○上富田町証人等に対する実費弁償に関する条例

平成3年3月19日

条例第1号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第207条、公職選挙法(昭和25年法律第100号)第212条第3項及び農業委員会等に関する法律(昭和26年法律第88号)第29条第4項の規定に基づき、町議会、町選挙管理委員会及び公聴会等に出頭又は参加した者(以下「証人等」という。)の実費弁償に関し必要な事項を定めるものとする。

(実費弁償の額)

第2条 前条に規定する証人等が出頭した場合は、1回につき5,800円を支給する。この場合において、証人等が住所又は居所から目的地までの旅行に要する旅費を併せて支給する。

2 前項の旅費は、上富田町職員旅費条例(昭和33年条例第15号)の規定により職員に支給される旅費(日当を除く。)に相当する額を支給する。

(支給方法)

第3条 実費弁償は、出頭したとき支給する。

(証人等に関する規定の準用)

第4条 第1条に規定する者以外の者で、町の機関の求めに応じ証人、参考人等として出頭するものに対し、その出頭のために要した費用の実費を弁償する場合は、別に法令の規定により定めるものを除くほか、前第2条の規定を準用する。

(委任)

第5条 この条例の実施について必要な事項は、町長が定める。

この条例は、平成3年4月1日から施行する。

上富田町証人等に対する実費弁償に関する条例

平成3年3月19日 条例第1号

(平成3年3月19日施行)

体系情報
第5編 与/第1章 報酬・費用弁償
沿革情報
平成3年3月19日 条例第1号