○上富田文化会館の管理及び運営に関する規則

平成8年4月2日

教委規則第2号

(趣旨)

第1条 この規則は、上富田文化会館の設置及び管理に関する条例(平成8年条例第5号。以下「条例」という。)に基づき、上富田文化会館(以下「文化会館」という。)の管理及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。

(職員)

第2条 文化会館には、館長及びその他必要な職員を置くことができる。

(施設の使用)

第3条 施設の使用は次のとおりとする。

1 町民生活の向上と、文化、芸術の普及及び振興等に関する事業。

2 各種の研修会、講演会等に関すること。

3 その他管理者が必要と認める事業。

(開館期間)

第4条 文化会館の開館期間は、1月4日から12月28日までとする。

2 管理者は、必要に応じ前項の期間を変更することができる。

(休館日)

第5条 文化会館は、毎週月曜日(その日が、国民の祝日に関する法律に規定する休日に当たるときはその翌日とする。)を休館とする。ただし、管理者が特に必要と認めるときは、臨時に開館又は休館することができる。

(開館時間)

第6条 文化会館の開館時間は、9時00分から22時00分までとする。ただし、管理者が特に必要と認めるときは、これを変更することができる。

(使用許可の申請)

第7条 文化会館の施設及び付属設備(以下「施設」という。)を使用しようとする者は、使用許可申請書(別記第1号様式)を管理者に提出し、許可を受けなければならない。

2 前項の使用許可申請書は、使用期日の12カ月前から10日前までに提出しなければならない。ただし、管理者が特別の理由があると認めたときはこの限りではない。

3 管理者は、第1項の許可をする場合には、文化会館の維持管理上必要な条件を付することができる。

(許可書の交付)

第8条 管理者は、文化会館の使用を許可したときは、使用許可書(別記第3号様式)を交付するものとする。

2 施設の使用について許可を受けた者(以下「使用者」という。)は、施設の使用の際に前項の許可書を係員に提示し、指示を受けなければならない。

(付属設備の使用料)

第9条 条例別表第4項の規定による付属設備の使用料は別表のとおりとする。

(使用の変更及び取消)

第10条 使用者が使用を取り消し、又は使用日時、使用施設の変更その他使用目的等の変更をしようとするときは、直ちに使用許可変更(取消)申請書(別記第4号様式)に使用許可書を添えて、あらかじめ管理者に提出しなければならない。

2 管理者は、使用許可後の変更を許可したときは、使用変更許可書(別記第5号様式)を申請者に交付するものとする。

(清掃費用の負担)

第11条 文化ホール及び小ホールの使用者は、管理者が定める清掃費用を負担しなければならない。

(管理上の制限)

第12条 文化会館の使用者及び入場者は、施設内において、許可なくして次の各号に掲げる行為をしてはならない。

(1) 物品販売、その他商行為をすること。

(2) 所定の場所以外で飲食、喫煙及び火気を使用すること。

(3) 印刷物、ポスター等の掲示及び配布、又は釘類等の打設をすること。

(4) 模様替え、又は設備を付加しようとすること。

2 使用者は、前項に掲げる事項のほか、次の事項を守らなければならない。

(1) 文化会館の秩序を保つため、必要な整理員を配置すること。

(2) 入場者に対し、前項に掲げる事項及び係員の指示する事項を守らせること。

(使用許可の取消し及び入館の制限)

第13条 管理者は、次の各号の1に該当するときは、使用の許可を取消し、使用を制限し、若しくは停止することができる。

(1) 条例第6条各号に該当する事由が発生したとき。

(2) 虚偽、その他不正な行為により文化会館の使用許可を受けたとき。

(3) 使用許可に基づく権利を譲渡し、又は他人に施設を使用させ、若しくは使用させようとしたとき。

2 前項の規定を適用した場合において、使用者が損害を受けることがあっても管理者はこれに対して賠償の責任を負わない。

3 管理者は、施設の管理上支障があると認める者に対し、その入館を拒み、又は退館を命じることができる。

(使用者の義務)

第14条 使用者は、施設の使用が終わったときは速やかに原状に復し、係員に届け出てその点検を受けなければならない。

2 使用者は、施設を損傷又は滅失したときは、速やかに管理者に届け出てその指示に従わなければならない。

3 使用者は、その責めに帰すべき理由により施設を損傷し、又は滅失したときは、これによって生じた損害を賠償しなければならない。

(委任)

第15条 この規則に定めるもののほか、文化会館の管理及び運営に関し必要な事項は、管理者が別に定める。

この規則は、平成8年4月1日から施行する。

(平成12年3月23日教委規則第3号)

