○上富田町職員の懲戒処分等に関する規程
令和5年2月10日
規程第3号
(趣旨)
第1条 この規程は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第29条第1項の規定による懲戒処分及びその他の指導上の措置(以下「懲戒処分等」という。)に関し、職員の懲戒の手続及び効果に関する条例(昭和34年条例第43号)及び上富田町職員倫理規程(平成12年規程第3号。以下「倫理規程」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
ア 免職 職員としての身分を失わせる処分
イ 停職 1日以上6月以下の期間に限り職務に従事させない処分
ウ 減給 1日以上6月以下の期間に限り給料の額の10分の1以下を減ずる処分
エ 戒告 非違行為に係る責任を確認させ、将来を戒める処分
ア 訓告 任命権者名で文書により行う注意
イ 厳重注意 任命権者又は副町長が口頭により行う注意
ウ 口頭注意 所属課長等が口頭により行う注意
(懲戒処分等の基準等)
第3条 懲戒処分等を決定するときは、次に掲げる事項を総合的に考慮し、別表に規定する懲戒処分等の基準(以下「懲戒処分等の基準」という。)を参考として、適正に判断するものとする。この場合において、懲戒処分等の基準に掲げられていない非違行為については、懲戒処分等の基準に掲げる類似の取扱いを参考に、判断するものとする。
(1) 非違行為の動機、態様及び結果は、どのようなものであったか。
(2) 故意又は過失の度合いは、どの程度であったか。
(3) 非違行為を行った職員の職責はどのようなものであったか、その職責は非違行為との関係でどのように評価すべきか。
(4) 他の職員及び社会に与える影響は、どのようなものであるか。
(5) 過去に非違行為を行っているか。
(6) 前各号に掲げるもののほか、日頃の勤務態度や非違行為後の対応等は、どのようなものであったか。
(懲戒処分等の加重)
第4条 懲戒処分等を決定するに当たり、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、懲戒処分等の基準より重い処分とすることができる。
(1) 非違行為の動機若しくは態様が極めて悪質であるとき、又は非違行為の結果が極めて重大であるとき。
(2) 非違行為を行った職員が管理又は監督の地位にある等その職責が特に高いとき。
(3) 非違行為の公務内外に及ぼす影響が特に大きいとき。
(4) 過去に類似の非違行為を行ったことを理由として懲戒処分等を受けたことがあるとき。
(5) 処分の対象となり得る複数の異なる非違行為を行っていたとき。
(懲戒処分等の軽減)
第5条 懲戒処分等を決定するに当たり、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、懲戒処分等の基準より軽い処分とすることができる。
(1) 職員が自らの非違行為が発覚する前に自主的に申し出たとき。
(2) 非違行為を行うに至った経緯その他情状に特に酌量すべきものがあると認められるとき。
(関係職員の懲戒処分等)
第6条 職員の懲戒処分等を行った場合において、当該職員以外の職員が次の各号のいずれかに該当するときは、当該関係職員についても懲戒処分等を行うものとする。
(1) 非違行為を行った職員に対し、その行為を教唆し、又はほう助したと認められるとき。
(2) 職員の非違行為を了知していたにもかかわらず、黙認し、又は当該職員と共に当該非違行為の全部若しくは一部を行ったとき。
2 指導監督すべき立場にある職員が非違行為の発生について原因を与え、又は指導監督を欠き、若しくは当然なすべき注意義務を怠ったときは、当該指導監督すべき立場にある職員に対し、当該非違行為を行った職員に対する懲戒処分等の下位の処分を行うものとする。
