○上富田町事務決裁規程

平成10年6月24日

規程第5号

上富田町事務決裁規程(平成3年規程第1号)の全部を改正する。

(目的)

第1条 この規程は、別に定めるもののほか、町長の権限に属する事務の処理についての区分及び手続を定め、責任の所在を明確にするとともに、事務処理の能率化を図ることを目的とする。

(用語の定義)

第2条 この規程において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 決裁 町長又は専決する権限を有する者(以下「専決者」という。)が、その権限に属する事務の処理について最終的に意思決定を行うことをいう。

(2) 専決 町長の権限に属する事務の処理について、常時町長に代わって決裁することをいう。

(3) 代理決裁 町長又は専決者が不在の場合において、一時その者に代わって決裁することをいう。

(4) 不在 町長又は専決者が出張、病気その他の事情により決裁することができない状態をいう。

(効力)

第3条 この規程に基づいてなされた専決及び代理決裁は、町長の決裁と同一の効力を有する。

(町長の決裁事項)

第4条 町長の決裁を要する事項は、別表第1のとおりとする。

(副町長の専決事項)

第5条 副町長専決事項は、別表第2のとおりとする。

(課長等の専決事項)

第6条 課長及び検査員の専決事項は、別表第3のとおりとする。

(代理決裁)

第7条 町長が決裁すべき事項について、町長が不在であるときは、副町長がその事項を代理決裁する。

第8条 副町長が専決すべき事項について、副町長が不在であるときは、その事項に係る事務を主管する課長が、その事項を代理決裁する。

第9条 課長が専決すべき事項について、課長が不在であるときは、その事項に係る事務を主管する副課長が、その事項を代理決裁する。

第10条 課長が専決すべき事項について、課長及び副課長が不在であるときは、その事項に係る事務を主管する班長又は主幹がその事項を代理決裁する。

(代理決裁の禁止)

第11条 前4条に規定する代理決裁は、あらかじめ指示を受けた事項又は緊急を要する事項に限り、これをすることができる。ただし、特に重要な事項、異例な事項及び疑義のある事項については、代理決裁をすることができない。

(代理決裁の後閲)

第12条 代理決裁した事項については、速やかに後閲を受けなければならない。ただし、あらかじめ後閲を要しない旨の指示を受けた事項については、この限りでない。

(専決の制限)

第13条 第5条及び第6条に規定する専決事項であっても重要又は異例な事項に属すると認められる事項については、これらの規定にかかわらず上司の決裁を受けなければならない。

2 交際費の支出負担行為については、総務課長に回議しなければならない。

(その他)

第14条 この規程に定めるもののほか、専決及び代理決裁に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この規程は、平成10年7月1日から施行する。

(平成11年3月31日規程第1号)

この規程は、平成11年4月1日から施行する。

(平成12年1月14日規程第1号)

この規程は、平成12年4月1日から施行する。

(平成14年3月25日規程第1号)

この規程は、平成14年4月1日から施行する。

(平成16年6月25日規程第11号)

この規程は、平成16年7月1日から施行する。

(平成18年3月20日規程第3号)

この規程は、平成18年4月1日から施行する。

(平成19年3月26日規程第1号)

(施行期日)

1 この規程は、平成19年4月1日から施行する。

(平成22年2月9日規程第1号)

この規程は、平成22年4月1日から施行する。

(平成27年3月20日規程第1号)

この規程は、平成27年4月1日から施行する。

(平成28年3月22日規程第2号)

この規程は、平成28年4月1日から施行する。

(令和2年2月28日規程第1号)

この規程は、令和2年4月1日から施行する。

(令和3年3月31日規程第37号)

この規程は、令和3年4月1日から施行する。

(令和5年2月2日規程第1号)

この規程は、令和5年4月1日から施行する。

別表第1(第4条関係)

