○上富田町職員採用に関する要綱

平成11年9月1日

要綱第2号

(目的)

第1条 この要綱は、上富田町職員定数条例(平成7年条例第1号)第2条に規定する職員の採用に当たり、職員の任用等に関する規則(昭和44年規則第3号)第2条に規定する競争試験の実施方法及び当該試験に係る採用者の決定について透明性及び公正性を確保することを目的とする。

(競争試験の方法)

第2条 競争試験(以下「試験」という。)は、職務を遂行するに足る能力及び適性の判定をすることを目的とし、次に掲げる方法のうちから、2つ以上を併せて実施するものとする。ただし、専門性の高い職種の職員の採用の場合にあっては、町長が認める場合に限り、その試験のいずれかを省略することができる。

(1) 教養試験

(2) 専門試験

(3) 事務適性検査

(4) 職場適応性検査

(5) 作文試験

(6) 面接試験

(7) その他職務遂行の能力を客観的に判定することができる方法

(採用者の決定)

第3条 町長は、職員採用試験委員との協議により、試験の結果に基づき、公務員として必要な能力及び適性を有する者を採用者として決定する。

(職員採用試験委員)

第4条 職員の採用に関し、職員採用試験委員(以下試験委員という。)を置く。

2 副町長は、試験委員となる。

3 町長は、前項に規定する者のほか、次条第1項及び第2項の規定により試験委員を委嘱することができる。

(試験委員の委嘱等)

第5条 町長は、多様な人材の確保並びに採用の透明性及び公正性を図るため、町の職員以外の者で優れた識見を有する者のうちから3名以内の試験委員を委嘱することができる。

2 町長は、職員の採用に関し必要があると認めるときは、町の職員のうちから試験委員を委嘱することができる。

3 前2項に規定する試験委員を委嘱したときは、採用者の決定をもってその職を解くものとする。

4 試験委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も、また同様とする。

(試験委員の任務)

第6条 試験委員は、次に掲げる事項を審議するものとする。

(1) 作文試験及び面接試験の採点に関すること。

(2) その他採用者の決定に関すること。

(委任)

第7条 この要綱に定めるもののほか、職員の採用に関し必要な事項は、別に定める。

この要綱は、公布の日から施行する。

(平成16年6月25日要綱第5号)

この要綱は、平成16年7月1日から施行する。

(平成18年3月20日要綱第2号)

この要綱は、平成18年4月1日から施行する。

(平成19年3月26日要綱第3号)

(施行期日)

1 この要綱は、平成19年4月1日から施行する。

(平成22年7月1日要綱第21号)

この要綱は、平成22年7月1日から施行する。

(令和3年3月31日要綱第30号)

この要綱は、令和3年4月1日から施行する。

(令和5年4月11日要綱第29号)

この要綱は、公布の日から施行する。

(令和5年6月13日要綱第40号)

この要綱は、公布の日から施行する。

(令和6年5月30日要綱第49号)

この要綱は、公布の日から施行する。

(令和6年11月19日要綱第73号)

この要綱は、公布の日から施行する。

(令和8年1月23日要綱第2号)

この要綱は、公布の日から施行する。

上富田町職員採用に関する要綱

平成11年9月1日 要綱第2号

(令和8年1月23日施行)

体系情報
第4編 事/第1章 定数・任用
沿革情報
平成11年9月1日 要綱第2号
平成16年6月25日 要綱第5号
平成18年3月20日 要綱第2号
平成19年3月26日 要綱第3号
平成22年7月1日 要綱第21号
令和3年3月31日 要綱第30号
令和5年4月11日 要綱第29号
令和5年6月13日 要綱第40号
令和6年5月30日 要綱第49号
令和6年11月19日 要綱第73号
令和8年1月23日 要綱第2号