○上富田町学校給食費無償化事業要綱

令和6年9月18日

教委要綱第5号

(目的)

第1条 この要綱は、町民のうち学校教育法(昭和22年法律第26号。以下「法」という。)第2条の規定により設置する小学校又は中学校に在籍する学齢児童又は学齢生徒(以下「児童等」という。)の保護者(法第16条に規定する保護者をいう。以下同じ。)が負担する学校給食費(学校給食法(昭和29年法律第160号)第11条第2項に規定する学校給食費をいう。以下同じ。)を町が負担することにより、児童等の保護者の経済的負担を軽減し、もって町における教育環境の充実に資するとともに、子育てを支援することを目的とするため、上富田町補助金等交付規則(平成26年規則第9号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(対象者)

第2条 町は、次の各号のいずれかに該当する児童等の保護者を対象者として学校給食費を負担する。

(1) 上富田町学校設置条例(昭和45年条例第5号)第1条の規定により町が設置する小学校又は中学校に在籍し、かつ、町内に住所を有する児童等

(2) その他町長が対象者とすることが特に適当と認めた児童等

2 前項の規定にかかわらず、次のいずれかに該当する場合は、学校給食費無償化事業の助成対象外とする。

(1) 生活保護法(昭和25年法律第144号)第13条の規定により、教育扶助を受けている場合

(2) 上富田町要保護及び準要保護児童生徒就学援助費の支給を受けている場合

(3) 児童又は生徒の長期欠席、その他やむを得ない理由により、学校給食の提供が中止されている場合

(4) 特別支援教育就学奨励費補助金を受けている場合。ただし、減免措置等を受けていない額については、学校給食費無償化事業の助成対象とする。

(助成の対象及び助成額)

第3条 助成額は、法第11条第2項に規定する学校給食費について助成するものとし、その額は保護者負担額と同額とする。

(負担の方法)

第4条 学校給食費は、町の一般会計で負担し、当該保護者から学校給食費は徴収しない。

2 アレルギー等対応食を持参する児童等の保護者に対し、町が別に定める予算の範囲内で学校給食費相当額を助成金として交付する。

(月例報告)

第5条 上富田町学校設置条例別表第1及び別表第2に規定する小学校及び中学校の学校長は、児童等の学校給食喫食数月例報告を当該報告月の翌月5日までに上富田町学校給食センターに提出しなければならない。

(交付の申請)

第6条 第4条第2項の規定に該当する児童等の保護者で、助成金を申請しようとする保護者(以下「第4条第2項保護者」という。)は、学校給食費助成金交付申請委任状(別記様式)をもって当該児童等が在籍する学校の学校長にその権限を委任し、町長に提出しなければならない。

2 第4条第2項保護者から前項に規定する申請委任状をもって委任を受けた学校長は、速やかに委任状をとりまとめ、規則第4条の規定による補助金等交付申請書を町長に提出しなければならない。

(実績報告)

第7条 前条の規定により第4条第2項保護者から前条に規定する申請委任状をもって委任を受けた学校長は、毎年3月31日までに、当該保護者が負担したアレルギー等対応食数をとりまとめ、規則第12条の規定による補助事業等実績報告書を町長に提出しなければならない。

(助成金の決定)

第8条 町長は、前条の規定により提出された実績報告書に基づき助成すべき額を決定し、申請者に規則第5条の規定による補助金等交付決定通知書により通知するものとする。

(助成金の交付)

第9条 第4条第2項保護者から請求の委任を受けた学校長は、前条の規定により決定された助成金について交付を受けようとするときは、規則第15条の規定による補助金等交付請求書を町長に提出しなければならない。

(監査)

第10条 上富田町学校設置条例に基づく学校の給食に関し町長は、当該学校の給食費に関する書類を必要に応じ監査しなければならない。

(その他)

第11条 この要綱に定めるもののほか、この要綱の施行に関し必要な事項は、教育長が別に定める。

この要綱は、令和6年10月1日から施行し、令和6年10月分の学校給食費から適用する。

(令和7年1月24日教委要綱第1号)

この要綱は、公布の日から施行し、令和6年10月分の学校給食費(第4条第2項に規定する学校給食費相当額を含む。)から適用する。

別記様式(第6条関係)

画像

上富田町学校給食費無償化事業要綱

令和6年9月18日 教育委員会要綱第5号

(令和7年1月24日施行)