町長の決裁事項

(1) 町行政の総合企画及び運営に関する基本方針の決定に関すること。

(2) 重要な事業計画の樹立及びその実施方針に関すること。

(3) 町の廃置分合、境界の変更、字の区域及び名称の変更に関すること。

(4) 町議会の招集及び議案に関すること。

(5) 条例及び規則等の制定及び改廃に関すること。

(6) 褒章及び叙勲に関すること。

(7) 儀式及び表彰に関すること。

(8) 行政組織及び権限の委任に関すること。

(9) 重要な請願及び陳情に関すること。

(10) 重要な事項の告示、公示、指令、通達、通知及び催告等に関すること。

(11) 訴訟、審査請求及び和解に関すること。

(12) 紛争論議のあるもの又は処理の結果紛議論争を生じるおそれのあるもの

(13) 賠償に関すること。

(14) 重要な寄附金又は寄贈物品の受領に関すること。

(15) 町有財産及び重要な物件の取得、交換、賃借及び処分に関すること。

(16) 使用料及び占用料の減免額の決定に関すること。

(17) 関係団体への補助金の交付決定に関すること。

(18) 異例に属し、又は先例となるべきもの

(19) 起債の全体計画及び起債許可申請に関すること。

(20) 一時借入金の借入れに関すること。

(21) 職員の任免、給与その他人事に関すること。

(22) 6箇月以上の臨時的任用職員及び会計年度任用職員の任免に関すること。

(23) 副町長の出張命令及び復命事項並びに休暇の承認

(24) 課長及び副課長の出張命令及び復命事項並びに2日以上の休暇の承認

(25) 課長及び副課長を除く職員の3日以上の出張命令及び復命事項並びに7日以上の休暇の承認

(26) 予算の編成に関すること。

(27) 歳入の欠損処分に関すること。

(28) 予備費の充当に関すること。

(29) 重要な工事の設計、管理者の決定及び業者の指名に関すること。

(30) 工事の入札及び重要な契約に関すること。

(31) 交際費に関すること。

(32) 1件30万円以上の歳入の調定及び収入命令に関すること。

(33) 1件15万円以上の予算の流用に関すること。

(34) 1件100万円以上の支出負担行為の承認及び支出命令に関すること。

(35) 1件100万円以上の工事の施行決定及び契約の締結に関すること。

(36) 町長の指示によって特に処理するもの

(37) 前各号に掲げるもののほか、重要又は異例な事項に属する事項

別表第2(第5条関係)

副町長の専決事項

(1) 住民の要望事項の聴取とその処理に関すること。

(2) 重要な広報活動及び報道機関等に関すること。

(3) 重要又は異例な証明及び文書の閲覧に関すること。

(4) 重要な事項(特に重要な事項を除く。)に関する申請、照会、報告、回答、通知及び通達に関すること。

(5) 定例に属し、かつ重要でない事項の告示及び公示に関すること。

(6) 庁議及び庁内連絡会議の招集に関すること。

(7) 職員の服務上の諸願及び届の受理に関すること。

(8) 職員の勤務管理及び研修事項に関すること。

(9) 主任以上の事務引継報告の確認に関すること。

(10) 特殊勤務手当に関すること。

(11) 6箇月未満の臨時的任用職員及び会計年度任用職員の任免に関すること。

(12) 課長及び副課長の2日未満の休暇の承認

(13) 課長及び副課長を除く職員の2日以上3日未満の出張命令及び復命事項並びに3日以上7日未満の休暇の承認

(14) 入札参加者の資格の認定及び確認事項に関すること。

(15) 1件5万円以上15万円未満の予算の流用に関すること。

(16) 1件50万円以上100万円未満の支出負担行為の承認及び支出命令に関すること。

(17) 1件50万円以上100万円未満の工事の施行決定及び契約の締結に関すること。

(18) 1件3万円以上の食糧費の取扱の決定に関すること。

別表第3(第6条関係)

