においては、必要な措置を迅速かつ適切に講じなければならない。

(1) 全ての職員がそれぞれ対等なパートナーとして業務を遂行できるように良好な職場環境づくりに努めること。

(2) 所属職員の言動等に留意し、ハラスメント又はこれを誘発する言動があった場合は、注意喚起すること。

(3) 職場において、不適切な図画等の掲示があった場合は、これらを排除すること。

(4) 所属職員から相談又は苦情(以下「相談等」という。)があった場合は、直ちに対応するとともに、総務課と連絡調整を行うこと。

(職員の責務)

第4条 職員は、ハラスメントが個人の尊厳や名誉を不当に傷つけ、勤労意欲の低下や勤務環境を悪化させることを自覚するとともに、職員がそれぞれの人権を尊重し、ハラスメントに該当する行為をすることのないよう努めなければならない。

(相談等窓口の設置)

第5条 ハラスメントに関する相談等に対応するため、総務課にハラスメント相談等窓口(以下「窓口」という。)を設置する。

2 相談等の対応には、2人以上の職員(相談者と同性の者を含む。)で対応するものとする。

3 窓口は、ハラスメントによる直接の被害を受けた職員だけではなく、他の職員により相談等が寄せられた場合においても、これに対応するものとする。

4 窓口においては、ハラスメントを未然に防止する観点から、そのおそれがある場合又はハラスメントに該当するか判断し難い事案についても、相談等を受け付けるものとする。

(相談等の処理)

第6条 前条の規定により、窓口に相談等があった場合は、ハラスメントに関する相談等整理簿(別記様式)により、その内容を記録し、総務課長へ報告しなければならない。

2 前項の規定による報告を受けた総務課長は、速やかに次に掲げる措置を講ずるものとする。

(1) 複数の職員に対して事実関係の調査及び確認を行う。

(2) 事実内容又は状況から判断し、必要と認めるときは、次条に規定するハラスメント相談苦情処理委員会にその処理を依頼する。

(ハラスメント相談苦情処理委員会の設置)

第7条 ハラスメントに関する相談等に対し、適切かつ公正な処理を図るため、ハラスメント相談苦情処理委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

2 委員会は、次に掲げる者をもって組織する。

(2) 当該事案に対応した相談員

3 前項の委員が、全て同性の者であるときは、委員長が指名する異性の者を加えて組織するものとする。

4 委員会は、前条の規定によりその処理を依頼された事案について、事実関係を調査するとともに、その対応措置を審議し、必要な指導及び助言を行うものとする。

5 委員長は、事実関係調査の結果、ハラスメントの事実が確認された場合は、その結果を速やかに任命権者に報告しなければならない。

(プライバシーの保護等)

第8条 ハラスメントに関する相談又は苦情の処理に関与した職員及び委員会の委員は、当事者及び関係者のプライバシー及び秘密の保護を徹底し、関係者が不利益を被らないよう留意しなければならない。

(対応措置)

第9条 任命権者は、ハラスメントの被害者に対して、可能な限り最善の救済を与えるよう努めるものとする。

2 任命権者は、窓口の職員及び委員会による事実関係の調査の結果、ハラスメントの事実が確認された場合は、必要に応じ加害者に対し、懲戒等の処分を含む適切な措置を講ずるものとする。

(不利益取扱いの禁止)

第10条 職員は、苦情相談の申出を行ったこと又は関係者として証言を行ったことをもって不利益な取扱いを受けない。

(その他)

第11条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、令和2年11月1日から施行する。

(令和3年3月31日要鋼第33号)

この要綱は、令和3年4月1日から施行する。

(令和5年4月1日要綱第39号)

この要綱は、令和5年4月1日から施行する。

別記様式(第6条関係)

画像

職場におけるハラスメントの防止に関する要綱

令和2年10月16日 要綱第45号

(令和5年4月1日施行)