○上富田町権利擁護支援推進協議会設置条例

令和6年3月19日

条例第17号

(設置)

第1条 この条例は、高齢者虐待の防止、高齢者の養護者に対する支援等に関する法律(平成17年法律第124号)第16条及び障害者虐待の防止、障害者の養護者に対する支援等に関する法律(平成23年法律第79号)第35条並びに成年後見制度の利用の促進に関する法律(平成28年法律第29号)第14条の規定に基づき、権利擁護の業務に携わる関係機関、団体等が相互に連携を図り、権利擁護支援体制を構築することにより、高齢者又は障がい者であって虐待を受けている者及び権利擁護支援の必要な者の早期発見及び適切な支援を図るため、上富田町権利擁護支援推進協議会(以下「協議会」という。)を設置する。

(所掌事務)

第2条 協議会は、次に掲げる事項を所掌する。

(1) 虐待の未然防止、早期発見・早期対応等に向けた支援体制の構築に関すること。

(2) 成年後見制度の普及、利用促進に関すること。

(3) 消費者被害に関すること。

(4) 権利擁護に関する課題の共有、支援体制の構築等に関すること。

(5) その他、権利擁護等支援に関すること。

(委員)

第3条 協議会は、委員20名以内で組織し、次に掲げる者の中から町長が委嘱し、又は任命する。

(1) 法曹関係者

(2) 保健医療関係者

(3) 福祉団体関係者

(4) 金融機関関係者

(5) 民生児童委員

(6) 社会福祉協議会職員

(7) 関係行政機関職員

(8) その他町長が必要と認める関係者

2 委員の任期は3年とし、再任は妨げない。ただし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(会長及び副会長)

第4条 協議会に会長及び副会長を置き、委員の互選によりこれを定める。

2 会長は、協議会を代表し、会務を総理する。

3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故等があるときは、その職務を代理する。

(会議)

第5条 協議会の会議は、会長が招集、その議長となる。ただし、会長が選任されていない場合は町長が招集する。

2 会議は、委員の半数以上の出席がなければ開くことができない。

3 会議の議事は出席委員の過半数で決し、可否同数のときは議長の決するところによる。

4 会長は、必要があると認めるときは、会議に委員等以外の者を出席させることができる。

(専門部会)

第6条 協議会に、権利擁護に関する専門的事項を検討するための専門部会を置くことができる。

(委員の報酬)

第7条 委員に支給する報酬は、上富田町報酬及び費用弁償条例(昭和33年条例第13号)の定めるところによる。

(守秘義務)

第8条 委員は、業務上知り得た個人に関する情報を他に漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。

(事務局)

第9条 協議会の庶務は、長寿課及び福祉課において行う。

(その他)

第10条 この条例に定めるもののほか、協議会の運営に関して必要な事項は、町長が別に定める。

この条例は、令和6年4月1日から施行する。

上富田町権利擁護支援推進協議会設置条例

令和6年3月19日 条例第17号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第3節 老人福祉
沿革情報
令和6年3月19日 条例第17号