○上富田町固定資産評価審査委員会規程

平成4年10月8日

規程第8号

(この規程の目的)

第1条 この規程は、上富田町固定資産評価審査委員会条例(昭和43年条例第16号)第14条の規定に基づき、固定資産評価審査委員会(以下「委員会」という。)の審査の手続、記録の保存その他審査に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(委員会の招集)

第2条 委員会の招集は、委員長が集会の日時及び場所を指定した招集状を各委員に送達してこれを行うものとする。

2 前項の招集状は、少なくとも、集会の日の5日前にこれを送達しなければならない。

(審査及び議事に係る委員長の職務)

第3条 委員長は、委員会の行う審査及び議事についてその進行を図り、かつ、その秩序維持の責に任ずるものとする。

(資料提出要求書)

第4条 委員会は、地方税法(昭和25年法律第226号。以下「法」という。)第433条第3項の規定によって貸借対照表その他審査に関し必要な資料の提出を求める場合においては、様式第1号の資料提出要求書を当該資料を所持するものに送付するものとする。

(呼出状)

第5条 委員会は、法第433条第6項の規定によって関係者の出席及び証言を求めようとする場合においては、当該関係者に対し様式第2号の呼出状を送付しなければならない。

2 前項の呼出状は、少なくとも出頭すべき日の2日前にこれを送達しなければならない。ただし、急速を要する場合においては、この限りでない。

(文書の様式)

第6条 委員会が作成する文書には、作成の年月日を記載した委員会の名称を記載し、印章を押さなければならない。

(文書の送達方法)

第7条 文書の送達は、使送又は郵便により行うものとする。

(資料及び記録の保存及び閲覧)

第8条 委員会は、法第433条第3項の規定によって提出させた資料及び審査の議事及び決定に関する記録を5年間保存し、関係者の閲覧に供するものとする。

(告示の方法)

第9条 委員会の行う告示は、上富田町公告式条例(昭和33年条例第2号)に定める公示の例による。

(書記)

第10条 委員会の書記は、総務課の職員をもって充てる。

(公印)

第11条 委員会及び委員長の公印は、次のように定める。

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この規程は、公布の日から施行する。

(平成10年4月6日規程第3号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成28年3月17日規程第1号)

この規程は、平成28年4月1日から施行する。

(令和3年3月31日規程第8号)

この規程は、令和3年4月1日から施行する。

(令和3年3月31日規程第39号)

この規程は、令和3年4月1日から施行する。

様式第1号(第4条関係)

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様式第2号(第5条関係)

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上富田町固定資産評価審査委員会規程

平成4年10月8日 規程第8号

(令和3年4月1日施行)