課長等の専決事項

課長の共通専決事項

(1) 課の事務の総括調整及び策定に関すること。

(2) 定例的な事項に関する申請、照会、報告、回答、通知及び通達に関すること。

(3) 町有財産の維持管理に関すること。

(4) 公印の保管に関すること。

(5) 所管団体の指導及び育成に関すること。

(6) 軽易な広報活動に関すること。

(7) 所管する説明会、講習会及び研修会等の開催に関すること。

(8) 法令、条例及び規則に基づいて行う原簿による諸証明、閲覧及び謄抄本の交付に関すること。

(9) 所属事務に係る原簿及び台帳の作成訂正及び記載の確認に関すること。

(10) 所属事務に係る文書の保存及び廃棄に関すること。

(11) 使用料、手数料その他の収入の調査決定及び納入通知に関すること。

(12) 規則による諸手数料の減免に関すること。

(13) 過誤納金の払戻しに関すること。

(14) 所属職員の事務分掌に関すること。

(15) 所属職員の勤務管理に関すること。

(16) 所属職員の離席及び外出の承認

(17) 主任以上を除く所属職員の事務引継報告の確認に関すること。

(18) 副課長を除く所属職員の2日未満の出張命令及び復命事項並びに3日未満の休暇の承認

(19) 所属職員の時間外勤務及び休日勤務の命令

(20) 予算の執行計画の策定に関すること。

(21) 予算に定める分担金及び負担金の収入命令に関すること。

(22) 1件30万円未満の歳入の調定及び収入命令に関すること。

(23) 1件5万円未満の予算の流用に関すること。

(24) 1件50万円未満の支出負担行為の承認及び支出命令に関すること。

(25) 1件50万円未満の工事の施行決定及び契約の締結に関すること。

(26) 1件3万円未満の食糧費の取扱の決定に関すること。

(27) 前各号に掲げるもののほか、定例又は軽易な事務処理に関すること。

総務課課長の専決事項

(1) 職員の履歴及び身分事項の証明に関すること。

(2) 職員の福利厚生、労働安全衛生管理及び健康管理に関すること。

(3) 職員の共済組合への加入、脱退、給付その他の申請に関すること。

(4) 職員の退職手当の事務手続きに関すること。

(5) 文書の収受及び発送に関すること。

(6) 文書の保存及び廃棄に関すること。

(7) 庁議に関すること。

(8) 電話交換に関すること。

(9) 日直及び宿直の実施及び当直日誌の検閲に関すること。

(10) 出張所の業務に関すること。

(11) 選挙管理委員会に関すること。

(12) 消防及び水防に関すること。

(13) 交通安全対策及び交通指導員に関すること。

(14) 自衛官募集に関すること。

(15) 消費者の保護に関すること。

(16) 予算の調整に関すること。

(17) 歳出予算の配当額の決定に関すること。

(18) 財政事情の公表及び財政に関する報告事項に関すること。

(19) 財政計画の策定及び財政資料に関すること。

(20) 地方交付税に関すること。

(21) 地方債に関すること。

(22) 町有財産台帳の整理に関すること。

(23) 庁内取締りに関すること。

(24) 公用自動車の運行及び維持管理に関すること。

(25) マイクロバスの使用許可に関すること。

(26) 電子計算機処理業務に関すること。

(27) 町公式ホームページに関すること。

(28) 行政改革に関すること。

(29) 行政評価に関すること。

(30) 固定資産評価審査委員会に関すること。

(31) 人権に関すること。

(32) 大谷総合センターに関すること。

振興課課長の専決事項

(1) 総合企画の調整に関すること。

(2) 統計に関すること。

(3) 田辺周辺広域市町村圏組合に関すること。

(4) 広報の編集発行に関すること。

(5) 町政資料の収集及び編さんに関すること。

(6) 町内会の助言に関すること。

(7) 地縁に係る団体の許可に関すること。

(8) 有料広告に関すること。

(9) 地方バスの路線の維持及び確保に関すること。

(10) コミュニティバスの企画、運行及び維持に関すること。

(11) 商工業の育成及び支援並びに振興に関すること。

(12) 中小企業関係等資金融資に関すること。

(13) 新規創業者支援に関すること。

(14) 国土利用計画法(昭和49年法律第92号)に関すること。

(15) 計量法(平成4年法律第51号)に関すること。

(16) 観光に関すること。

(17) スポーツ観光に関すること。

(18) ふるさと納税に関すること。

(19) スポーツセンター等の管理運営に関すること。

(20) 農業委員会との連絡調整に関すること。

(21) 農林業関係諸団体との連絡調整に関すること。

(22) ゴルフ場における農薬等の安全使用に関すること。

(23) 農村環境改善センター等の使用許可及び管理に関すること。

(24) 病害虫等の予防及び防除指導に関すること。

(25) 鳥獣飼養の登録及び有害鳥獣の捕獲許可に関すること。

(26) 家畜伝染病予防に関すること。

(27) 森林の土地の所有者届出制度に関すること。

税務課課長の専決事項

(1) 町税の課税標準額の決定及び更正に関すること。

(2) 町税の賦課額の決定、更正及び減免に関すること。

(3) 町税その他諸収入の調定、賦課及び徴収に関すること。

(4) 法定による徴収金の調定及び収入命令に関すること。

(5) 町税の督促及び滞納調査資料作成に関すること。

(6) 徴収金の減免及び猶予に関すること。

(7) 町税に関する審査請求の処理に関すること。

(8) 特別徴収義務者の指定に関すること。

(9) 税務の諸証明に関すること。

(10) 固定資産評価に関すること。

(11) 土地家屋の異動に関すること。

(12) 原動機付き自転車標識の交付に関すること。

(13) 自動車臨時運行許可に関すること。

(14) 納税奨励指導に関すること。

(15) 公営住宅家賃の徴収に関すること。

住民課課長の専決事項

(1) 戸籍及び住民基本台帳に関すること。

(2) 住民基本台帳による諸資料の作成及び提供報告に関すること。

