情報公開・個人情報保護の行政処分に対する審査請求

制度の概要

  • 情報公開請求や個人情報の開示請求等に対する非公開等の処分に不服があるときは、実施機関(町長、教育委員会、議会等)に対して行政不服審査法に基づく審査請求をすることができます。

 

  • 審査請求を受けた実施機関は、非公開決定等は妥当と判断した場合、上富田町情報公開・個人情報保護審査会に諮問し、その答申に基づいて審査請求を認めるかどうか(非公開とした情報を公開するかどうか)について裁決を行います。

 

  • なお、実施機関に対する審査請求のほか、非公開決定等があったことを知った日の翌日から起算して6か月以内に、裁判所に対し、行政事件訴訟法に基づく処分の取消訴訟を提起することができます。

審査請求の流れ

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審査請求書の提出

  • 非公開決定等に対する審査請求を行う場合は、開示決定等があったことを知った日(開示請求等に対する決定通知書を受け取った日)の翌日から起算して3か月以内に、実施機関(処分を実施した課局等)に審査請求書を提出してください。

 

  • 審査請求を受けた実施機関は、請求内容を審査した上で、非公開決定等は妥当と判断した場合、上富田町情報公開・個人情報保護審査会へ諮問します。ただし、実施機関において、全部開示等(全部公開・訂正・利用全部停止)ができると判断した場合や、審査請求が不適法であった場合には、諮問をせずに裁決します。

 

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審査会への諮問

  • 非公開決定等は妥当と判断した場合、実施機関は、審査請求に対する弁明書を作成し、審査請求人に送付した上で弁明書に対する反論書等の収受等をおこない、審査会へ諮問書を提出します。なお、審査請求人からの審査請求から諮問を行うまでの期間について、おおむね30日以内としています。

 

  • 実施機関は、審査会へ諮問するにあたり、審査請求人に対して弁明書を添えて、反論書の提出を求めます。その後、審査会へ諮問を行い、同時に審査請求人に対し、諮問をした旨を通知します。

 

  • 審査請求人は、実施機関に反論書を提出できます。また審査会に対する口頭意見陳述の申出をすることもできます。口頭意見陳述は、審査請求人からの申出があり、審査会が必要と判断した場合に実施されます。なお、審査会の審議は陳述も含め、すべて非公開で行われます。

 

  • 審査会は、対象文書の調査、実施機関からの聴取等により、非公開決定等が妥当であるかどうかについて審議します。なお、審議した結果は、実施機関に対して答申するとともに、答申書の写しを審査請求人に送付します。

審査請求に対する裁決

  • 答申を受けた実施機関は、答申の内容を尊重し、審査請求の認容、一部認容又は棄却のいずれかの裁決を行い、裁決書を審査請求人に送付します。

審査請求書の記載事項

記載事項(行政不服審査法第19条)

  • 審査請求の年月日
  • 審査請求人の氏名及び住所又は居所

   ※代理人により審査請求する場合は、代理人の氏名及び住所も記載してください。

   ※法人等の名義で審査請求する場合は、代表者等の職名・氏名及び住所となります。

  • 審査請求に係る処分
  • 審査請求に係る処分があったことを知った年月日
  • 審査請求の趣旨及び理由
  • 実施機関による教示の有無及びその内容

添付書類(行政不服審査法施行令第4条第2項)

  • 代理人により審査請求する場合 - 代理権を証明する書類

  ※法定代理人の場合は、戸籍の謄本等で、法定代理関係が分かる記載のあるもの
  ※任意代理人の場合は、本人からの委任状

 

  • 法人等が審査請求する場合 - 代表者等の資格を証明する書類

  ※法人の場合には、法人登記簿の謄本等

  ※法人格を有しない場合には、規約及び代表者を選任した記録のある総会議事録等

審査請求書の様式

審査請求書の提出

開示決定等に係る審査請求書の提出は、実施機関(処分を実施した課局等)又は振興課 企画・商工観光班に提出(1部)してください。

振興課あてに提出された場合は、当課から処分をした実施機関に送付します。

この記事に関するお問い合わせ先

振興課 企画・商工観光班

〒649-2192
和歌山県西牟婁郡上富田町朝来763番地
電話番号:0739-34-2370 ファックス:0739-47-4005

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更新日:2023年04月12日