○上富田町保育所の設置及び管理に関する規則

昭和59年11月7日

規則第5号

(目的)

第1条 この規則は、上富田町保育所条例(平成27年条例第9号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(入所申込)

第2条 保育所へ児童を入所させようとするときは、保護者は、保育所入所申込書を町長に提出し、その承諾を受けなければならない。

(保育の実施)

第3条 町長は、入所を承諾したときは、保育所入所承諾書により保護者に通知するものとする。

2 町長は、疾病その他のために保育上又は管理上不適当と認めたときは、保育所入所不承諾通知書により保護者に通知するものとする。

(保育の実施解除)

第4条 保護者は、入所中の児童を退所させようとするときは、退所届を町長に提出しなければならない。

2 町長は、前項の退所届を受理したときは、保育実施解除通知書により保護者に通知するものとする。

第5条 町長は、前条の届出の有無にかかわらず、入所中の児童につき次の各号に該当する場合は、一時その登所を停止し、又は保育の実施を解除することができる。

(1) 入所を承諾した事由がなくなったとき。

(2) 正当な理由がなく、1ケ月以上登所しないとき。

2 町長は、前項の規定により保育の実施を解除したときは、前条第2項の規定により通知するものとする。

2 保育所において、延長保育を行った場合における当該保育料の額は、15分につき100円とする。

3 前項の費用の徴収につき、特別の事由があるときは、町長は、これを減免することができる。

(保育所の定員)

第7条 保育所の定員は、次のとおりとする。

はるかぜ保育所 170名

なのはな保育所 240名

(職員)

第8条 保育所に次の職員を置く。

所長 所長補佐 主任 保育士 調理師 嘱託医師

2 前項のほか必要な職員を置くことができる。

(職員の職務)

第9条 保育所長は、上司の命を受け保育所を掌理し、所属職員を指揮監督する。

2 所長補佐又は主任は、所長を補佐し、児童の保育又は給食調理に従事する。

3 保育士は、児童の保育に従事する。

4 調理師は、児童の給食調理に従事する。

5 嘱託医師は、児童の健康診断に従事する。

6 所長に事故があるときは、あらかじめ所長の定める職員がその職務を代理する。

(委任事務)

第10条 次に掲げる事項は、保育所長に委任する。

(1) 保育計画に関すること。

(2) 健康管理に関すること。

(3) 給食調理に関すること。

(4) 保育士の研修に関すること。

(5) 職員の服務に関すること。

(6) 保育所施設の維持管理に関すること。

(7) その他町長が特に必要と認めた事項

(所長の専決事項)

第11条 保育所長は、次に掲げる事項を専決することができる。

(1) 職名又は保育所名で文書を往復すること。

(2) 職員の事務分掌及び運用に関すること。

(3) 職員の休暇、欠勤(1日を超えない範囲)その他諸願出の処理に関すること。

(4) 職員の時間外勤務及び勤務体系に関すること。

(5) その他町長があらかじめ承認したこと及び定例的で軽易なこと。

(代決等)

第12条 保育所長が不在のときは所長補佐又は主任が、保育所長、所長補佐及び主任ともに不在のときは保育所長が指定する職員がその事務を代行する。

(保育計画等の編成及び届出)

第13条 保育計画及び指導計画は、保育所保育指針を基準として保育所長が定める。

2 保育所長は、毎年その年度のはじめに保育計画、年間指導計画を定め、各月のはじめに月指導計画を定める。

3 保育所長は、毎年その年度の4月末までに保育計画、年間指導計画を町長に届け出なければならない。

(園外保育の届出)

第14条 保育所長は、指導計画に基づき園外保育を実施する場合は、実施の3日前までに園外保育承認申請書を町長に提出し、その承認を受けなければならない。

2 前項において、園外保育の変更を行うときは、変更届を提出しなければならない。

(集団事故等の発生)

第15条 児童の集団的疾病及び火災その他非常災害の発生をみたときは、保育所長は速やかに町長に連絡し、その後文書をもって報告するものとする。

2 事故発生後は、直ちに関係機関等への連絡をしなければならない。

(施設の災害予防等)

第16条 保育所長は、施設の災害予防等に留意するとともに災害その他非常事態発生の場合における児童、職員の安全を確保するため、その実施要領を定めなければならない。

(衛生管理及び給食)

第17条 保育所長は、児童の健康の保持と栄養管理の万全を期すため、保健衛生及び給食の管理実施要領を定めなければならない。

(施設の維持管理)

第18条 保育所長は、施設の維持管理に万全を期すとともに危険箇所等は常に点検し、施設内での事故防止を図り、破損箇所等の修理をしなければならない。

(休所)

第19条 休所日は、上富田町職員の勤務時間、休暇等に関する条例(令和元年条例第46号)によるほか、保育上、特に必要があると保育所長が認め町長の承認を得た日とする。

2 保育所長は、運動会等、恒例の保育活動に関する行事について休所日と振り替えて実施することができる。

(様式)

第20条 この規則に定める申込書及び通知書の様式は、町長が別に定める。

(補則)

第21条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、町長が定める。

この規則は、公布の日から施行し、昭和59年4月1日から適用する。

(昭和61年8月8日規則第12号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成2年7月16日規則第4号)

この規則は、公布の日から施行し、平成2年4月1日から適用する。

(平成3年6月28日規則第15号)

この規則は、平成3年7月1日から施行する。

(平成10年2月3日規則第1号)

この規則は、平成10年4月1日から施行する。

(平成11年3月31日規則第3号)

この規則は、平成11年4月1日から施行する。

(平成15年10月16日規則第7号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成19年3月26日規則第5号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成20年3月21日規則第3号)

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(平成24年12月25日規則第22号)

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(平成28年4月1日規則第19号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(平成31年3月25日規則第4号)

この規則は、平成31年4月1日から施行する。

(令和2年2月28日規則第6号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和3年2月2日規則第3号)

この規則は、公布の日から施行する。

上富田町保育所の設置及び管理に関する規則

昭和59年11月7日 規則第5号

(令和3年2月2日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第2節 児童・母子福祉
沿革情報
昭和59年11月7日 規則第5号
昭和61年8月8日 規則第12号
平成2年7月16日 規則第4号
平成3年6月28日 規則第15号
平成10年2月3日 規則第1号
平成11年3月31日 規則第3号
平成15年10月16日 規則第7号
平成19年3月26日 規則第5号
平成20年3月21日 規則第3号
平成24年12月25日 規則第22号
平成28年4月1日 規則第19号
平成31年3月25日 規則第4号
令和2年2月28日 規則第6号
令和3年2月2日 規則第3号