○上富田町交際費の支出基準及び公表に関する要綱
令和5年3月29日
要綱第20号
(趣旨)
第1条 この要綱は、町行政の円滑な運営と透明性を確保するため、町長(代理によるものを含む。以下「町長等」という。)が、町を代表して行う外部の個人又は団体との交際に要する経費(以下「交際費」という。)の支出基準及び公表に関し、必要な事項を定めるものとする。
(支出先)
第2条 交際費の支出先となる個人又は団体は、次のとおりとする。
(1) 町の事務事業と直接かつ密接な関係にあるもの
(2) 町政の伸展に功績があったもの
(3) その他町長が特に必要と認めるもの
2 前項の規定にかかわらず、政治又は宗教を目的とする個人又は団体に対するものには支出しない。
(交際費の執行伺及び支出)
第4条 交際費を執行するときは、業務主管課において事前に交際費執行伺(別記第1号様式)により、総務課長の合議を経て町長の決裁を受けなければならない。
2 前項の交際費執行伺は、総務課長が保管し上富田町財務規則(平成25年規則第4号)に基づき支出するものとする。
(支出基準の見直し)
第5条 交際費の支出基準については、社会経済状況等の変化を勘案し、適宜見直すものとする。
(交際費の公表)
第6条 交際費の公表は、次の各号に定める事項について行う。ただし、相手方のプライバシーに配慮が必要な場合は、氏名等を非公開とする。
(1) 支出年月日
(2) 支出区分
(3) 支出内容
(4) 支出金額
2 交際費の公表は、当該交際費を支出した翌月の末日までに上富田町ホームページに掲載することにより行うものとする。
(その他)
第7条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この要綱は、令和5年4月1日から施行する。
別表第1(第3条関係)
交際費支出基準
支出区分 | 支出内容 | 支出金額 |
慶祝 | 各種総会、大会、式典、行事、祝賀会、起・竣工式等における祝金、粗酒等に係る経費 | 10,000円以内 |
弔慰 | 町政関係者等(別表第2に掲げる者)の葬儀時における香料、供物等又は戦没者招魂祭等の供物等に係る経費 | 別表第2によるほか社会通念上妥当と認められる額 |
見舞 | 町政関係者等が傷病により2週間以上の入院加療を要したとき、又は災害、事故等により町長が必要と認めるときの見舞いに係る経費 | 10,000円以内 |
会費 | 各種総会、会議、研修会、懇親会等に出席する場合の会費等に係る経費 | 会費又は実費相当額 |
渉外 | 町政運営上必要な意見交換会、情報収集のための懇談会等に出席する場合に要する経費 | 1人につき10,000円以内 |
贈答 | 町政運営上必要な相手への贈答品、お礼、訪問又は来庁時の土産、記念品等に係る経費 | 1人につき10,000円以内 |
協賛 | 各種団体等の活動及び行事の趣旨又は目的に賛同して支出する協力金、協賛金等に係る経費。ただし、町が補助金等を交付している団体等については原則として支出しない。 | 10,000円以内 |
激励 | 全国大会等に出場する町民及び町を代表する団体への激励金等に係る経費。ただし、町から助成金及び旅費等を支給している場合は原則として支出しない。 | 個人10,000円以内 団体30,000円以内 |
その他 | 上記のいずれにも属さないもので、町政運営上、町長が特に必要と認める経費 | 社会通念上妥当と認められる額 |
別表第2(第3条関係)
弔慰支出基準
区分 | 葬儀 | ||||
弔電 | 供花 | 香料 | |||
町長・副町長・教育長 | 現職 | 本人 | ○ | 1対 | 20,000円 |
親族 | ○ | 1対 | |||
元職 | 本人 | ○ | 1対 | 10,000円 | |
町議会議員 | 現職 | 本人 | ○ | 1対 | 20,000円 |
親族 | ○ | ||||
元職 | 本人 | ○ | 1対 | ||
町職員 | 現職 | 本人 | ○ | 1対 | |
親族 | ○ | ||||
元職 | 本人 | ○ | 1基 | ||
町会計年度任用職員 | 現職 | 本人 | ○ | ||
行政委員会等委員 | 現職 | 本人 | ○ | 1基 | |
その他の非常勤特別職 | 現職 | 本人 | ○ | 1基 | |
消防団長・副団長 | 現職 | 本人 | ○ | 1対 | |
元職 | 本人 | ○ | 1基 | ||
消防団員 | 現職 | 本人 | ○ | 1基 | |
町と密接な関係にある首長等 | 現職 | 本人 | ○ | 1基 | |
元職 | 本人 | ○ | |||
町と密接な関係にある国・県・市町村議員 | 現職 | 本人 | ○ | 1基 | |
元職 | 本人 | ○ | |||
その他町長が特に必要と認めるもの | 社会通念上妥当と認められるもの |
備考
1 この表において「親族」とは、本人の配偶者及び1親等の親族をいう。
2 この表において「行政委員会等委員」とは、教育委員会、選挙管理委員会、農業委員会及び固定資産評価審査委員会の委員並びに監査委員をいう。
別記第1号様式(第4条関係)