(懲戒処分等を受けた職員の昇給等)
第7条 懲戒処分等を受けた職員の次の昇給は、その懲戒処分等の内容を考慮して、町長が別に定める。
2 勤勉手当の支給基準日以前6月以内の期間において懲戒処分等を受けた職員に対する勤勉手当の成績率の割合の基準は、その懲戒処分等の内容を考慮して、町長が別に定める。
(懲戒処分等の公表)
第8条 懲戒処分等を行った場合で、次の各号のいずれかに該当するときは、その内容を公表する。
(1) 地方公務員法の規定に基づく懲戒処分を行った場合
(2) 前号の懲戒処分の管理監督責任に係る懲戒処分等を行った場合
2 公表する懲戒処分の内容は、次のとおりとする。
(1) 処分の対象となった事案の概要
(2) 被処分職員の所属名
(3) 被処分職員の職名
(4) 被処分職員の年齢
(5) 処分内容
(6) 処分年月日
3 起訴等により懲戒処分の処分対象職員の氏名が既に公表されているとき、又は収賄、横領、飲酒運転による交通事故等社会的影響が極めて大きい事案の場合は、前項各号に掲げる内容に併せて、氏名も公表するものとする。
4 被処分職員の上司等で、管理監督責任等により処分された職員があるときは、その職員の職名及び処分内容を併せて公表するものとする。
6 公表の時期は、処分決定後のできるだけ早い時期とする。
7 公表の方法は、報道機関への資料提供により行うものとするが、必要に応じ、併せて記者会見を行う。
(会計年度任用職員等への準用)
第9条 会計年度任用職員その他勤務の態様が職員に準ずる者に対する懲戒処分等については、別に定めがあるもののほか、この規程を準用する。
(その他)
第10条 この規程に定めるもののほか、この規程の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この規程は、令和5年4月1日から施行する。
附則(令和6年8月26日規程第5号)
この規程は、公布の日から施行する。
別表(第3条関係)懲戒処分等の基準
1 一般服務関係 | ||
非違行為の種類 | 標準的な懲戒処分の量定 | |
(1) 欠勤 | ア 正当な理由なく10日以内の間勤務を欠いた場合 | 減給又は戒告 |
イ 正当な理由なく11日以上20日以内の間勤務を欠いた場合 | 停職又は減給 | |
ウ 正当な理由なく21日以上の間勤務を欠いた場合 | 免職又は停職 | |
(2) 遅刻・早退 | 勤務時間の始め又は終わりに繰り返し勤務を欠いた場合 | 戒告 |
(3) 休暇の虚偽申請 | 病気休暇、特別休暇等任命権者の承認が必要な休暇について虚偽の申請をした場合 | 減給又は戒告 |
(4) 勤務態度不良 | 勤務時間中に職場を離脱する等により職務を怠り、又は上司の職務命令に従わないなど、公務の運営に支障を生じさせた場合 | 減給又は戒告 |
(5) 職場内秩序を乱す行為 | ア 上司その他の職員に対する暴言により職場の秩序を乱した場合 | 減給又は戒告 |
イ 上司その他の職員に対する暴行により職場の秩序を乱した場合 | 停職又は減給 | |
(6) 虚偽報告 | 事実をねつ造して虚偽の報告、申告、申請等を行った場合 | 減給又は戒告 |
(7) 秘密漏えい | ア 具体的に命令され、又は注意喚起された情報セキュリティ対策を怠ったことにより、職務上の秘密が漏えいし、公務の運営に重大な支障を生じさせた場合 | 停職、減給又は戒告 |
イ 職務上知ることのできた秘密を故意に漏らし、公務の運営に重大な支障を生じさせた場合 | 免職又は停職 | |
ウ イの場合において、自己の不正な利益を図る目的で秘密を漏らした場合 | 免職 | |
