○平成10年3月に支給する期末手当の特例に関する条例

平成10年2月17日

条例第1号

(目的)

第1条 この条例は、上富田町議会議員の報酬及び費用弁償等の支給条例(昭和36年条例第11号)及び町長、助役及び収入役の給与並びに旅費に関する条例(昭和33年条例第11号)並びに上富田町教育委員会教育長の給与及び勤務時間等に関する条例(昭和33年条例第12号)第3条に規定する期末手当に関し特例を定めるものとする。

(上富田町議会議員の期末手当に関する特例措置)

第2条 平成10年3月に支給する期末手当に関し、上富田町議会議員の報酬及び費用弁償等の支給条例(昭和36年条例第11号)第3条の適用については、同条の規定により、その例によることとされる職員の給与等に関する条例(昭和33年条例第14号)第19条第2項中「100分の55」とあるのは、「100分の50」とする。

(町長、助役及び収入役の期末手当に関する特例措置)

第3条 平成10年3月に支給する期末手当に関し、町長、助役及び収入役の給与並びに旅費に関する条例(昭和33年条例第11号)第3条の適用については、同条の規定により、その例によることとされる職員の給与等に関する条例(昭和33年条例第14号)第19条第2項中「100分の55」とあるのは、「100分の50」とする。

(上富田町教育委員会教育長の期末手当に関する特例措置)

第4条 平成10年3月に支給する期末手当に関し、上富田町教育委員会教育長の給与及び勤務時間等に関する条例(昭和33年条例第12号)第3条の適用については、同条の規定により、その例によることとされる職員の給与等に関する条例(昭和33年条例第14号)第19条第2項中「100分の55」とあるのは、「100分の50」とする。

この条例は、公布の日から施行する。

平成10年3月に支給する期末手当の特例に関する条例

平成10年2月17日 条例第1号

(平成10年2月17日施行)