○上富田町農業委員会規程
昭和45年7月1日
農委規程第1号
(目的)
第1条 この規程は、上富田町農業委員会(以下「委員会」という。)の組織及び職員について必要な事項を定め、委員会の円滑なる運営を図ることを目的とする。
(会長の任期)
第2条 会長の任期は、委員の任期とする。
2 会長が委員を辞任し、又は会長の職を辞したとき、その他会長が欠けるに至ったときは、会長の選挙は、その欠けるに至った日から10日以内にこれを行わなければならない。
(会長代理者)
第3条 会長が欠けたとき又は事故があるときは、委員のうちから委員があらかじめ選挙して定めた委員がその職務を代理する。
(選挙)
第4条 委員会で行う選挙の方法手続は、別に規程で定める。
(事務局)
第5条 委員会に事務局を置く。
(職員)
第6条 事務局に局長その他の必要な職員を置く。
2 局長は、振興課の課長をもって充てる。ただし、必要に応じて副課長をもって充てることができる。
3 その他の職員は、振興課の職員をもって兼ねさせることができる。
4 その他の職員の職名は、町長の事務部局の例による。
5 局長は会長の命を受け、その他の職員は上司の指揮を受け、委員会の事務に従事する。
(事務処理及び職務)
第7条 委員会の事務処理及び職員の服務については、町長の事務部局の例による。
(身分を示す証明書)
第8条 農業委員会等に関する法律(昭和26年法律第88号)第35条第2項に規定する身分を示す証明書は、別記様式のとおりとする。
(公印)
第9条 委員会、会長及び会長代理者の公印を次のように定める。
(公示)
第10条 委員会の公示は、上富田町公告式条例(昭和33年条例第2号)により行うものとする。
附則
この規程は、公布の日から施行する。
附則(昭和61年3月7日農委規程第1号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成4年6月30日農委規程第1号)
この規程は、平成4年7月1日から施行する。
附則(令和3年3月31日農委規程第1号)
この規程は、令和3年4月1日から施行する。
別記様式(第8条関係)