○上富田町総合計画審議会運営規則
平成9年1月9日
規則第1号
(目的)
第1条 この規則は、上富田町総合計画審議会設置に関する条例(平成8年条例第17号)第9条の規定に基づき、上富田町総合計画審議会(以下「審議会」という。)の運営に関し、必要な事項を定める。
(辞任)
第2条 委員がその職を辞任しようとするときは、審議会の承認を得て、その旨を町長に申し出なければならない。
(審議会の招集等)
第3条 会長は、審議会を招集するときは、その旨を町長に報告しなければならない。
(欠席の申出)
第4条 委員は、審議会に出席できない事情があるときは、あらかじめその旨を会長に申し出なければならない。
(町職員の出席)
第5条 審議会には、会長の承認を得て、町長その他関係職員が出席して発言することができる。
(会議録)
第6条 審議会は、会議録を作成しなければならない。
2 会議録には、議長及び議長の指名する委員2人が署名しなければならない。
(委任)
第7条 この規則に定めるもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は、会長が審議会に諮って定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。