○上富田町道の駅くちくまの設置及び管理に関する条例施行規則

令和3年2月24日

規則第4号

(趣旨)

第1条 この規則は、上富田町道の駅くちくまの設置及び管理に関する条例(平成27年条例第32号。以下「条例」という。)の規定に基づき、必要な事項を定めるものとする。

(開館時間)

第2条 上富田町道の駅くちくまの(以下「道の駅」という。)の開館時間は、次のとおりとする。ただし、条例第5条第1項の規定により町長が指定するもの(以下「指定管理者」という。)が必要と認めたときは、あらかじめ町長の承認を受けてこれを変更することができる。

区分

開館時間

産業振興・情報発信施設

8時から19時まで

飲食提供施設

8時から19時まで

公衆トイレ

終日

駐車場

終日

(休館日)

第3条 道の駅は、無休とする。ただし、町長又は指定管理者が、特に必要があると認めるときは、あらかじめ町長の承認を受けて道の駅の施設を臨時に休館することができる。

(補則)

第4条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

上富田町道の駅くちくまの設置及び管理に関する条例施行規則

令和3年2月24日 規則第4号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第3章
沿革情報
令和3年2月24日 規則第4号