○上富田町総合計画審議会運営規則

平成9年1月9日

規則第1号

(目的)

第1条 この規則は、上富田町総合計画審議会設置に関する条例(平成8年条例第17号)第9条の規定に基づき、上富田町総合計画審議会(以下「審議会」という。)の運営に関し、必要な事項を定める。

(辞任)

第2条 委員がその職を辞任しようとするときは、審議会の承認を得て、その旨を町長に申し出なければならない。

(審議会の招集等)

第3条 会長は、審議会を招集するときは、その旨を町長に報告しなければならない。

(欠席の申出)

第4条 委員は、審議会に出席できない事情があるときは、あらかじめその旨を会長に申し出なければならない。

(町職員の出席)

第5条 審議会には、会長の承認を得て、町長その他関係職員が出席して発言することができる。

(会議録)

第6条 審議会は、会議録を作成しなければならない。

2 会議録には、議長及び議長の指名する委員2人が署名しなければならない。

(委任)

第7条 この規則に定めるもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は、会長が審議会に諮って定める。

この規則は、公布の日から施行する。

上富田町総合計画審議会運営規則

平成9年1月9日 規則第1号

(平成9年1月9日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第7章 附属機関等
沿革情報
平成9年1月9日 規則第1号