○上富田町墓地設置及び管理条例施行規則
令和7年8月1日
規則第25号
(趣旨)
第1条 この規則は、上富田町墓地設置及び管理条例(昭和44年条例第9号。以下「条例」という。)の施行について、必要な事項を定める。
(使用許可申請)
第2条 墓地の使用許可を受けようとする者は、上富田町営墓地使用申請書(別記第1号様式)に、次の書類を添えて町長に申請しなければならない。
(1) 本籍地が記載された住民票の写し
(2) その他町長が必要と認める書類
2 町長は、墓地の使用を許可したときは、上富田町営墓地使用許可証(別記第2号様式)を申請者に交付するものとする。
(永代使用料の納付)
第4条 町長は、条例第4条に規定する使用料の納入通知書を発行し徴収する。
(使用承継の申請)
第5条 墓地の使用権を承継しようとする者は、上富田町営墓地使用承継許可申請書(別記第4号様式)に、次の書類を添えて町長に申請しなければならない。
(1) 上富田町営墓地使用許可証
(2) 承継者と被承継者との続柄を証明する書類
2 町長は、前項の届出を受理したときは、許可証の内容を変更し、交付する。
(住所又は氏名等の変更)
第6条 使用者の住所、氏名若しくは名称に変更があったときは、上富田町営墓地使用者住所等変更届(別記第5号様式)に、次の書類を添えて、変更のあった日から遅延なく町長に届け出なければならない。
(1) 上富田町営墓地使用許可証
(2) 住民票の写し
(3) その他町長が必要と認める書類
2 町長は、前項の届出を受理したときは、許可証の内容を変更し、交付する。
(埋葬及び改葬)
第7条 遺骨、遺髪、その他遺留品を埋蔵しようとする者及び改葬しようとする者は、上富田町営墓地埋蔵及び改葬届出書(別記第6号様式)に、次の書類を添えて、事前に町長に提出しなければならない。
(1) 火葬証明証、埋葬許可証又は改葬許可証の写し
(2) 上富田町営墓地使用許可証の写し
(使用者の義務)
第8条 使用者は、墓地内の工作物及び樹木に転倒その他の危険があるとき、又は他人に迷惑を及ぼすおそれのあるときは、速やかに修理その他の必要な措置を講じなければならない。
2 使用者は、墓地内を常に清掃し、墓地内の樹木、芝生等を保護整枝して、風致の保持に努めなければならない。
(責任の所在)
第9条 墓地内に使用者が設置した工作物等について、他の使用者又は第三者の故意、過失若しくは風水害、地震等の自然災害によって生じた破損又は汚損等により、使用者が被った損害については、町長はその責めを負わない。
(疑義)
第10条 この規則の施行に関し、事項に疑義が生じたとき、町長が決定するものとする。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
別記第1号様式(第2条関係)

別記第2号様式(第2条関係)

別記第3号様式(第3条関係)

別記第4号様式(第5条関係)

別記第5号様式(第6条関係)

別記第6号様式(第7条関係)
