事業系ごみについて

事業系ごみとは

事業所(事務所や店舗など)から出るすべてのごみが「事業系ごみ」です。一般家庭から出るごみ以外のごみが該当し、農業、宗教法人、学校、公共団体、お店兼住宅のお店部分から出るごみなども含みます。事業系ごみは事業所の責任で適正に処理しなければなりません。事業系ごみのうち、法定の20種類の産業廃棄物以外を事業系一般廃棄物と呼びます。

ごみの分類フローチャート

産業廃棄物の処理

産業廃棄物とは事業活動の結果として排出されるもの(法律で定めた20種類のごみ)を指します。産業廃棄物については、町のストックヤードへ搬入することはできません。産業廃棄物収集運搬許可業者にご相談ください。産業廃棄物に関する詳細は下記の外部リンクをクリックいただくか、田辺保健所衛生環境課(0739-26-7934)へお問い合わせください。

関連リンク

事業系一般廃棄物(お店や会社から出るごみ)の処理

事業系一般廃棄物は事業所の責任で適正に処理しなければなりません。処理方法としては、自ら町のスットクヤードへ搬入する(可燃ごみに限る)か、一般廃棄物収集運搬許可業者と収集契約し上富田町指定ごみ袋を使用して処理する方法があります。

事業系一般廃棄物とは「書類、弁当がら、生ごみ、草花」などを指します。事務所で使用していた家具や電気製品などは処理できません。

ごみの出し方について

収集によるごみの処理

一般廃棄物収集運搬許可業者と収集契約し、「上富田町指定ごみ袋」で出してください。町内各小売店で取り扱っていますので購入してください。

指定ごみ袋に係る料金

燃えるごみ・プラスチックごみ・資源ごみ・埋立てごみの全4種類

30リットル(燃えるごみのみ)10枚入り310円

45リットル(全4種類)10枚入り460円

一般廃棄物収集運搬許可業者

有限会社森岡清掃 

電話:0739-47-1397

有限会社クリーンモリオカ

電話:0739-47-2828

委託を受けごみの収集運搬を行うには、町の許可が必要となります。一般廃棄物収集運搬許可業者以外がごみの収集運搬をすることは違法となりますのでご注意ください。収集運搬手数料につきましては、直接業者にお問い合わせください。

搬入によるごみの処理

事業系一般廃棄物を自ら運搬して、町のストックヤードに搬入する(可燃ごみに限る)ことができます。施設の処理能力に限りがありますので1日に運び入れる量は、最大積載量2トン未満の普通自動車に限り原則2車までとさせて頂きます。一部のものについては、町の施設では受け入れできないものがあります。あらかじめルールをご確認のうえ、お持ち込みください。なお、多量になる場合は事前に住民課までご相談ください。

田辺市ごみ処理場へ直接お持ち込みいただくことは出来ません。

ストックヤード搬入に関する詳細は下記のリンクをクリックしてください。

ごみの分別について

詳細は下記のリンクをクリックしてください。

この記事に関するお問い合わせ先

住民課 住民・環境班

〒649-2192
和歌山県西牟婁郡上富田町朝来763番地
電話番号:0739-34-2372 ファックス:0739-47-4005

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更新日:2022年01月06日