(8) 個人情報保護適正管理違反 | 個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)で定められている適正管理を怠り、又は故意に漏洩し個人のプライバシー又は人権侵害に加担した場合 | 停職、減給又は戒告 |
(9) 政治目的を有する文書の配付 | 政治的な目的を有する文書を配付した場合 | 戒告 |
(10) 公文書の不適正な取扱い | ア 公文書を改ざんし、紛失し、又は誤って廃棄し、その他不適正に取り扱ったことにより、公務の運営に重大な支障を生じさせた場合 | 停職、減給又は戒告 |
イ 公文書を偽造し、若しくは変造し、若しくは虚偽の公文書を作成し、又は公文書を毀棄した場合 | 免職又は停職 | |
(11) 不適正な事務処理 | ア 事務処理に関して、処理期限が定められているにもかかわらず放置し、又は住民等行政の対象者に明らかに誤った通知や指示等をし、若しくは通知や指示等をしなければならないにもかかわらずそれらを怠ったこと等により、公務の運営に重大な支障を与え、又は町若しくは住民等に重大な損害を与えた場合 | 停職、減給又は戒告 |
イ 事務処理に関して、法律、条例、規則、規程、命令、要綱、要領、通達及び通知(以下「法令等」という。)若しくは契約書、協定書及び協約書(以下「契約書等」という。)に違反し、又は法令等若しくは契約書等の適用、解釈等を著しく誤ったことにより、公務の運営に重大な支障を与え、又は町若しくは住民等に重大な損害を与えた場合 | 停職、減給又は戒告 | |
(12) 行政公益通報に関する不正行為 | ア 事実をねつ造して通報した場合 | 停職、減給又は戒告 |
イ 通報した職員を詮索し、又はこれに不利益を及ぼし、若しくは及ぼそうとした場合 | 停職又は減給 | |
(13) 信用毀損及び業務妨害 | 虚偽の風説を流布し、又は偽計を用いて、町の信用を毀損し、又はその業務を妨害した場合 | 免職、停職、減給又は戒告 |
(14) セクシュアルハラスメント(不適切で不当な性的言動により、他の職員に不利益若しくは不快感を与え、又はその勤務等に差し支えるような精神的若しくは身体的損害を与えるもの(同性に対する性的言動、性的指向や性自認に関する性的言動を含む。)をいう。) | ア 相手の意に反することを認識の上でわいせつな言辞等の性的な言動をした場合 | 減給又は戒告 |
イ 相手の意に反することを認識の上でわいせつな言辞等の性的な言動を繰り返した場合 | 停職又は減給 | |
ウ イにより相手が強度の心的ストレスの重積による精神疾患にり患した場合 | 免職又は停職 | |
エ 不同意わいせつ又は上司等の影響力利用による性的関係若しくはわいせつな行為をした場合 | 免職又は停職 | |
(15) パワーハラスメント(職務上の地位や人間関係などの優位的な立場や影響力を背景とする職務上必要かつ相当な範囲を超えた言動により、他の職員の人格若しくは尊厳を著しく害し、勤務等における不利益若しくは不快感を与え、又はその勤務等に差し支えるような精神的若しくは身体的損害を与えるものをいう。) | ア 相手に精神的又は身体的な苦痛を与えた場合 | 停職、減給又は戒告 |
イ 指導、注意等を受けたにもかかわらず、繰り返した場合 | 停職又は減給 | |
ウ 相手が強度の心的ストレスの重積による精神疾患にり患した場合 | 免職、停職又は減給 | |
(16) 妊娠、出産、不妊治療、育児又は介護(以下「妊娠等」という。)に関するハラスメント(妊娠等又は妊娠等に関する制度若しくは措置の利用について、他の職員等に不当、不利益若しくは不快感を与え、又はその勤務に差し支えるような精神的若しくは身体的損害を与える言動をいう。) | ア 相手に精神的又は身体的な苦痛を与えた場合 | 停職、減給又は戒告 |
イ 指導、注意等を受けたにもかかわらず、繰り返した場合 | 停職、減給又は戒告 | |
