個人情報保護制度
令和5年4月から全ての自治体が個人情報の保護に関する法律(以下「法」という。)の適用を受けることとなりました。
- 個人情報保護法等について(外部リンク)(国の個人情報保護委員会のホームページ)
制度の概要
個人情報とは
生存する個人に関する情報であって、次のいずれかに該当するものとなります。
- 当該情報に含まれる氏名、生年月日その他の記述等により特定の個人を識別することができるもの(他の情報と容易に照合することができ、それにより特定の個人を識別することができることとなるものを含む。)
- 個人識別符号が含まれるもの
※「個人識別符号」…その情報から特定の個人を識別することができるものとして、政令に定められた文字、番号、記号その他の符号。(DNA、指紋、基礎年金番号、住民票コード、マイナンバー、各種保険者・被保険者番号等)
法の適用対象となる機関
町長、教育委員会、選挙管理委員会、監査委員、農業委員会、固定資産評価審査委員会、財産区が法の適用対象となります。
なお、議会については、国会や裁判所が法の規律の対象となっていないこととの整合を図るため、法の適用対象とされていません。
保有個人情報について
個人情報ファイル簿について
当町が保有する個人情報ファイルについて、法第75条に基づき、個人情報ファイル簿を公表しています。
開示請求等について
町の実施機関が保有している個人情報のうち、自己に関する個人情報の開示等(開示・訂正・利用停止)を請求することができます。
審査請求について
保有個人情報の開示等請求に係る決定処分について不服がある場合は、実施機関に対して行政不服審査法に基づく審査請求を行うことができます。
- この記事に関するお問い合わせ先
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振興課 企画・商工観光班
〒649-2192
和歌山県西牟婁郡上富田町朝来763番地
電話番号:0739-34-2370 ファックス:0739-47-4005
更新日:2023年04月12日