○上富田町権利擁護支援推進協議会設置条例施行規則
令和6年3月22日
規則第12号
(趣旨)
第1条 この規則は、上富田町権利擁護支援推進協議会設置条例の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(専門部会)
第2条 上富田町権利擁護支援推進協議会(以下「協議会」という。)に、成年後見及び虐待対応の各々の分野で専門的事項を検討するため、専門部会を置く。
2 専門部会は、協議会の会長(以下「会長」という。)が協議会の委員のうちから指名する者をもって組織する。
3 専門部会の会議は、会長が必要に応じて招集し、その議長となる。
4 専門部会は、必要があると認めるときは、委員以外の者の意見又は説明を聴くため、その者に会議への出席又は文書の提出を求めることができる。
5 専門部会で検討等した結果は、協議会に報告しなければならない。
(個別ケース検討部会)
第3条 会長が必要と認めるときは、権利擁護及び成年後見制度に関する個別ケースの検討等をさせるため、個別ケース検討部会を設けることができる。
(その他)
第4条 この規則に定めるもののほか、協議会の運営に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この規則は、令和6年4月1日から施行する。