ウ 相手が強度の心的ストレスの重積による精神疾患にり患した場合 | 免職、停職又は減給 | |
2 公金等取扱い関係 | ||
非違行為の種類 | 標準的な懲戒処分の量定 | |
(1) 横領 | 公金又は町の財産(以下「公金等」という。)を横領した場合 | 免職 |
(2) 窃取 | 公金等を窃取した場合 | 免職 |
(3) 詐取 | 人を欺いて公金等を交付させた場合 | 免職 |
(4) 不適正処理 | 自己保管中の公金の流用等、公金等の不適正な処理をした場合 | 減給又は戒告 |
(5) 紛失 | 公金等を紛失した場合 | 戒告 |
(6) 盗難 | 重大な過失により公金等の盗難にあった場合 | 戒告 |
(7) 損壊 | 重大な過失により職場において町の財産を損壊した場合 | 減給又は戒告 |
(8) 出火、爆発 | 重大な過失により職場において出火又は爆発を起こした場合 | 戒告 |
(9) 諸給与の違法支払、不適正受給 | 故意に法令等に違反して諸給与を不正に支給した場合及び故意に届出を怠り、又は虚偽の届出をするなどして諸給与を不正に受給した場合 | 減給又は戒告 |
(10) コンピュータの不適正使用 | 職場のコンピュータをその職務に関連しない不適正な目的で使用し、公務の運営に支障を生じさせた場合 | 減給又は戒告 |
3 職務外非行関係 | ||
非違行為の種類 | 標準的な懲戒処分の量定 | |
(1) 放火、殺人 | 放火、又は人を殺した場合 | 免職 |
(2) 傷害 | 人の身体を傷害した場合 | 免職、停職又は減給 |
(3) 暴行・けんか | 暴行又はけんかをした場合(人を傷害するに至らなかったとき。) | 減給又は戒告 |
(4) 器物損壊 | 故意に他人の物を損壊した場合 | 減給又は戒告 |
(5) 横領 | ア 遺失物、漂流物その他占有を離れた他人の物を横領した場合 | 減給又は戒告 |
イ 自己の占有する他人の物を横領した場合 | 免職又は停職 | |
(6) 窃盗 | 他人の財物を窃取した場合 | 免職又は停職 |
(7) 強盗 | 暴行又は脅迫を用いて他人の財物を強取した場合 | 免職 |
(8) 詐欺、恐喝 | 人を欺き、又は人を恐喝して財物を交付させた場合 | 免職又は停職 |
(9) 賭博 | ア 賭博をした場合 | 減給又は戒告 |
イ 常習として賭博をした場合 | 停職 | |
(10) 麻薬等の所持 | 麻薬、大麻、あへん、覚醒剤、危険ドラッグ等の所持、使用、譲渡等をした場合 | 免職 |
(11) 酩酊による粗野な言動 | 酩酊して、公共の場所や乗物において、公衆に迷惑をかけるような著しく粗野な言動をした場合 | 減給又は戒告 |
(12) わいせつ行為等 | ア 盗撮、のぞきその他のわいせつな行為を行った場合 | 免職、停職、減給又は戒告 |
イ 公共の乗物等において痴漢行為をした場合 | 免職、停職又は減給 | |
ウ 18歳未満の者に対して、金品その他の財産上の利益を対償として供与し、又は供与することを約束して淫行した場合 | 免職又は停職 | |
エ 暴行又は脅迫を用いてわいせつな行為をした場合 | 免職又は停職(性的関係を結んだ場合は免職) | |
(13) ストーカー行為 | つきまとい等のストーカー行為をした場合 | 免職、停職又は減給 |
4 交通事故・交通違反関係 | ||
非違行為の種類 | 標準的な懲戒処分の量定 | |
(1) 飲酒運転 | ア 酒酔い運転をした場合 | 免職 |
イ 酒気帯び運転をし、人を死亡させ、又は傷害を負わせた場合 | 免職 | |
ウ 酒気帯び運転をし、物の損壊に係る交通事故を起こして、その後の危険防止を怠る等の措置義務違反をした場合 | 免職 | |
エ 酒気帯び運転をした場合 | 免職又は停職 | |
