セーフティネット保証制度について

本制度は、経営の安定に支障を生じている中小企業について、保証限度額の別枠化等を行う制度です。和歌山県が実施している中小企業融資制度をご利用になる際などに、市町村長が中小企業信用保険法第2条第5項1号から8号に該当する事業所として認定を行います。

セーフティネット保証4号(突発的災害(自然災害等))

・認定要件

 指定を受けた災害等の発生に起因して、その事業に係る当該災害等の影響を受けた後、原則として最近1か月の売上高又は販売数量(建設業にあっては、完成工事高又は受注残高。以下「売上高等」という。)が前年同月に比して20%以上減少しており、かつ、その後2か月間を含む3か月間の売上高等が前年同期に比して20%以上減少することが見込まれること。

 

・提出書類

 1.認定申請書

   【通常様式】

    (4-1) (Wordファイル:20.8KB)  (PDFファイル:137.9KB)

   【通常様式(新型コロナウイルス感染症)】

    (4-2) (Wordファイル:19.6KB)  (PDFファイル:150.1KB)

   【創業者等運用緩和(最近1ヶ月と最近3ヶ月比較)】

    (4-3)  (Wordファイル:16.8KB)  (PDFファイル:147.9KB)

   【創業者等運用緩和(令和元年12月比較)】

    (4-4)  (Wordファイル:19.5KB)  (PDFファイル:150.2KB)

   【創業者等運用緩和(令和元年10-12月比較)】

    (4-5)  (Wordファイル:19.8KB)  (PDFファイル:152.1KB)

 2.業種の分かる資料(商業登記簿謄本等)  

 3.認定申請書に記入した金額が確認できる資料(試算表、売上台帳、その他売り上げが分かる資料)

セーフティネット保証5号(業況の悪化している業種)

・認定要件

 業況の悪化している業種に属する事業を行う中小企業者であって、以下のいずれかの基準を満たすこと。

 

(イ)最近3か月間の売上高等が前年同期の売上高等に比して5%以上減少していること。

(ロ)石油価格の上昇により、製品等に係る売上原価のうち20%以上を占める原油等の仕入価格が20%以上上昇しているにもかかわらず、物の販売又は役務の提供の価格(加工賃を含む。)の引上げが著しく困難であるため、最近3か月間の売上高に占める原油等の仕入価格の割合が、前年同期の売上高に占める原油等の仕入価格の割合を上回っていること。

認定要件(イ)

1. 1つの指定業種に属する事業のみを行っている、又は、兼業者であって、行っている事業が全て指定業種に属する。

  認定申請書(イ-1)(Wordファイル:49KB)   (PDFファイル:149.5KB)

 

2. 兼業者であって、主たる事業が属する業種(主たる業種)が指定業種に該当する。

  認定申請書(イ-2)(Wordファイル:56.5KB)  (PDFファイル:150.3KB)

 

3. 兼業者であって、1以上の指定業種(主たる業種かどうかを問わない)に属する事業を行っている。

  認定申請書(イ-3)(Wordファイル:60.5KB)  (PDFファイル:153KB)

 

4. 新型コロナウイルス感染症の影響を受けている事業者であって、売上高等の算出期間の運用緩和を受ける場合

  認定申請書(イー4)(Wordファイル:47KB)  (PDFファイル:98.5KB)

認定要件(ロ)

1.1つの指定業種に属する事業のみを行っている、又は、兼業者であって、行っている 事業が全て指定業種に属する。
  認定申請書(ロ-1)(Wordファイル:46.5KB)  (PDFファイル:172.4KB)

 

2.兼業者であって、主たる事業が属する業種(主たる業種)が指定業種に該当する。

  認定申請書(ロ-2)(Wordファイル:48.5KB)  (PDFファイル:145.7KB)

 

3.兼業者であって、1以上の指定業種(主たる業種かどうかを問わない)に属する事業を行っている。

  認定申請書(ロ-3)(Wordファイル:54.5KB)  (PDFファイル:133.4KB)

対象業種

・提出書類

 1.認定申請書

 2.業種の分かる書類(商業登記簿謄本等)

 3.認定申請書に記入した金額が確認できる書類(試算表、売上台帳、その他売り上げが分かる資料)

 

 兼業者とは、2以上の細分類業種に属する事業を行っている中小企業者をいう。

企業認定基準(PDF:248.9KB)の詳細についてはこちらをご覧ください。

 

指定業種についてはこちらをご覧ください。

中小企業庁ホームページ

 

申請について

 認定申請書に必要事項を記入していただき、必要書類を添付の上、上富田町役場 振興課 企画・商工観光班(8番窓口)までご提出ください。

 

その他、認定の該当要件については中小企業庁のホームページをご覧ください。

 

・注意

認定書の発行が必ずしも信用保証、融資の決定に結びつくものではございません。

信用保証協会または金融機関による審査の結果、ご希望にそいかねる場合がございます。

 

この記事に関するお問い合わせ先

振興課 企画・商工観光班

〒649-2192
和歌山県西牟婁郡上富田町朝来763番地
電話番号:0739-34-2370 ファックス:0739-47-4005

メールでのお問合せはこちら

更新日:2024年03月18日