○上富田町財政調整基金条例施行規則

昭和53年5月27日

規則第5号

(目的)

第1条 この規則は、上富田町財政調整基金条例(昭和53年条例第7号)第7条の規定により条例の施行に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(決算剰余金の範囲)

第2条 決算剰余金の範囲は、1億円以上とする。

(基金の所管)

第3条 基金に関する所管は、副町長が行う。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成3年5月21日規則第6号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成7年4月28日規則第5号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成10年4月6日規則第4号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成18年3月20日規則第8号)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(平成19年3月26日規則第5号)

(施行期日)

1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(令和元年5月23日規則第7号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和2年3月31日規則第25号)

この規則は、公布の日から施行する。

上富田町財政調整基金条例施行規則

昭和53年5月27日 規則第5号

(令和2年3月31日施行)

体系情報
第6編 務/第4章 契約・財産
沿革情報
昭和53年5月27日 規則第5号
平成3年5月21日 規則第6号
平成7年4月28日 規則第5号
平成10年4月6日 規則第4号
平成18年3月20日 規則第8号
平成19年3月26日 規則第5号
令和元年5月23日 規則第7号
令和2年3月31日 規則第25号