林業
造林、保育、間伐施業
適正な森林施業の確保のため森林組合への施業委託ができます。森林組合に委託した場合、補助を受けることができます。
林業の活性化のお手伝い
林業振興を図るために融資制度があります。造林資金、林地取得資金等、資金の借り入れについては、森林組合または役場振興課へお問合せ下さい。
林道・治山施設等
適正な森林施業の確立、生産性の向上、山地災害防止、生活環境保全、公益的機能等、森林機能の維持増進のため、林道、作業道の整備、予防治山等保安施設事業を実施しています。
林地開発許可
森林は水源のかん養、災害の防止、環境の保全という公益的機能を有しています。森林開発を行なうとき1ヘクタールを超えるものについて許可が必要となります。
伐採届
森林の立木を伐採するには
地域森林計画の対象となっている森林の立木を伐採する場合、市町村に伐採届を提出する必要があります。届出を行わない無届伐採は、厳しく罰せられます。なお、保安林において立木の伐採を行う場合には、県知事の許可が必要です。
- 届出対象者
地域森林計画区域内の森林で立木を伐採する森林所有者等の方。(倒木、枯死木を除く)
伐採森林が森林経営計画の対象森林の場合は、別途届出が必要です。
- 届出対象区域
届出必要区域は地域森林計画の対象となっている森林です。
対象森林については、上富田町振興課(農林水産班)、県庁(林業振興課)、県の出先機関(振興局林務課)にて確認が可能です。
- 届出期間
伐採を始める90日前から30日前までに届出をして下さい。
- 届出先
振興課農林水産班まで届出をお願いします。
- 伐採適合旗
平成25年1月1日より1ヘクタール以上の皆伐を実施する際は、市町村が交付する伐採適合旗を設置する必要があります。
これは、伐採適合旗の設置の有無で違法伐採を判別し、防止するための制度です。ご自身が所有する山林であったとしても、1ヘクタール以上の皆伐を行う際には、必ず事前に市町村までご連絡ください。
申請書ダウンロード
伐採及び伐採後の造林の届出書(Wordファイル:51.6KB)
狩猟
狩猟関係の事務は振興課で行なっています。
- この記事に関するお問い合わせ先
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振興課 農林水産班
〒649-2192
和歌山県西牟婁郡上富田町朝来763番地
電話番号:0739-34-2370 ファックス:0739-47-4005
更新日:2022年04月12日