オ 他人の飲酒の事情を知りながら同乗した場合又は車両を提供した場合 | 免職又は停職 | |
カ 飲酒運転となることを知りながら他人に飲酒を勧め若しくは飲酒を容認した場合 | 免職又は停職 | |
(2) 人身事故を伴う交通事故(飲酒運転を伴うものを除く。) | ア 車の運転により事故を起こし、人に傷害(軽度の傷害を除く。)を負わせた場合 | 減給又は戒告 |
イ 車の運転により事故を起こし、人を死亡させ、又は重篤な傷害を負わせた場合 | 免職、停職又は減給 | |
ウ 車の運転により事故を起こし、人に傷害を負わせ、事故後の救護を怠る等の措置義務違反をした場合 | 免職又は停職 | |
エ 車の運転により事故を起こし、人を死亡させ、又は重篤な傷害を負わせ、事故後の救護を怠る等の措置義務違反をした場合 | 免職 | |
(3) 人身事故を伴わない交通事故(飲酒運転を伴うものを除く。) | 物の損壊に係る交通事故(人身事故を伴わないもの)を起こして、その後の危険防止を怠る等の措置義務違反をした場合 | 停職又は減給 |
(4) 交通法規違反(飲酒運転を伴うものを除く。) | 無免許運転、著しい速度超過等の悪質な交通法規違反をした場合 | 停職、減給又は戒告 |
5 監督責任関係 | ||
非違行為の種類 | 標準的な懲戒処分の量定 | |
(1) 不適正な指導監督 | 部下職員が処分を受ける等した場合で、管理監督者としての指導が行われていなかったり、指導監督が不適正であった場合 | 減給又は戒告 |
(2) 非行の隠蔽黙認 | 部下職員の非行を知得したにもかかわらず、その事実を隠蔽し、又は黙認した場合 | 停職、減給又は戒告 |
6 倫理規程違反関係 | ||
違反行為の種類 | 標準的な懲戒処分の量定 | |
(1) 会食 | 倫理規程第5条第1項第1号に違反した場合 (事業者等と会食(パーティを含む。)をすること。) | 戒告 |
(2) 遊技、スポーツ、旅行 | 倫理規程第5条第1項第2号に違反した場合 (事業者等と遊技(スポーツを含む。)又は旅行をすること。) | 戒告 |
(3) 餞別等 | 倫理規程第5条第1項第3号に違反した場合 (事業者等から海外出張等に伴う餞別等を受けること。) | 戒告 |
(4) 中元、歳暮 | 倫理規程第5条第1項第4号に違反した場合 (事業者等から中元、歳暮等の贈答品(広く配布される宣伝広告用物品を除く。)を受領すること。) | 戒告 |
(5) 講演等報酬 | 倫理規程第5条第1項第5号に違反した場合 (事業者等から講演、出版物への寄稿等に伴い報酬を受けること。) | 減給又は戒告 |
(6) 金銭等贈与 | 倫理規程第5条第1項第6号に違反した場合 (事業者等から金銭(祝儀等を含む。)、小切手、商品券等の贈与を受けること。) | 停職、減給又は戒告 |
(7) 債務負担 | 倫理規程第5条第1項第7号に違反した場合 (本来自ら負担すべき債務を事業者等に負担させること。) | 減給又は戒告 |
(8) 役務提供 | 倫理規程第5条第1項第8号に違反した場合 (事業者等から対価を支払わずに役務の提供を受けること。) | 停職、減給又は戒告 |
(9) 不動産、物品等譲渡、貸与 | 倫理規程第5条第1項第9号に違反した場合 (事業者等から対価を支払わずに不動産、物品等の貸与を受けること。) | 停職、減給又は戒告 |
(10) 接待、便宜の供与 | 倫理規程第5条第1項第10号に違反した場合 (前各号に掲げるもののほか、接待又は利益若しくは便宜の供与(社会一般の接遇として容認される湯茶の提供等を除く。)を受けること。) | 停職、減給又は戒告 |
(11) 報告義務違反 | 倫理規程第7条第1項から第3項に違反した場合 | 戒告 |
(12) 贈与等 | 倫理規程第3条第3項に違反した場合 | 戒告 |