○上富田町農業集落排水処理施設の設置及び管理に関する条例施行規則

平成12年3月23日

規則第10号

(定義)

第2条 この規則における用語の意義は、条例における用語の意義によるものとする。

(排水設備の計画の承認)

第3条 条例第7条の規定による町長の承認を受けようとする者又は承認を受けた計画を変更しようとする者は、排水設備計画(変更)承認申請書(様式第1号―1~様式第1号―5)に次の事項を記載した図面等を添付し、工事着工15日前までに町長に提出しなければならない。

(1) 方位、道路及び目標となる事物を表示した付近見取図

(2) 平面図には、次の事項を表示しなければならない。

 道路境界、隣接土地境界及び本管の位置

 建物の間取り、排水管の位置、内径、延長及び勾配、汚水ますの位置

(3) その他町長が必要とする書類

2 町長は、前項の申請を承認したときには、排水設備計画(変更)承認書(様式第2号)を当該申請者に交付するものとする。

(排水設備工事の検査)

第4条 条例第12条第2項の規定による検査を受けようとする者は、工事完了検査願い(様式第3号)を町長に提出しなければならない。

2 町長は、条例第12条第3項の規定による検査済証は、様式第4号のとおりとする。

(立入調査員証)

第5条 条例第13条第2項の規定による証明書は、様式第5号のとおりとする。

(使用開始等の届出)

第6条 条例第15条の規定による使用開始、休止、廃止、又は休止中のものを再開しようとするときは、使用開始(休止、廃止、再開)(様式第6号)により町長に届け出なければならない。

(使用者等の異動の届出)

第7条 条例第16条の規定による使用者等に変更が生じたときは、使用者等変更届(様式第7号)により町長に提出しなければならない。

(使用料の免除)

第8条 条例第17条ただし書の規定による使用料の全部又は一部の免除を受けようとするものは、使用料減免申請書(様式第8号―1及び様式第8号―2)により町長に提出しなければならない。

(新規加入)

第9条 条例第18条第1項の規定により新規加入者は、加入申込書(様式第9号)を町長に提出しなければならない。

2 町長は、前項の申込みを受理した場合、その結果を様式第10号又は様式第11号により通知するものとする。

3 条例第18条第3項の規定による新規加入者が納付する加入負担金の額は、当該施設の供用開始前に使用を希望した者が納付した分担金に相当する額を基準(以下「基準額」という。)とし、基準額に1.5%を乗じた額を年々加算した額とする。

(その他)

第10条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成12年4月1日から施行する。

(経過規定)

3 この規定の施行の際、旧規則の規定によってなした届出、請求その他の手続きは、それぞれこの規則の相当規定によってなしたものとする。

様式第1号―1(第3条関係)

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様式第1号―2(第3条関係)

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様式第1号―3(第3条関係)

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様式第1号―4(第3条関係)

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様式第1号―5(第3条関係)

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様式第2号(第3条関係)

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様式第3号(第4条関係)

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様式第4号(第4条関係)

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様式第5号(第5条関係)

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様式第6号(第6条関係)

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様式第7号(第7条関係)

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様式第8号―1(第8条関係)

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様式第8号―2(第8条関係)

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様式第9号(第9条関係)

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様式第10号(第9条関係)

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様式第11号(第9条関係)

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上富田町農業集落排水処理施設の設置及び管理に関する条例施行規則

平成12年3月23日 規則第10号

(平成12年3月23日施行)