○上富田町犬及び猫の不妊去勢手術補助金交付要綱
令和6年3月27日
要綱第22号
目次
第1章 総則(第1条・第2条)
第2章 上富田町飼い主のいない猫の不妊去勢手術補助金(第3条~第12条)
第3章 上富田町飼い犬及び飼い猫の不妊去勢手術補助金(第13条~第20条)
第4章 雑則(第21条)
附則
第1章 総則
(趣旨)
第1条 この要綱は、町内に生息する犬及び猫の過剰繁殖を抑制し、もって地域住民の生活環境の保全と公衆衛生の向上を図るため、田辺保健所管内の団体が飼い主のいない猫への不妊去勢手術を実施する費用並びに町民が自身の所有する犬及び猫への不妊去勢手術を実施する費用に対し、予算の範囲内で補助金を交付することについて、上富田町補助金等交付規則(平成26年規則第9号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(1) 飼い犬 特定の所有者が存在する犬をいう。
(2) 飼い猫 特定の所有者が存在する猫をいう。
(3) 飼い主のいない猫 町内で生息する特定の所有者が存在しない猫をいう。
(4) 不妊去勢手術 獣医師法(昭和24年法律第186号)第3条に規定する免許を有する獣医師による卵巣若しくは卵巣及び子宮の両方を摘出する手術又は精巣を摘出する手術をいう。
第2章 上富田町飼い主のいない猫の不妊去勢手術補助金
(補助対象事業等)
第3条 上富田町飼い主のいない猫の不妊去勢手術補助金(以下この章において「補助金」という。)の交付の対象となる事業(以下この章において「補助対象事業」という。)は、田辺保健所管内で動物病院を営む個人又は法人において行う飼い主のいない猫に対する不妊去勢手術とし、補助金の交付の対象となる経費は、当該不妊去勢手術に要した費用とする。
(補助事業団体)
第4条 この要綱による補助金の交付を受けて事業を行う者(以下「補助事業団体」という。)は、田辺保健所管内で活動する団体(田辺保健所管内に事務所又は事業所を有する団体及び代表者が田辺保健所管内に住所を有する団体に限る。)で、町民を中心として組織され、又は町民と連携して活動し、飼い主のいない猫への不妊去勢手術の推進に継続的に取り組む団体であって、あらかじめ補助事業団体として補助対象事業を実施することについて町長の登録を受けたものとする。ただし、次の各号のいずれかに該当する団体を除く。
(1) 営利活動、宗教活動又は政治活動を目的とする団体
(2) 前号に掲げるもののほか、町長が補助金の交付の目的に適合しないと認める団体
2 補助事業団体の登録を受けようとする団体は、補助金補助事業団体登録申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて町長に提出しなければならない。
(1) 事業計画書兼管理責任者届
(2) 団体概要書
(3) 前2号に掲げるもののほか、町長が必要と認める書類
(登録に付する条件)
第5条 町長は、補助事業団体の登録に際し、次に掲げる条件を付するものとする。
(1) 補助事業団体が、補助対象事業の内容を変更しようとする場合にあっては補助金事業変更承認申請書(様式第2号)、補助対象事業を中止し、又は廃止しようとする場合にあっては補助事業中止(廃止)届出書をあらかじめ町長に提出すること。
(2) 補助金の収支に関する帳簿を備え、領収書等関係書類を整理するとともに、これらの帳簿及び関係書類を当該補助対象事業が完了した日の属する会計年度の終了後5年間保管すること。
(3) 第11条各号に掲げる遵守事項を遵守すること。
(登録の取消し)
第6条 町長は、次の各号のいずれかに該当するときは、補助事業団体の登録を取り消すことができる。
(1) 飼い猫の不妊去勢手術を行ったとき。
(2) 補助事業団体の登録に際し町長が付した条件に違反したとき。
(3) 偽りその他不正の手段により補助金の交付の決定を受けたとき。
(4) 前3号に掲げるもののほか、補助金を交付することが不適当と認められる事実があったとき。
(補助金)
第7条 町長は、補助事業団体が飼い主のいない猫の不妊去勢手術を行った場合において、当該不妊去勢手術に要した費用に対し、予算の範囲内で補助金を交付する。
2 前項の規定により交付する補助金の額は、不妊去勢手術を受けた飼い主のいない猫1匹につき3,000円とする。
(補助金の交付申請等)
第8条 補助金の交付を受けようとする補助事業団体が、補助金交付申請書(様式第3号)に添付すべき書類は、次のとおりとする。
(1) 実績一覧表
(2) 不妊去勢手術に要した費用の領収書(宛て名が補助事業団体で、不妊去勢手術の費用である旨の記載があるもの)
(3) 不妊去勢手術を行った猫の写真(全身が確認できるもの)
(4) 前3号に掲げるもののほか、町長が必要と認める書類
