○上富田町子どものための教育・保育に関する利用者負担額等を定める条例施行規則

令和元年9月20日

規則第20号

上富田町子どものための教育・保育に関する利用者負担額等を定める条例施行規則(平成27年規則第8号)の全部を改正する。

(定義)

第2条 この規則で使用する用語は、特別の定めを除くほか、条例において使用する用語の例による。

(利用者負担額)

第3条 条例第2条に規定する利用者負担額は、子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号。以下「法」という。)第19条第1項第1号及び第2号に掲げる小学校就学前子ども(満3歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にあるものを除く。)に係る利用者負担額については0円とし、法第19条第1項第2号に掲げる小学校就学前子ども(満3歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にあるものに限る。)及び第3号に掲げる小学校就学前子どもに係る利用者負担額については、別表のとおりとする。

(費用徴収額)

第4条 条例第3条に規定する費用徴収額は、前条の利用者負担額とする。

(利用者負担額の徴収)

第5条 町長は、町立保育所(上富田町保育所条例(平成27年条例第9号)第2条に定める保育所をいう。)及び家庭的保育事業等を実施する施設(家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準(平成26年厚生労働省令第61号)第2条に定める家庭的保育事業等を行う事業所をいう。)において児童に対して特定教育・保育を行ったときは、当該児童に係る保護者から第3条の利用者負担額を徴収する。

2 前項の規定により徴収する額は、毎月月末(12月にあっては、25日)までに徴収するものとする。ただし、その日が日曜日、土曜日又は国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日(以下「休日」という。)に当たるときは、その後において最も近い日曜日、土曜日又は休日でない日とする。

3 前項の規定にかかわらず、町長が特別の事情があると認めるときは、別に徴収期日を定めることができる。

この規則は、令和元年10月1日から施行する。

別表(第3条関係)

階層区分

定義

利用者負担額(月額)

保育標準時間

保育短時間

第1階層

生活保護世帯等

0

0

第2階層

市町村民税非課税世帯

0

0

第3階層

市町村民税所得割課税額が次の区分に該当する世帯

48,600円未満

15,000

14,800

第4階層

48,600円以上97,000円未満

25,000

24,600

第5階層

97,000円以上169,000円未満

40,000

39,400

第6階層

169,000円以上301,000円未満

55,000

54,100

第7階層

301,000円以上397,000円未満

75,000

73,800

第8階層

397,000円以上

77,900

75,700

1 この表における所得割(地方税法(昭和25年法律第226号)第292条第1項第2号に規定する所得割をいう。)課税額の計算については、同法第314条の7、第314条の8、附則第5条第3項、附則第5条の4第6項及び附則第5条の4の2第6項の規定は適用しないものとする。

2 この表において「生活保護世帯等」とは、生活保護法(昭和25年法律第144号)による被保護世帯(単給世帯を含む。)及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)による支援給付世帯をいう。

3 同一世帯の2人以上の小学校就学前子どもが同時に次の各号のいずれかに該当する場合における教育・保育給付認定子どもに係る利用者負担額は、当該教育・保育給付認定子どもが同一世帯の小学校就学前子どものうち2番目に年齢が高い者である場合は、この表の2分の1に相当する額とし、当該教育・保育給付認定子どもが同一世帯の小学校就学前子どものうち最も年齢が高い者及び2番目に年齢が高い者以外の者である場合は0円とする。又、世帯の町民税所得割合算額が57,700円未満である場合については、第何子かを決定する際に算定対象となる子どもの年齢制限は撤廃するものとする。

(1) 特定教育・保育施設又は特定地域型保育事業所を利用していること。

(2) 学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に規定する幼稚園のうち、特定教育・保育施設でないものに在籍していること

(3) 学校教育法第76条第2項に規定する特別支援学校の幼稚部に在籍していること。

(4) 児童福祉法(昭和22年法律第164号)第6条の2の2第2項に規定する児童発達支援又は同条第3項に規定する医療型児童発達支援を利用している小学校就学前子ども

(5) 児童福祉法第43条の2に規定する児童心理治療施設の通所部に在籍する小学校就学前子ども

4 この表において「保育標準時間」とは子ども・子育て支援法施行規則(平成26年内閣府令第44号)第4条第1項の規定による1月当たり平均275時間まで(1日あたり11時間までに限る。)の保育必要量の認定を、「保育短時間」とは同項の規定による1月当たり平均200時間まで(1日当たり8時間までに限る。)の保育必要量の認定をいう。

5 教育・保育給付認定子どもの属する世帯が次に掲げる世帯である場合には、この表の規定にかかわらず、第3階層についてはこの表の額から1,000円を控除した額の2分の1とする。さらに、世帯の町民税所得割合算額が48,600円以上77,101円未満である場合については、利用者負担額を7,500円とする。又、世帯の町民税所得割合算額が77,101円未満である場合は、2番目に年齢が高い者以降の者に係る利用者負担額を0円とする。

(1) 母子及び父子並びに寡婦福祉法(昭和39年法律第129号)第17条に規定する配偶者のない者で現に児童を扶養しているものの世帯

(2) 上富田町ひとり親家庭医療費の支給に関する条例(平成19年条例第11号)第5条に規定する受給資格証の交付を受けている世帯

(3) 次に掲げる在宅障害児(者)を有する世帯

ア 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条に定める身体障害者手帳の交付を受けた者

イ 療育手帳制度要綱(昭和48年9月27日厚生省発児第156号)に規定する療育手帳の交付を受けた者

ウ 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第45条に定める精神障害者保健福祉手帳の交付を受けた者

エ 特別児童扶養手当等の支給に関する法律(昭和39年法律第134号)に定める特別児童扶養手当の支給対象児又は国民年金法(昭和34年法律第141号)に定める国民年金の障害基礎年金等の受給者

上富田町子どものための教育・保育に関する利用者負担額等を定める条例施行規則

令和元年9月20日 規則第20号

(令和元年10月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第2節 児童・母子福祉
沿革情報
令和元年9月20日 規則第20号