(3) 外国人住民に関すること。

(4) 印鑑登録及び証明に関すること。

(5) 人口動態調査に関すること。

(6) 既決犯罪通知に関すること。

(7) 身分事項に関すること。

(8) 埋火葬及び改葬の許可に関すること。

(9) 個人番号カードの交付に関すること。

(10) 電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関すること。

(11) じんかい及びし尿に関すること。

(12) 上大中清掃施設組合に関すること。

(13) 紀南環境広域施設組合に関すること。

(14) 富田川衛生施設組合に関すること。

(15) し尿浄化槽の維持管理の指導に関すること。

(16) 合併浄化槽の補助事業に関すること。

(17) 公害に関すること。

(18) 公害対策及び処理の決定に関すること。

(19) 環境保護に関すること。

(21) 狂犬病に関すること。

(22) 廃棄物処理手数料の減免に関すること。

(23) 墓地に関すること。

(24) 国民年金事務に関すること。

(25) 国民健康保険事業計画の策定等に関すること。

(26) 国民健康保険に関すること。

(27) 国民健康保険運営協議会に関すること。

(28) 後期高齢者医療に関すること。

(29) 老人医療費、重度心身障害児(者)医療費及び精神障害者通院医療費に関すること。

福祉課課長の専決事項

(1) 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)に関すること。

(2) 心身障害児年金に関すること。

(3) 生活保護に関すること。

(4) 行旅病人及び行旅死亡人に関すること。

(5) 民生児童委員に関すること。

(6) 戦争被災者等の援護及び軍人恩給に関すること。

(7) 災害救助に関すること。

(8) 日本赤十字社及び献血に関すること。

(9) 男女共同参画に関すること。

(10) 社会福祉協議会及び福祉センターとの連携、調整に関すること。

(11) 小規模多機能施設に関すること。

(12) 保健衛生に関すること。

(13) 健康対策に関すること。

(14) 保健衛生事故調査会に関すること。

(15) 高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号)に関すること。

(16) 結核その他感染症予防に関すること。

(17) 予防接種及び健康診断の実施等に関すること。

(18) 振動障害の検診に関すること。

(19) 母子保健及び子育て世代包括支援センターに関すること。

(20) 救急医療及び災害医療訓練に関すること。

(21) 公立紀南病院組合に関すること。

(22) 児童福祉法(昭和22年法律第164号)による事務処理に関すること。

(23) 母子及び父子並びに寡婦福祉法(昭和39年法律第129号)による事務処理に関すること。

(24) 子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号)による事務処理及びその他の子育て支援に関すること。

(25) 児童手当及び児童扶養手当に関すること。

(26) 子ども医療費、未熟児養育医療費及びひとり親家庭医療費に関すること。

(27) 児童虐待防止及び要保護児童対策協議会に関すること。

(28) 子どもの権利に関すること。

(29) 児童館事業に関すること。

(30) 町立保育所の運営に関すること。

(31) 保育士の就業及び研修に関すること。

(32) 保育所入所児童の措置認定に関すること。

(33) 保育指導計画の実施に関すること。

(34) 児童福祉施設に関すること。

(35) 幼稚園に関すること。

(36) 学童保育事業に関すること。

(37) 紀南地方児童福祉施設組合に関すること。

長寿課課長の専決事項

(1) 高齢者憩の家の管理運営及び利用許可に関すること。

(2) 緊急通報装置に関する申請書の受理及び決定に関すること。

(3) 介護保険被保険者の資格の取得及び喪失に関すること。

(4) 介護保険の給付に関すること。

(5) 介護保険の負担限度額認定申請書の受理、審査、決定並びに認定書の交付及び再交付に関すること。

(6) 介護保険の諸証明に係る申請書の受理、審査及び交付に関すること。

(7) 介護保険料の更正決定及び賦課徴収の決定に関すること。

(8) 地域包括支援センターで計画し、及び実施する事業で軽易なもの

建設課課長の専決事項

(1) 公共工事の指導及び監督に関すること。

(2) 災害復旧事業に関すること。

(3) 交通安全対策施設の整備に関すること。

(4) 町道における通行の制限又は禁止に関すること。

(5) 公園の管理に関すること。

(6) 道路、河川等の新設、改良、補修及び点検に関すること。

(7) 町道、河川、橋梁、溝渠及び法定外公共物等の管理に関すること。

(8) 町営住宅及び定住促進住宅の使用許可及び管理に関すること。

(9) 公共施設における境界明示に関すること。

(10) 屋外広告物の許可及び確認に関すること。

(11) 不動産等の鑑定評価の依頼に関すること。

(12) 町営墓地の使用許可及び管理に関すること。

(13) 危険空き家の撤去に関すること。

(14) 住居表示に関すること。

(15) 地籍調査に関すること。

(16) 町有建築物の営繕に関すること。

検査員の専決事項

(1) 各種工事の検査に関すること。

上富田町事務決裁規程

平成10年6月24日 規程第5号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第2節 代理・代決等
沿革情報
平成10年6月24日 規程第5号
平成11年3月31日 規程第1号
平成12年1月14日 規程第1号
平成14年3月25日 規程第1号
平成16年6月25日 規程第11号
平成18年3月20日 規程第3号
平成19年3月26日 規程第1号
平成22年2月9日 規程第1号
平成27年3月20日 規程第1号
平成28年3月22日 規程第2号
令和2年2月28日 規程第1号
令和3年3月31日 規程第37号
令和5年2月2日 規程第1号