マイナンバーカードと健康保険証の一体化について
国から示されたマイナンバーカードと健康保険証の原則一本化の方針に基づき、令和6年12月2日から現行の紙の健康保険証からマイナ保険証(健康保険証の利用登録がされたマイナンバーカードのこと)の利用を基本とする仕組みに移行します。
【ポイント1】現行の保険証は、令和6年12月2日以降、新規発行・再発行ともに終了となります。
【ポイント2】現行の健康保険証に記載の有効期限(最長で令和7年7月31日)までは使用できます。
マイナ保険証
保険証利用登録したマイナンバーカードのことです。
マイナ保険証の利用登録は、医療機関・薬局に備え付けのカードリーダー、マイナポータル、セブン銀行ATMから行うことができます。
また、上富田町役場 住民課 保険班(3番窓口)にて初回登録の手続きができますので、ご利用ください。
マイナンバーカードの保険証利用について(被保険者証利用について)
マイナンバーカードの健康保険証利用ができる医療機関・薬局について(厚生労働省)
マイナ保険証のメリット
(1)より良い医療を受けることができる
過去のお薬情報や健康診断の結果を見られるようになるため、身体の状態や他の病気を推測して治療に役立てることができます。
(2)手続きなしで高額医療の限度額を超える支払いを免除
限度額適用認定証等がなくても、高額療養費制度における限度額を超える支払いが免除されます。
(3)マイナポータルから自身の医療情報を確認できる
自身の診療・薬局情報・処方情報などを確認できます。
マイナンバーカードの健康保険証利用についてのお問合せ先
制度の詳しい内容やマイナポータルの操作方法について
マイナンバー総合フリーダイヤル
電話:0120-95-0178
(注)音声ガイダンスに従って「4→2」の順にお進みください。
受付時間(年末年始を除く)
平日:午前9時30分~午後8時まで
土・日・祝:午前9時30分~午後5時30分まで
令和6年12月2日以降の対応
令和7年8月の年次更新までの暫定的な運用として、新たに資格取得(年齢到達、転入、生活保護廃止等)となった方、資格情報が変更(氏名や負担割合が変わった場合等)、保険証の紛失等により再交付申請をした方については、マイナ保険証の保有状況に関わらず、資格確認書の交付対象となります。そのため、マイナ保険証を保有する方も含め資格確認書を送付します。
マイナ保険証の利用登録を解除申請した方
「資格確認書」を交付
※マイナ保険証の利用登録解除申請についてはこちらから
- この記事に関するお問い合わせ先
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住民課 保険班
〒649-2192
和歌山県西牟婁郡上富田町朝来763番地
電話番号:0739-34-2372 ファックス:0739-47-4005
更新日:2024年11月26日