○上富田町墓地設置及び管理条例施行規則

令和7年8月1日

規則第25号

(趣旨)

第1条 この規則は、上富田町墓地設置及び管理条例(昭和44年条例第9号。以下「条例」という。)の施行について、必要な事項を定める。

(使用許可申請)

第2条 墓地の使用許可を受けようとする者は、上富田町営墓地使用申請書(別記第1号様式)に、次の書類を添えて町長に申請しなければならない。

(1) 本籍地が記載された住民票の写し

(2) その他町長が必要と認める書類

2 町長は、墓地の使用を許可したときは、上富田町営墓地使用許可証(別記第2号様式)を申請者に交付するものとする。

(許可証の再交付)

第3条 前条に規定する許可証を汚損し、又は紛失したものは、上富田町営墓地使用許可証再交付申請書(別記第3号様式)を町長に提出し、再交付を受けなければならない。

(永代使用料の納付)

第4条 町長は、条例第4条に規定する使用料の納入通知書を発行し徴収する。

(使用承継の申請)

第5条 墓地の使用権を承継しようとする者は、上富田町営墓地使用承継許可申請書(別記第4号様式)に、次の書類を添えて町長に申請しなければならない。

(1) 上富田町営墓地使用許可証

(2) 承継者と被承継者との続柄を証明する書類

2 町長は、前項の届出を受理したときは、許可証の内容を変更し、交付する。

(住所又は氏名等の変更)

第6条 使用者の住所、氏名若しくは名称に変更があったときは、上富田町営墓地使用者住所等変更届(別記第5号様式)に、次の書類を添えて、変更のあった日から遅延なく町長に届け出なければならない。

(1) 上富田町営墓地使用許可証

(2) 住民票の写し

(3) その他町長が必要と認める書類

2 町長は、前項の届出を受理したときは、許可証の内容を変更し、交付する。

(埋葬及び改葬)

第7条 遺骨、遺髪、その他遺留品を埋蔵しようとする者及び改葬しようとする者は、上富田町営墓地埋蔵及び改葬届出書(別記第6号様式)に、次の書類を添えて、事前に町長に提出しなければならない。

(1) 火葬証明証、埋葬許可証又は改葬許可証の写し

(2) 上富田町営墓地使用許可証の写し

(使用者の義務)

第8条 使用者は、墓地内の工作物及び樹木に転倒その他の危険があるとき、又は他人に迷惑を及ぼすおそれのあるときは、速やかに修理その他の必要な措置を講じなければならない。

2 使用者は、墓地内を常に清掃し、墓地内の樹木、芝生等を保護整枝して、風致の保持に努めなければならない。

(責任の所在)

第9条 墓地内に使用者が設置した工作物等について、他の使用者又は第三者の故意、過失若しくは風水害、地震等の自然災害によって生じた破損又は汚損等により、使用者が被った損害については、町長はその責めを負わない。

(疑義)

第10条 この規則の施行に関し、事項に疑義が生じたとき、町長が決定するものとする。

この規則は、公布の日から施行する。

別記第1号様式(第2条関係)

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別記第2号様式(第2条関係)

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別記第3号様式(第3条関係)

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別記第4号様式(第5条関係)

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別記第5号様式(第6条関係)

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別記第6号様式(第7条関係)

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上富田町墓地設置及び管理条例施行規則

令和7年8月1日 規則第25号

(令和7年8月1日施行)