○上富田町農業集落排水処理施設の管理に関する条例施行規程

令和5年4月1日

上下水道事業管理規程第9号

(趣旨)

第1条 この規程は、上富田町農業集落排水処理施設の管理に関する条例(平成8年条例第16号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規程における用語の意義は、条例における用語の意義によるものとする。

(排水設備の計画の承認)

第3条 条例第6条の規定による水道事業及び下水道事業の管理者の権限を行う町長(以下「管理者」という。)の承認を受けようとする者又は承認を受けた計画を変更しようとする者は、農業集落排水設備計画(変更)承認申請書(様式第1号―1~様式第1号―4)に次の事項を記載した図面等を添付し、工事着工15日前までに管理者に提出しなければならない。

(1) 方位、道路及び目標となる事物を表示した付近見取図

(2) 平面図には、次の事項を表示しなければならない。

 道路境界、隣接土地境界及び本管の位置

 建物の間取り、排水管の位置、内径、延長及び勾配、汚水ますの位置

(3) その他管理者が必要とする書類

2 管理者は、前項の申請を承認したときには、農業集落排水設備計画(変更)承認書(様式第2号)を当該申請者に交付するものとする。

(排水設備工事の検査)

第4条 条例第11条第2項の規定による検査を受けようとする者は、農業集落排水設備工事完了検査願い(様式第3号)を管理者に提出しなければならない。

2 管理者は、条例第11条第3項の規定による検査済証は、様式第4号のとおりとする。

(立入調査員証)

第5条 条例第12条第2項の規定による証明書は、様式第5号のとおりとする。

(使用開始等の届出)

第6条 条例第14条の規定による使用開始、休止、廃止、又は休止中のものを再開しようとするときは、農業集落排水処理施設使用開始(休止、廃止、再開)(様式第6号)により管理者に届け出なければならない。

(使用料)

第7条 条例第15条第2項の規定による使用料の全部又は一部の免除を受けようとするものは、農業集落排水処理施設使用料減免申請書(様式第7号―1)により管理者に提出しなければならない。

2 条例第15条第3項の規定による排除汚水量の認定を受けようとするものは、農業集落排水処理施設使用料認定申請書(様式第7号―2)により管理者に提出しなければならない。

(新規加入)

第8条 条例第16条第1項の規定により新規加入者は、農業集落排水新規加入申請書(様式第8号)を管理者に提出しなければならない。

2 管理者は、前項の申込みを受理した場合、その結果を様式第9号又は様式第10号により通知するものとする。

3 条例第16条第3項の規定による新規加入者が納付する加入負担金の額は、当該施設の供用開始前に使用を希望した者が納付した分担金に相当する額とする。

(その他)

第9条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は、管理者が別に定める。

この規程は、公布の日から施行する。

様式第1号―1(第3条関係)

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様式第1号―2(第3条関係)

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様式第1号―3(第3条関係)

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様式第1号―4(第3条関係)

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様式第2号(第3条関係)

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様式第3号(第4条関係)

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様式第4号(第4条関係)

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様式第5号(第5条関係)

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様式第6号(第6条関係)

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様式第7号―1(第7条関係)

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様式第7号―2(第7条関係)

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様式第8号(第8条関係)

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様式第9号(第8条関係)

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様式第10号(第8条関係)

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上富田町農業集落排水処理施設の管理に関する条例施行規程

令和5年4月1日 上下水道事業管理規程第9号

(令和5年4月1日施行)