○上富田町高齢者虐待防止事業実施要綱

令和6年3月28日

要綱第23号

(趣旨)

第1条 この要綱は、高齢者虐待の防止、高齢者の養護者に対する支援等に関する法律(平成17年法律第124号。以下「法」という。)の規定に基づく高齢者虐待の防止、高齢者虐待を受けた高齢者の迅速かつ適切な保護及び適切な養護者に対する支援等を行う事業(以下「事業」という。)の実施に関し、必要な事項を定めるものとする。

(事業の内容)

第2条 事業の内容は、次のとおりとする。

(1) 高齢者虐待の防止等に関する啓発活動

(2) 高齢者虐待に関する相談の実施

(3) 養護者による高齢者虐待に係る通報等への対応

(4) 養介護施設従事者等による高齢者虐待に係る通報等への対応

(相談の実施)

第3条 法第6条の相談(以下「相談」という。)は、長寿課で行うものとする。

2 相談を行った職員は、虐待の状況、高齢者及び養護者の状況、相談者の情報その他必要な情報について記録するものとする。

(養護者による高齢者虐待に係る通報等)

第4条 法第7条第1項若しくは第2項の規定による届出は、長寿課で受け付けるものとする。

2 前条第2項の規定は、前項に規定する通報又は届出に係る記録について準用する。

(リスクアセスメントの実施)

第5条 町長は、前条第1項に規定する通報又は届出を受けたときは、速やかに、虐待の程度、虐待の発生の原因等に係る情報収集及び分析(以下「リスクアセスメント」という。)を実施し、当該高齢者の生命又は身体に重大な危険が生じているおそれがあるかどうかを判断するものとする。

2 リスクアセスメントは、別に定める高齢者虐待リスクアセスメント・シート等により、次に掲げる者からなるコアメンバー会議を開催することにより行うものとする。

(1) 長寿課長又は副課長

(2) 長寿課の職員で高齢者虐待に係る事務を担当するもの

(3) 上富田町地域包括支援センターの職員

(4) 前各号に掲げる者のほか、町長が必要と認める者

(措置等)

第6条 町長は、リスクアセスメントにより高齢者の生命又は身体に重大な危険が生じているおそれがあると認められるときは、直ちに、前条第2項のコアメンバー会議において、次に掲げる事項について協議し、必要な措置を講ずるものとする。

(1) 法第9条第2項に規定する措置又は審判の請求の要否に関すること。

(2) 法第11条に規定する立入調査の要否に関すること。

(3) 法第12条第1項に規定する警察署長に対する援助要請の要否に関すること。

(4) 法第14条に規定する相談、指導及び助言その他必要な措置の要否に関すること。

(5) 前各号に掲げる事項のほか、高齢者虐待の防止及び養護者の支援に関し必要な事項

(立入調査)

第7条 町長は、前条の規定により法第11条に規定する立入調査が必要と判断したときは、高齢者の福祉に関する事務に従事する職員として、当該立入調査を行わせるものとする。

2 前項の規定により立入調査を行う職員は、町長が発行する証票(別記様式第1号)を携帯するものとする。

(警察署長に対する援助要請)

第8条 町長は、第9条の規定により法第12条に規定する警察署長への援助要請が必要と判断したときは、高齢者虐待事案に係る援助依頼書(様式第2号)により、警察署長に対して援助を要請するものとする。

(緊急一時保護)

第9条 前条の規定により法第9条第2項に規定する措置が必要と認められた場合は、速やかに緊急一時保護を実施するものとする。

(緊急一時保護の居室確保)

第10条 前条の規定により法第10条に規定する居室を確保するため、養介護施設との協働により、緊急一時保護を円滑に実施するための体制を整備するものとする。

(高齢者虐待防止等事例検討会の開催)

第11条 町長は第5条第2項の規定によりコアメンバー会議を行った後、必要に応じ、上富田町高齢者虐待防止等事例検討会(以下「事例検討会」という。)を開催するものとする。

2 事例検討会に関し必要な事項は、別に定める。

(関係機関との連携体制)

第12条 町長は虐待の防止、虐待を受けた者の保護及び養護者に対する支援等を適切に実施するため、上富田町権利擁護支援推進協議会設置条例(令和6年条例第17号)に規定する権利擁護支援推進協議会により、関係機関等との連携協力体制を整備する。

(養介護施設従事者等による高齢者虐待に係る通報等)

第13条 法第21条第1項から第3項までの規定による通報又は同条第4項の規定による届出は、長寿課で受け付けるものとする。

2 第4条第2項の規定は、前項に規定する通報又は届出に係る記録について準用する。

3 町長は、同条第1項に規定する通報又は届出を受けたときは、関係機関と連携し、養介護施設等の協力により、当該通報に係る事実の確認等の調査を行うものとする。

(県への報告)

第14条 町長は、前条第1項に規定する通報又は届出を受けたときは、法第22条の規定により、県に対して報告を行うものとする。

2 前項の規定にかかわらず、町長は、前条第3項の規定により行われる調査に対し養介護施設等からの協力が得られない等の特別な事情がある場合は、その都度、県に対して報告を行うものとする。

(権限の行使等)

第15条 町長は、第13条第3項の規定により行われる調査の結果に基づき、養介護施設従事者等による高齢者虐待の事実を確認したときは、関係機関と連携の上、法第24条の規定により、その権限を適切に行使するものとする。

(その他)

第16条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、令和6年4月1日から施行する。

別記様式第1号

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別記様式第2号

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上富田町高齢者虐待防止事業実施要綱

令和6年3月28日 要綱第23号

(令和6年4月1日施行)