○上富田町保育対策総合支援事業費補助金交付要綱
令和6年3月27日
要綱第20号
(趣旨)
第1条 この要綱は、待機児童の解消を図るとともに、子どもを安心して育てることができる環境整備を行うため、国が定める保育対策総合支援事業費補助金交付要綱(以下「国要綱」という。)に基づき、地域の実情に応じた多様な保育需要への対応に取り組む町内の保育事業者に対し、予算の範囲内において補助金を交付するものとし、上富田町補助金等交付規則(平成26年規則第9号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(補助対象者)
第2条 補助金の交付対象となる者(以下「補助対象者」という。)は、以下の町内の保育施設又は事業者とする。
(1) 児童福祉法(昭和22年法律第164号)第7条に規定する保育所及び幼保連携型認定こども園(地方公共団体が運営するものを除く。)
(2) 児童福祉法第6条の3第10項に規定する小規模保育事業を行う者(子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号)第29条に規定する地域型保育給付費又は同法第30条に規定する特例地域型保育給付費の支給の算定の対象となる者を雇い上げる場合を除く。次号において同じ。)
(補助対象事業)
第3条 補助金の交付の対象となる事業(以下「補助対象事業」という。)は、国要綱に規定する事業のうち、次に掲げるものとする。
(1) 保育体制強化事業(国要綱に定める保育体制強化事業をいう。以下同じ。)
(2) 保育補助者雇上強化事業(国要綱に定める保育補助者雇上強化事業をいう。以下同じ。)
(3) 保育所等業務効率化推進事業(保育所等におけるICT化推進事業)(国要綱に定める保育所等業務効率化推進事業(保育所等におけるICT化推進事業)をいう。別表を除き以下「業務効率化推進事業」という。)
(1) 保育士資格を有していない者
(2) 子育て支援員研修(地域型保育)又は家庭的保育従事者研修の受講を完了した者
(3) 雇用時点で前2号を満たさない場合において、当該研修を受講予定であり、保育に関する40時間以上の実習(平成30年9月13日付け厚生労働省子ども家庭局保育課発出事務連絡別添②に掲げる実習をいう。)を修了した者又は修了予定である者
2 配置基準数に含まれている者及び処遇改善等加算を含む他の加算・補助事業の対象となる者は補助対象職員から除くこととする。
3 本事業により新たに雇い上げを行った保育補助者は、雇い上げを行った年度の翌年度以降も引き続き、補助対象職員とすることができることとする。
(補助対象経費)
第5条 補助金の交付の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)及び交付基準額、補助率は、別表のとおりとする。
2 補助金の額は、補助対象事業ごとに別表に定める補助対象経費の実支出額と交付基準額とを比較して少ない方の額と、総事業費から寄附金その他の収入額を控除した額とを比較して少ない方の額(補助率を定める補助対象事業にあっては、当該少ない方の額に補助率を乗じて得た額)とする。ただし、算出された額に1,000円未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てるものとする。
(交付申請及び申請の期日)
第6条 補助金の交付を受けようとする者(以下「補助事業者」という。)は、規則第4条の規定により、当該年度末までに町長に申請しなければならない。
(実績報告)
第7条 補助事業者は、事業が完了したときは、規則第12条の規定により、補助事業が完了した日から起算して1月を経過した日又は当該年度の翌年度の5月までに実績報告を町長に提出しなければならない。
(補助金の概算払)
第8条 町長は、補助金の交付の決定を受けた者の請求に基づき、補助金を概算払により交付することができる。
(その他)
第9条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この要綱は、公布の日から施行し、令和5年度の補助金から適用する。
別表(第5条関係)