○上富田町電気式生ごみ処理機購入に係る補助金交付要綱

令和7年1月22日

要綱第5号

上富田町電気式生ごみ処理機購入に係る補助金交付要綱(平成27年要綱第11号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この要綱は、一般家庭から排出される生ごみの減量又は堆肥化等による有効利用を図ることを目的とし、電気式生ごみ処理機(以下「処理機」という。)を購入した者に対し、予算の範囲内において補助金を交付することに関し、上富田町補助金等交付規則(平成26年規則第9号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱において「処理機」とは、電気を用い、機械的に水分の調整を行うことにより、生ごみの容積を減少させ、又は生ごみを堆肥化させる機器とする。

(補助対象者)

第3条 補助金の交付の対象となる者(以下「補助対象者」という。)は、町内に居住し、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)の規定による本町の住民基本台帳に記録されている者であって、次に掲げる要件を備えた者とする。

(1) この要綱による補助金の交付日より5年を経過する世帯

(3) 町内の一般家庭において「処理機」を使用する者

(4) その他町長が補助金の交付が適当であると認める者

2 前項の規定にかかわらず、補助金の交付の対象となる処理機を転売し、又は事業の用に供する目的で購入した者は、補助対象者としない。

(補助金の額)

第4条 補助金の額は、処理機の購入価格から消費税及び地方消費税、販売店等が行っているポイント、クーポン等による割引額並びに配送料、手数料、設置費、附属品及び消耗品費等を控除した額(以下「本体価格」という。)の3分の1以内とし、100円未満は切り捨てる。ただし、補助金の上限額は20,000円とする。

2 1世帯に対する補助金の交付は、5年間に1基とする。

(補助金の交付申請等)

第5条 補助金の交付を受けようとする者は、補助金交付申請書(別記第1号様式)に、次に定める書類を添えて町長に提出しなければならない。

(1) 処理機購入費の領収書の写し

(2) 仕様が確認できる書類の写し(取扱説明書等)

(3) その他町長が必要と認める書類

2 前項の補助金交付申請書の提出期限は、処理機を購入した日から起算して60日を経過する日又は当該年度の末日までのいずれか早い日とする。

3 規則第12条に規定する実績報告は、補助金交付申請書及び第1項に規定する添付書類の提出をもってこれに代えるものとする。

(補助金の交付決定等)

第6条 町長は、前条の規定による補助金交付申請書の提出があったときは、規則第5条の規定により審査し、適当と認めたときは補助金交付決定通知書(別記第2号様式)により申請者に通知する。

(補助金の交付)

第7条 町長は、前条の規定による交付決定後、申請者から規則第15条の規定による補助金交付請求書(別記第3号様式)が提出されたときは、速やかに補助金を交付する。

(その他)

第8条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、令和7年4月1日から施行する。

様式 略

上富田町電気式生ごみ処理機購入に係る補助金交付要綱

令和7年1月22日 要綱第5号

(令和7年4月1日施行)