2 この要綱による補助金は、不妊去勢手術を実施した日の属する月の翌月末日までに申請しなければならない。ただし、町長がやむを得ない理由があると認めるときは、この限りでない。
(遵守事項)
第11条 補助事業団体は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 不妊去勢手術後の猫については、終生屋内飼養をする者への譲渡に努めること。
(2) 猫に不妊去勢手術済みであることが分かる識別措置(耳カット)を講ずること。
(交付決定の取消し等)
第12条 町長は、次の各号のいずれかに該当するときは、補助金の交付決定の全部又は一部を取り消し、既に補助金が交付されているときは、期限を定めてこれを返還させることができる。
(1) 飼い猫の不妊去勢手術を行ったとき。
(2) 前条各号に掲げる事項を遵守しなかったとき。
(3) 偽りその他不正の手段により補助金の交付の決定を受けたとき。
(4) 前3号に掲げるもののほか、補助金を交付することが不適当と認められる事実があったとき。
第3章 上富田町飼い犬及び飼い猫の不妊去勢手術補助金
(補助対象事業等)
第13条 上富田町飼い犬及び飼い猫の不妊去勢手術補助金(以下この章において「補助金」という。)の交付の対象となる事業(以下この章において「補助対象事業」という。)は、田辺保健所管内で動物病院を営む個人又は法人において行う飼い犬又は飼い猫に対する不妊去勢手術とし、補助金の交付の対象となる経費は、当該不妊去勢手術に要した費用とする。
(補助事業者)
第14条 この要綱による補助金の交付を受けて事業を行う者(以下「補助事業者」という。)は、町内に居住し、かつ、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)の規定により本町において記録されている者で、自身の所有する飼い犬(狂犬病予防法(昭和25年法律第247号)第4条の規定による登録を受けている犬に限る。)又は飼い猫に対して、補助対象事業を行ったものとする。
(補助金)
第15条 町長は、補助事業者が飼い犬又は飼い猫の不妊去勢手術を行った場合において、当該不妊去勢手術に要した費用に対し、予算の範囲内で補助金を交付する。
2 前項の規定により交付する補助金の額は、不妊去勢手術を受けた飼い犬1頭又は飼い猫1匹につき2,000円とする。
(1) 不妊去勢手術に要した費用の領収書(宛て名が申請者と同一で、不妊去勢手術の費用である旨の記載があるもの)
(2) 不妊去勢手術を行った犬又は猫の写真(全身が確認できるもの)
(3) 誓約書
2 この要綱による補助金は、不妊去勢手術を実施した日から起算して30日以内に申請しなければならない。ただし、町長がやむを得ない理由があると認めるときは、この限りでない。
(申請等の委任)
第17条 補助金の交付申請を行おうとする補助事業者(以下「申請者」という)は、不妊去勢手術を実施した町長が別に定める動物病院との合意により、補助金の請求、受領等(以下「申請等」という。)に係る一切の権限を、当該動物病院に委任することができる。
3 補助金の交付の決定がなされたときは、委任を受けた動物病院は、受領した補助金を前項の規定により控除した費用に充当する。
4 補助金の不交付の決定がなされたときは、申請者は、第2項の規定により控除された補助金に相当する額を委任を受けた動物病院に直ちに支払わなければならない。
5 委任を受けた動物病院は、申請者から補助金交付申請書の提出があり、当該提出に係る補助対象事業を実施したときは、不妊去勢手術を実施した日の属する月の翌月末日までに、補助金交付申請書に補助金実績報告書(様式第7号)及び不妊去勢手術を行った犬又は猫の写真(全身が確認できるもの)を添えて町長に提出しなければならない。
(交付決定の取消し等)
第20条 町長は、次の各号のいずれかに該当するときは、補助金の交付決定の全部又は一部を取り消し、既に補助金が交付されているときは、期限を定めてこれを返還させることができる。
(1) 偽りその他不正の手段により補助金の交付の決定を受けたとき。
(2) 前号に掲げるもののほか、補助金を交付することが不適当と認められる事実があったとき。
第4章 雑則
(その他)
第21条 この要綱に定めるもののほか、この要綱に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この要綱は、令和6年4月1日から施行する。
(この要綱の失効)
2 この要綱は、令和9年3月31日限り、その効力を失う。ただし、この要綱の失効前に補助金の交付決定を受けた者(補助事業団体を含む。)については、この要綱は、同日後においても、なおその効力を有する。
様式 略