○上富田町山村地域力再生事業補助金交付要綱

平成29年5月31日

要綱第34号

(目的)

第1条 この要綱は、特用林産物を活用した地域産業の振興及び担い手の確保・育成を図るため、団体等が山村地域において行う、和歌山県「山の恵み」活用人材支援事業補助金交付要綱(平成21年制定。以下「県要綱」という。)による「山の恵み」活用人材支援事業(以下「事業」という。)に対し、予算の範囲内で補助金を交付するものとし、その交付等に関しては、県要綱に規定するもののほか、上富田町補助金等交付規則(平成26年規則第9号。以下「規則」という。)及びこの要綱に定めるところによる。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の定義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。ただし、町長が別に定める事業を行う場合にあってはこの限りではない。

(1) 「特用林産物」とは、県要綱第2第2項に規定する特用林産物をいう。

(2) 「山村地域」とは、次に掲げるいずれかに該当する区域をいう。

 山村振興法(昭和45年法律第64号)第2条に定める要件に該当している区域

 前号に準じる地域として県が認定した地域

(3) 「団体」とは、県要綱第2条第4項に規定する団体をいう。

(補助事業)

第3条 補助金の交付の対象となる事業(以下「補助事業」という。)は、県要綱に規定する事業とする。

(補助金対象経費等)

第4条 補助事業における補助対象経費、補助対象事業費上限額、補助対象事業費下限額及び補助率は、別表に定めるとおりとする。

(補助金の交付申請書等)

第5条 規則第4条に規定する補助金交付申請書は、別記第1号様式とする。

(計画の変更)

第6条 規則第11条の規定による補助事業等計画変更届は、別記第2号様式(計画変更申請書)とする。

(事業着手完了の届出)

第7条 補助金の交付決定を受けた者は、事業着手したときは着手届(別記第3号様式)を、事業を完了したときは完了届(別記第4号様式)を、それぞれ5日以内に提出しなければならない。

2 補助金交付申請者は、補助金交付の指令前に事業に着手しようとするときは補助金交付決定前着手届(別記第4の1号様式)を提出しなければならない。

(完了検査)

第8条 当該事業を完了したときは、完了後10日以内に完了検査執行願(別記第5号様式)を提出しなければならない。

(補助金の交付)

第9条 規則第15条に規定する補助金交付請求書は、別記第6号様式とする。

(概算払)

第10条 規則第15条第3項の規定による概算払による補助金の交付を受けようとする者は、補助金概算払請求書(別記第7号様式)を町長に提出しなければならない。

(実績報告)

第11条 規則第12条に規定する補助事業実績報告書は、別記第8号様式とする。

(帳簿書類の検査)

第12条 町長は必要があるときは、補助金を受けた者に対して報告させ、又は、関係職員に帳簿書類、その他の物件を調査させることができる。

この要綱は、平成29年5月31日から施行し、平成29年度の補助金から適用する。

(令和6年7月9日要綱第61号)

この要綱は、令和6年7月9日から施行し、令和6年度の補助金から適用する。

別表(第4条関係)

事業の種類

事業内容

事業対象地域

1 特用林産物活用促進対策事業

特用林産物の生産、加工、流通又は販売に必要な施設等の整備

(1) 紀州備長炭に係る事業は、上富田町の区域とする。

(2) 紀州備長炭を除く特用林産物に係る事業は、山村地域とする。

2 原木・資源林育成対策事業

紀州備長炭原木林、シイタケの原木林、サカキ等資源林の造成、保育、管理等資源循環利用のために必要となる施業の実施及び施設等の整備

3 特用林産物生産等地域基盤整備事業

特用林産物の生産基盤及び生産者等の生活基盤に関する給水施設整備

補助対象経費

補助対象事業費上限額

補助対象事業費下限額

補助率

団体が別表1に掲げる事業を行うのに要する経費

10,000千円

500千円

3分の2以内

様式 略

上富田町山村地域力再生事業補助金交付要綱

平成29年5月31日 要綱第34号

(令和6年7月9日施行)