この規則は、平成12年4月1日から施行する。

(平成26年3月18日教委規則第1号)

この規則は、平成26年4月1日から施行する。

(平成28年12月22日教委規則第8号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成31年3月25日教委規則第4号)

この規則は、平成31年4月1日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成31年10月1日から施行する。

(令和3年3月5日教委規則第2号)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

別表(第9条関係)

付属設備使用料

番号

名称

単位

使用料1回に付き(円)

備考

1

音響反射板

1式

5,500円

文化ホール

2

音声調整卓

1式

5,500円

文化ホール

3

調光操作卓

1式

5,500円

文化ホール

4

グランドピアノ

1台

5,500円

文化ホール

5

グランドピアノ(小ホール)

1台

1,100円

小ホール

6

エレクトーン

1台

110円


7

平台(1818×1818)

1台

110円

開き足等含む

8

平台(1212×1818)

1台

110円

開き足等含む

9

平台(909×1818)

1台

110円

開き足等含む

10

平台(606×1818)

1台

110円

開き足等含む

11

平台(606×303)

1台

110円

開き足等含む

12

地絣り

1枚

550円

パンチ含む

13

緋毛せん

1枚

50円


14

長座布団

1枚

50円


15

高座用座布団

1枚

50円


16

上敷

1枚

50円


17

本雪

1式

220円


18

吊看板枠

1本

110円


19

めくり台

1式

110円


20

落語用見台

1式

330円

衝立付

21

国旗・町旗

1台

110円


22

移動姿見

1台

110円


23

指揮者台

1台

220円


24

指揮者用譜面台

1脚

50円


25

演奏者用譜面台

1台

50円


26

演奏者用椅子

1台

50円


27

演台

1台

1,100円

文化ホール

28

司会者台

1瓶

330円

文化ホール

29

花台

1基

1,100円

文化ホール

30

花瓶

1双

440円

文化ホール

31

スクリーン

1台

550円

文化ホール

32

金屏風

1双

1,100円

文化ホール

33

金屏風(小ホール)

1双

330円

小ホール

34

彫刻台

1台

50円


35

展示パネル

1台

110円


36

ドライアイスマシン

1本

330円

ドライアイス別

37

スモークマシン

1本

330円


38

マイクロフォン(ダイナミック)

1台

110円

SM58、SM57、MD441

39

マイクロフォン(コンデンサー)

1台

550円

C391B、PCC160、C―38

40

マイクスタンドA

1式

50円


41

マイクスタンドB

1式

110円


42

センターピンスポットライト

1台

1,100円


43

エフェクトマシンA

1式

1,100円

エフェクトマシン/波マシン

44

ミラーボール

1式

1,100円


45

演台・ステージ(小ホール)

1式

1,100円

小ホール

46

放送機材(小ホール)

1台

1,100円

小ホール

47

放送機材(ポータブル)

1式

550円

ポータブルマイクセット

48

看板作成費

1式

5,500円

10mまで

49

ムービングライト

1式

5,500円


50

ジョーゼット

1式

1,100円


51

ワイヤレスマイク

1本

330円

Panasonic

52

プロジェクター

1台

1,100円


53

音声設備費

1式

2,750円


54

ダンスマット

1式

550円


55

移動型パーテーション

1台

110円


56

スクリーン(移動型)

1双

550円


57

スクリーン(小ホール)

1双

550円


58

ピアノ椅子

1脚

50円


59

コピー代(ファックス含む)

1枚

10円


60

ワイヤレスピンマイク

1本

330円

Panasonic

61

ボーカル用ワイヤレスマイク

1本

550円

SAMSON/SHURE

62

DVDプレイヤー

1台

550円


63

カセットデッキ

1台

550円


64

MDプレイヤー

1台

550円


65

追加モニタースピーカー

1台

1,100円


66

エフェクトマシンB

1式

550円

ITO/ソースフォー

備考

1 この表の使用料は、条例の別表に定める9時00分~12時00分、12時00分~17時00分及び17時00分~22時00分の区分のうち1区分を単位とした常価をいい、9時00分~22時00分使用の場合は3区分とする。

2 この表に掲げるもの以外に付属設備等の使用料は、類似する付属設備等の使用料に準じて算出した額とする。

別記第1号様式(第7条関係)

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様式第2号(1)及び様式第2号(2) 削除

別記第3号様式(第8条関係)

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別記第4号様式(第10条関係)

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別記第5号様式(第10条関係)

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上富田文化会館の管理及び運営に関する規則

平成8年4月2日 教育委員会規則第2号

(令和3年4月1日施行)